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工事の届出・対象施設等
岐阜県福祉のまちづくり条例では、不特定多数の人が利用する施設を「公共的施設」としています。そのうち一定規模以上の施設(特定公共的施設)の新築等を行う場合は、次の手続きを行ってください。
新築等とは・・・新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕・模様替のことです。
工事の届出について
(平成10年10月1日から適用)
事業者の皆様は、「特定公共的施設」を新築する場合、工事に着手する前にその計画を県建築事務所(岐阜市・大垣市・各務原市の場合は市役所)に届けてください。
新築等の工事が完了した場合は、その旨県(建築事務所)に届け出てください。
届出事務の流れ
新築等の計画
新築等にあたっては、整備基準に適合する計画としてください。
県建築事務所(岐阜市・大垣市・各務原市の場合は市役所)への届け出
工事完了
県建築事務所(岐阜市・大垣市・各務原市の場合は市役所)への届け出
3ヶ月後
請求に基づき交付します。
維持保全
岐阜県福祉のまちづくり条例の主な対象施設一覧表
施設名 | 施設の規模 | |
---|---|---|
建築物 | 医療機関 | すべて |
娯楽施設(劇場・映画館) | すべて | |
娯楽施設(パチンコ店等) | 500m2以上 | |
物品販売店舗 | 300m2以上 | |
ホテル・旅館 | 300m2以上 | |
社会福祉施設 | すべて | |
飲食店 | 300m2以上 | |
サービス業店舗 | 300m2以上 | |
官公庁 | すべて | |
金融機関 | 300m2以上 | |
教育施設(学校) | すべて | |
公共交通機関の施設 | すべて | |
道路法による施設 | すべて | |
公園・動物園・植物園他 | すべて | |
路外駐車場 | 500m2以上 | |
公共的施設 | 特定公共的施設 |
岐阜県福祉のまちづくり条例の整備基準の概要
整備箇所 | 項目 | 細項目 | 内容 |
---|---|---|---|
出入り口 | 玄関 | 幅 | 90cm以上 |
戸 | 開閉容易 | ||
廊下 | 廊下 | 幅 | 120cm以上 |
車いす転回 | 50m毎及び末端 | ||
高低差 | スロープ等 | ||
階段 | 階段 | 手すり | 設置 |
構造 | 回り段禁止 | ||
エレベーター | 設置 | 対象建物 | 延2,000m2以上 |
仕様 |
かごの幅 |
140cm以上 | |
かごの奥行き |
135cm以上 | ||
出入口幅 | 80cm以上 | ||
便所 | 車いす使用者用便房 | 対象建物 | 延1,000m2以上 |
便座 | 腰掛け式 | ||
手すり | 設置 | ||
駐車場 | 車いす使用者用駐車区画 | 対象 | 30台以上 |
位置 | 出入口の近く | ||
幅 | 3.5m以上 |
問い合わせ先
〒500-8570岐阜市藪田南2-1-1
電話番号058(272)1111
岐阜県都市建築部建築指導課内線3790
岐阜県健康福祉部地域福祉国保課内線2521