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どうする?高額な契約をしてしまった

「今だけの限定メニューです!」「みなさん契約されていますよ」
そんな言葉に押されて、脱毛エステや美容サービスなどの高額契約をしてしまったことはありませんか?

「どうしよう…」と思ったら、次のポイントを確認しましょう。

1 クーリング・オフできる場合

「特定継続的役務提供」に該当する契約は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)することができます。

<特定継続的役務提供>
 エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
 ※このほか、期間・金額の定めがあります。

クーリング・オフについて詳しくはこちら<外部リンク>(国民生活センター)

2 低価格の広告をうのみにしない

「お試し施術」「月額○○○円」といった低価格の広告を見て店舗に出向いたところ、高額なコースを勧誘されたケースがあります。気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにしましょう。

3 強引に契約を迫られてもきっぱり断る

「今だけの限定メニューです」「割引は今日だけ」などど、契約をせかされるケースもあります。
金額やコース内容に不安がある場合は、安易に契約せずきっぱりと断りましょう。

4 困ったら相談を

少しでも不安に思ったら、早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。
岐阜県内の相談窓口はこちら 

5 参考

国民生活センターでは自己解決をサポートする「消費者トラブルFAQ<外部リンク>」を公開しています。
キーワード検索で「エステ」などを入れると類似の事例を見ることができます。