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岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金
令和8年度「岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金」
岐阜県では、中心市街地における遊休不動産の利活用を促進するため、岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金を交付しています。
申請のご相談につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/344KB]
岐阜県中心市街地遊休不動産活用事業補助金 制度概要 [PDFファイル/797KB]
1 補助事業団体
(1)都市再生推進法人
(2)まちづくり会社
(市町村と連携して遊休不動産と出店希望者のマッチングを支援する事業者として、市町村が認めた法人)
2 対象エリア
中心市街地
・内閣府の認定した市町村の定める中心市街地活性化基本計画区域
・市町村が独自に策定した中心市街地活性化計画区域
3 補助対象経費
補助事業団体が不動産所有者から物件を賃借し、これを第三者に転貸する場合において、
この物件を利用可能な状態とするために不可欠と認められる最低限度の改修等にかかる経費
4 補助率・補助上限額
補助率:補助対象経費の3分の1以内
補助上限額:1,000千円
※市町村からの補助金を受けていることが条件で、市町村からの交付額を上限とする。

