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【注意喚起】ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用に注意してください
【注意喚起】ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用に注意してください
ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用上の注意事項について
今般、医薬品医療機器等法に基づく承認を受けていないかつら用のヘナ製品が美容所で人の頭髪に使用され、その製品に含まれていた酸化染料によりアナフィラキシーショックを発症した事例等が発生したことを受け、独立行政法人国民生活センターから酸化染料を含むヘナ製品に係る注意喚起が行われました。
人の頭髪に対して用いる染毛剤は医薬品医療機器等法における医薬部外品に該当するものであり、同法に基づく承認を受けていないものの販売は法違反となります。
販売サイト等において、かつら用のヘナ製品が人の頭髪に使用できるような表示等を行って販売しないようにしてください。
関連情報
独立行政法人国民生活センターHP
酸化染料を含むヘナ製品によるアナフィラキシーが発生-かつら用の製品を頭髪に使ってはいけません<外部リンク>
厚生労働省通知
[医薬安発0520第1号] ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の 使用上の注意事項について(周知依頼) [PDFファイル/6KB]
[薬食安発第0906001号] ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用上の注意 事項について [PDFファイル/6KB]
[事務連絡] 酸化染料を含むヘナ製品に係る監視指導について [PDFファイル/958KB]

