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住民基本台帳ネットワークシステム【市町村課】

住民基本台帳

 市町村において、住民の居住関係の公証(事実の存否などを公に証明する行為)や、住民に関する事務処理の基礎とするために整備している住民に関する記録のことです。
 具体的には、個々の住民につき、その住民に関する事項を記載する帳票である「住民票」を編成したものが「住民基本台帳」です。
 また、住民基本台帳制度の根拠となる法律は「住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)」です。

住民基本台帳ネットワークシステム

 これまで個々の市町村で整備(電算化)されてきた住民基本台帳をベースに、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理などを行うため、市町村、都道府県及び指定情報処理機関(全国レベルでネットワークをとりまとめる機関)を結ぶコンピュータ・ネットワークのことです。
 平成11年に住基法が改正され、このシステムの整備に取り組むこととなりました。
 このシステムは、平成14年8月5日(月曜日)から本格稼働しています。

本人確認情報

 住民票に記載する事項は住基法に規定されていますが、その一部である「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「マイナンバー」「住民票コード」等を総称して「本人確認情報」と呼んでいます。この本人確認情報が、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて保存・利用等される情報です。​

 

本人確認情報の流れ

 市町村長から都道府県知事に対し、本人確認情報が通知されます。また、転入転出や出生等により住民票の記載事項の変更があった場合は、その都度、市町村長から都道府県知事に対し、本人確認情報の更新が行われます。
 県は、通知を受けた本人確認情報を保有するとともに、後述する国の機関等への本人確認情報の提供などの事務を行わせるため、指定情報処理機関に対し本人確認情報を通知します。

行政機関における本人確認情報の利用

 住民基本台帳ネットワークシステムの構築により、行政機関においては、事務の遂行にあたり、市町村等から得た本人確認情報を利用することができますが、そのように利用できる事務の分野は、法律・条例により明確に規定し、目的外の利用は禁止されています。
 本県においても、市町村長から通知のあった県民の皆様の本人確認情報を、法律・条例に規定された分野での事務の遂行にあたり利用するほか、国の機関及び法人に対しては、法律に規定された分野の事務の遂行に資するため、指定情報処理機関を通じて、本人確認情報を提供することになります。また、それ以外にも、同様の条件のもとに、他の都道府県や県内外の市町村に対し本人確認情報を提供することがあります。

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