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戦没者等の妻に対する特別給付金

戦没者等の妻が一心同体である夫を失ったこと、生計の中心を失い経済的困難と戦ってこなければならなかったこと等、特別の精神的痛苦を有する点にかんがみ、国として特別の慰藉をするため、特別給付金を支給するものです。

対象者

一定の基準日において、恩給法の公務扶助料等や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等の受給権を有する戦没者等の妻
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