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料金表

南飛騨健康増進センター会議室等の使用料金表

平成15年12月18日付岐阜県条例第74号南飛騨健康増進センター条例
平成16年4月1日付岐阜県規則第45号南飛騨健康増進センター条例施行規則

1実践道場(92人収容、ただし感染予防中の会議使用は22人、運動使用は15人)

区分 使用料(円)
午前
9時00分から正午まで
午後
13時00分から17時00分まで
全日
9時00分から17時00分まで
営利を目的としない場合 入場料を徴収しない場合 平日 7,650円 11,280円 18,920円
土曜日、日曜日及び休日 9,240円 14,360円 23,600円
入場料を徴収する場合 平日 9,960円 14,850円 24,810円
土曜日、日曜日及び休日 12,320円 19,530円 31,850円
営利を目的とする場合 平日 12,320円 18,480円 30,800円
土曜日、日曜日及び休日 15,400円 24,590円 39,990円

※実践道場を準備または撤去するために使用する場合の使用料の額は、上記使用料の半額とする。

2会議室

区分 使用料(円)
午前
9時00分から正午まで
午後
13時00分から17時00分まで
全日
9時00分から17時00分まで
中会議室(約24人収容):1室 1,870円 2,530円 3,910円
小会議室(約12人収容):2室 830円 1,160円 1,760円
和室(約20畳の広さ) 1,050円 1,380円 2,200円

ただし、感染予防中は中会議室は使用できません。小会議室の収容人数は4人(2室使用時は8人)までです。

3キャンプ縄文

区分 単位 使用料(円)
宿泊に使用する場合 1人1泊につき(14時00分から翌日の10時00分まで) 3,300円
宿泊以外に使用する場合 一棟につき(午前、午後の時間帯は実践道場や会議室と同じ) 午前 1,520円
午後 1,990円
全日 3,140円

※幼児の宿泊料は無料です(布団は添い寝でご対応願います)。

<上記「1」及び「2」、「3」について>

  • やむを得ない理由により、使用時間区分を超える時間の使用料の額
    • 午前に接続して午前9時前または正午から午後1時までの時間帯:30分につき、午前の使用料に0.2を乗じた額とする。
      (10円未満は四捨五入)
    • 午後に接続して正午から午後1時までまたは午後5時後の時間帯:30分につき、午後の使用料に0.15を乗じた額とする。
      (10円未満は四捨五入)
  • 使用料は使用許可を受けた日から20日以内(20日以内に使用日が到来する場合は使用する日まで)に全額納入を原則とします。ただし、規程の申請書の提出があり、知事がやむを得ないと認めたときは、延納または後納することができます。

4付属施設設備等使用料

区分 単位 使用料(円)
各区分 全日 区分外
(30分毎)
映像設備(プラズマディスプレイ50型を使用しない) 一式 4,400円 7,920円 880円
映像設備(プラズマディスプレイ50型を使用する) 一式 7,540円 13,570円 1,510円
拡声装置(マイク2本を含む) 一式 2,200円 3,960円 440円
ハンド型ワイヤレスマイク 1本 120円 220円 20円
タイピン型ワイヤレスマイク 1本 120円 220円 20円
有線マイク 1本 60円 110円 10円
卓上マイクスタンド 1本 10円 20円 0円
床置マイクスタンド 1台 20円 40円 0円
CD/MDプレーヤー 1台 280円 500円 60円
カセットデッキ 1台 230円 410円 50円
DVD/VHSデッキ 1台 120円 220円 20円
講演台 1台 320円 580円 60円
花台 1台 220円 400円 40円
移動式ステージ 1台 590円 1,060円 120円
ノンリニア編集機 営利を目的としない場合 1時間につき 210円
営利を目的とする場合 1時間につき 2,090円
デジタルビデオカメラ 1台 1,130円 2,030円 230円
編集用ノート型コンピュータ 1台 1,210円 2,180円 240円
液晶プロジェクター 1台 3,270円 5,890円 650円
スライド映写機 1台 3,880円 6,980円 780円
小型プロジェクター 1台 1,220円 2,200円 240円
オーバーヘッドプロジェクター 1台 430円 770円 90円
スタンドスクリーン 1台 100円 180円 20円
展示パネル 1台 240円 430円 50円
プラズマディスプレイ(43型) 1台 3,400円 6,120円 680円

※時間帯区分以外の時間帯を使用する場合、使用時間に30分に満たない端数があるときは、30分と計算します