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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

【ご不明な点は相談センターにご相談ください】​
0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時00分から17時00分
(令和8年8月から同年10月までは、土日祝も受け付けしています)​

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討が行われ、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。
これらの報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額について、保護費の追加給付を行います。
支給については、自治体の準備が整い次第、順次開始される予定です。
詳細は、次の厚生労働省ホームページをご確認ください。

現在生活保護を受給されていない世帯の申出について

現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)については、生活保護を受給していた当時の実施機関へ申出を行うことにより、保護費等の追加給付を受けることができます。
このたび、保護廃止世帯を対象とした申出受付期間が決定しましたので、お知らせします。

申出受付期間 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

岐阜県内の町村部で過去に生活保護を受給していた方へ(保護費追加給付のご案内)

過去に岐阜県内の町村部で生活保護を受給していた方を対象に、保護費の追加給付に係る申出手続についてご案内します。​
市部(※)で生活保護を受給していた方は、当時生活保護を実施していた市へお問い合わせいただくか、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください​。

※岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市

対象となる方

次のすべてに該当する方

  • 平成25年8月以降に岐阜県内の町村部で生活保護を受給していた方
  • 当時の世帯主または申出権者の方(詳しくは、次の「申出できる方」を確認ください。)
  • 現在生活保護を受給していない方

※現在生活保護を受給中の方への追加給付は、実施済みです。ただし、平成25年8月以降に別の福祉事務所で生活保護を受給していた期間がある場合は、その期間に係る追加給付を受けるには、当該福祉事務所への申出が必要です。

​申出できる方

追加給付の申出ができる方は、次のいずれかに該当する方です。

  • 当時生活保護を受給していた世帯の世帯主
  • 当時の世帯主が亡くなっている場合は、その配偶者、子、父母などの申出権者
    ※申出権者には順位があります。
  • 任意代理人
  • 法定代理人

※申出できる方についてご不明な場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

申出先について

申出先は、生活保護を受給していた福祉事務所です。
下記の<申出先一覧>をご確認のうえ、該当する福祉事務所へ直接持参または郵送によりご提出ください。​

【例】

  • 現在:岐阜市在住/当時:笠松町在住 
    → 岐阜地域福祉事務所へ申出
  • 現在:白川町在住/当時:東白川村在住
    → 可茂県事務所福祉課へ申出
  • 現在:池田町在住/当時:大垣市在住
    → 大垣市の福祉事務所へ申出
  • 現在:御嵩町在住/当時:名古屋市在住
    → 名古屋市の福祉事務所へ申出

※申出先についてご不明な場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

申出に必要な書類 
※申出内容によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
​​

必須書類(必ず提出が必要な書類)

  1. 申出書・同意書(下記の<申出先一覧>からダウンロードできます。)
  2. 当時生活保護を受給していた世帯主および世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し​​
    ※原則として、発行から3か月以内のもの。
    ​※外国籍の方は、戸籍謄本に代えて、当時生活保護を受給していた世帯主および世帯員全員の住民票の写し(原則として、発行から3か月以内のもの)をご提出ください。
    ※当該世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は、戸籍謄本の写しや住民票の写しの提出は不要となる場合があります。
  3. 本人確認書類の写し(いずれか1点)
    ​・マイナンバーカード(表面)
    ・運転免許証
    ・障害者手帳
    ・パスポート
    ・在留カード など
  4. 本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し

必要に応じて提出いただく書類​
​※下記の書類がお手元にない場合でも、福祉事務所が保有する情報等により確認できる場合がありますので、まずは必須書類を添えて申出書をご提出ください。
必要書類が分からない場合や申出方法についてご不明な点がある場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

  • 障害者加算の申出を行う場合
    ・身体障害者手帳
    ​・精神障害者保健福祉手帳​
    ・療育手帳
    ​・障害年金証書 等
  • 母子加算の申出を行う場合
    ​・児童扶養手当証書
    ​・児童扶養手当に関する通知書 等
  • ​結婚、離婚等により氏名が変更となっている場合
    ・当時の氏名が確認できる戸籍謄本

本人以外の方が申出を行う場合

※提出書類についてご不明な場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

<申出先一覧>
町村 申出先福祉事務所 申出先
※直接持参または郵送によりご提出ください。
申出書
岐南町、笠松町、北方町 岐阜地域福祉事務所

〒500-8384

岐阜市薮田南5-14-53

OKBふれあい会館内第2棟4階

岐阜地域福祉事務所
058-272-1929

申出書・同意書(PDF) [PDFファイル/231KB]
申出書・同意書(Word) [Wordファイル/73KB]

養老町、垂井町、関ケ原町、

神戸町、輪之内町、安八町

西濃県事務所福祉課

〒503-0838

大垣市江崎町422-3

西濃県事務所福祉課
0584-73-1111

揖斐川町、大野町、池田町 揖斐県事務所福祉課

〒501-0603

揖斐郡揖斐川町上南方1-1

揖斐県事務所福祉課

0585-23-1111

坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、

八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

可茂県事務所福祉課

〒505-8508

美濃加茂市古井町下古井2610-1

可茂県事務所福祉課
0574-25-3111

白川村 飛騨県事務所福祉課

〒506-8688

高山市上岡本町7-468

飛騨県事務所福祉課
0577-33-1111

 

よくあるご質問

Q1 私は追加給付の対象になりますか?
平成25年8月以降に生活保護を受給していた方は、追加給付の対象となる可能性があります。対象となるかどうかは個別に確認が必要です。
ご不明な場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q2 どこに申し出ればよいですか?
​申出先は、生活保護を受給していた福祉事務所です。
申出先が分からない場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q3 申出に必要な書類は何ですか?
必須書類は、申出書、戸籍謄本(外国籍の方は住民票)、本人確認書類及び通帳等の写しです。
必要書類についてご不明な場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q4 申出に必要な書類がありません。
事情によっては、福祉事務所が保有する情報等により確認できる場合があります。
まずは相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q5 当時の世帯主以外でも申出できますか?
原則として、申出は当時の世帯主が行います。
ただし、当時の世帯主が亡くなっている場合は、配偶者や子など一定の方が申出できる場合があります。また、代理人による申出が認められる場合もあります。申出できる方や必要書類は個別の状況によって異なります。 
詳しくは、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q6 郵送でも申出できますか?
申出書類は、担当福祉事務所へ直接持参いただくか、郵送により提出できます。

Q7 申出後、どのくらいで結果が分かりますか?
申出内容や書類の確認後に審査を行います。書類の不足等がある場合は、さらに時間を要することがあります。

Q8 電話で受給歴を教えてもらえますか?
​個人情報保護の観点から、電話のみでお答えできない場合があります。

Q9 以前住んでいた場所が分からず、どこの福祉事務所に申し出ればよいか分かりません。
​生活保護を受給していた当時の住所等から申出先を確認する必要があります。
申出先が分からない場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q10 市部(岐阜市、大垣市など)で生活保護を受給していました。どこに申し出ればよいですか?
​当時生活保護を実施していた市が申出先となります。
当時の申出先が分からない場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q11 書類に不備があった場合はどうなりますか?
​必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。
ご不明な場合は、相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

Q12 申出書の書き方がわかりません。
​相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)へご相談ください。

【ご不明な点は、まず相談センターへ】

厚生労働省においては、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しております。
追加給付の内容等に関するお問い合わせにつきましては、下記までお願いいたします。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分から17時00分(令和8年8月から10月は土日祝も受け付けしています)

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