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恩給援護Q&A

県民の皆様からのお問い合わせの多い事項について、Q&A形式でまとめました。

国債の記名者が亡くなったのですが。

国債の記名者が亡くなったときは、国債の記名を変更することによって記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。

償還金支払場所を変更したいのですが。

償還金の支払場所を変更したいときは、届出により変更することができます。

  • 手続機関日本銀行の本店、支店、代理店

国債をなくしてしまったのですが。

国債を滅失又は紛失したときは、届出によって再交付されます。

  • 手続機関日本銀行の本店、支店、代理店

印鑑を変更したいのですが。

償還金を受け取る際の印鑑を変更した場合は届出によって印鑑を変更することができます。

  • 手続機関日本銀行の本店、支店、代理店

戦傷病者手帳所持者が亡くなったのですが。

戦傷病者の方が亡くなった場合は、その旨を岐阜県地域福祉課社会援護係まで届け出てください。戦傷病者手帳についても返還をお願いします。

恩給受給者が亡くなったのですが。

まず電話で、総務省人事・恩給局へ受給者が亡くなられたことを伝えてください。

  • 電話03-5273-1400(直通)
  • 受付月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(ただし、祝日は除く。)