本文
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
戦傷病者等の妻には生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的痛苦を有する点にかんがみ、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。
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支給対象者及び支給額 |
(1)新たに戦傷病者の妻になられた方
【額面15万円(軽傷者の方は7.5万円)、5年償還の記名国債】 |
|---|
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請求期間 |
上記(1)の場合 |
|---|---|
|
請求窓口 |
お住まいの市町村の援護担当課 |
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戦傷病者等の妻には生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別の精神的痛苦を有する点にかんがみ、国として特別の慰藉を行うため、特別給付金を支給するものです。
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支給対象者及び支給額 |
(1)新たに戦傷病者の妻になられた方
【額面15万円(軽傷者の方は7.5万円)、5年償還の記名国債】 |
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請求期間 |
上記(1)の場合 |
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請求窓口 |
お住まいの市町村の援護担当課 |