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岐阜県都市計画法施行細則の改正について

岐阜県都市計画法施行細則の改正について

 岐阜県証紙条例の廃止(令和7年12月31日に県証紙の販売終了)等に伴い、岐阜県都市計画法施行細則を改正しました。

 なお、県証紙の販売終了に伴い、令和8年1月からは都市計画法の開発行為許可申請等の手続きにおける手数料のオンライン決済を開始します。

主な改正内容

市町村経由の廃止

 これまで開発行為許可申請等の書類は、申請する区域の存する市町村を経由して県に提出することとしていましたが、岐阜県証紙条例の廃止(令和7年12月31日に県証紙の販売終了)等に伴い、開発行為許可申請等の市町村経由を廃止しました。

 令和8年1月からは、区域を所管する建築事務所へ直接提出してください。

様式の改正

 市町村経由の廃止等に伴う様式の改正を行いました。

 改正後の様式はこちらからダウンロードしてください。

開発行為の工事の完了公告方法の変更

 検査済証に対する完了公告は、岐阜県公報または県庁前掲示板によりお知らせ(公告)していましたが、県民の方へより幅広く情報提供を行うため、令和8年1月からはホームページに掲載してお知らせします。

開発許可事務の手引きの改正

 岐阜県都市計画法施行細則の改正に伴い、開発許可事務の手引きを改正しました。

 ※最新の開発許可事務の手引きはこちら

盛土規制法との運用調整に伴う添付図書の見直し

 盛土規制法との運用調整を行い、以下の添付図書の見直しを行いました。

見直し内容
添付図書 見直し後 見直し前

申請者の資力及び信用に関する申告書に添付する納税証明書

直前3年分の各事業年度における法人税(個人申請の場合は所得税) 直近の県税(事業税及び県民税)

工事施行者の能力に関する申告書

なし 直近の県税(事業税及び県民税)

適用時期

 令和8年1月1日(令和7年末時点で申請中の案件は除く)

 なお、「申請者の資力及び信用に関する申告書」については、令和8年3月31日までに受け付けた申請に限り、県税の納税証明書の添付を認めます。

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