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戦没者の父母等に対する特別給付金

戦没者の父母等が子又は孫を亡くし、このため子孫が絶えたといういいしれぬ寂寥感と、孤独感と戦って生きてこなければならなかったという事情を考え、国として特別の慰藉をするため、特別給付金を支給するものです。

対象者

一定の基準日において、恩給法の公務扶助料等や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等の受給権を有する戦没者の父母等
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