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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

記事ID:0516164 2026年10月1日更新 人事課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 岐阜県では、求職者等の皆様が安心して求職活動等に取り組むことができるよう、求職活動等に関する基本ルールを定め、セクシュアルハラスメントの防止に取り組んでいます。

求職活動等とは

 求職活動等とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。

 求職活動の例:採用面接、就職説明会、職場見学、職場実習、インターンシップ等

求職活動等に関する基本ルール​

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、職員は次の基本ルールを遵守します。

・求職者等に対し、性的な質問や発言、不必要な身体接触その他求職者等を不快にさせる性的な言動を行わないこと。

・求職者等との面談は、原則として勤務時間内に実施すること。

・面談を行う際は、密室となる場所での1対1の面談は避け、できる限り複数の職員で対応すること。

・求職活動等に関する連絡は、公用のメールアドレスや電話番号を使用し、私的な連絡手段は使用しないこと。

・求職活動等に関係のない私的な接触は行わないこと。

相談窓口

 求職活動等において、万が一、職員からセクシュアルハラスメントを受けた場合は、下記の相談窓口までご相談ください。

 相談に当たっては、相談者はもとより関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、公平かつ適切に対応します。また、相談を行ったことや事実確認への協力等を理由として、求職活動等において不利益な取扱いを受けることはありません。

【行政管理課職場環境対策室相談窓口】

 電話番号:058-272-8553

  メール:hatarakiyasusa-110@govt.pref.gifu.jp