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農業振興地域整備基本方針
農業振興地域整備基本方針
岐阜県では、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年7月1日法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき農業振興地域整備基本方針を定めています。
農業振興地域整備基本方針(令和8年3月25日変更 ) [PDFファイル/578KB]
市町村の農用地利用計画の変更に係る県の同意基準について
市町村の農用地利用計画の変更に係る県の同意基準について [PDFファイル/306KB]
市町村農業振興地域整備計画に係る協議の標準的な処理期間について
農業振興地域整備計画の除外目的変更に係る影響緩和措置の要否について
影響緩和措置とは
知事は、農振法第13条第2項により農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(以下「除外目的変更」という。)に係る市町村農業振興地域整備計画を変更しようとする市町村(以下「除外市町村」という。)から協議があった場合において、当該除外目的変更が県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同法第13条第4項において準用する同法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
影響緩和措置の要否の判断基準
次のいずれかに該当する場合、県はその翌年度に除外目的変更を行う市町村に対し、影響緩和措置(農用地区域への編入、荒廃農地の解消および農用地の造成の取組)の内容等を記載した書面の提出を求めます。
1.年間(1月1日から12月31日まで)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量(※)を超過した場合
2.農振法第5条の2第1項第1号の県面積目標の達成状況に関する資料で把握した全体農地面積が県面積目標を下回ることが判明した場合
3.上記のほか、10ヘクタール以上の集団的農用地を10ヘクタール以上除外する場合など、県が必要と認める場合
※県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値(毎年均等)
一般転用年間許容量の公表
本県における一般転用年間許容量は48.1haです。
令和8年度における影響緩和措置の要否
令和8年度中に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は必要です。
影響緩和措置を講ずべき割合は11.7%です。
(影響緩和措置の面積 = 除外目的変更面積 × 11.7%)
農振除外等の詳しい手続きについては、各市町村の農業振興地域制度担当課にお問い合わせください。
制度の概要については、下記のリンク先(農林水産省ホームページ)の資料をご覧ください。
農業振興地域制度の概要<外部リンク>
改正農振法の運用について<外部リンク>

