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岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金について

岐阜県内で住宅リフォームをされる方に補助金を交付します

 この制度は、物価高騰により多大な影響を受けている住宅関連産業の活性化及び住まいの質の向上を図るため、岐阜県内で自らが居住する住宅のリフォーム工事を行う個人に対し、リフォーム工事に係る経費の20%(上限60万円)を補助するものです。
 補助金交付の申請は、汎用電子申請基盤(LoGoフォーム)によるWebでの手続きで行います。
 交付申請にあたっては、以下のマニュアル及びQ&Aをよくお読みになられたうえで申請してください。
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請マニュアル [PDFファイル/1.64MB]
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金Q&A [PDFファイル/214KB]

 

 

1.補助対象事業

 次の全てに該当する個人の方であれば、申込みいただけます。

 ・岐阜県にお住まいであること。
 ・県税(国民健康保険税を含む)を完納していること。
 ・暴力団関係者でないこと。
 ・自らがお住まいの住宅のリフォーム工事を行うこと。
 ・リフォーム工事を行う住宅が、交付申請の時点で新築されてから1年以上経過していること。
 ・令和8年4月1日以降に県内事業者(※)と、工事請負契約を締結して行う工事であること。
 ・令和9年2月19日までに工事及びその費用の全額の支払が完了する工事であること。
 ・補助対象となる経費が税込み50万円以上となる工事であること。

 ※ 岐阜県内に本店を有し、岐阜県知事又は国土交通省大臣による建設業許可を受けている事業者をいいます。
 建設業許可業者リスト [Excelファイル/2.2MB] 
 国土交通省 建設業者・宅建業者企業情報検索システム<外部リンク>(最新の情報はコチラでお調べください。)

 

 

2.補助金額等

【補助金の額】
補助対象要件を満たすリフォーム工事:リフォーム工事に係る経費の20%(上限60万円)

【留意事項】
​交付決定の総額が予算額に到達次第事業終了となります。

他の補助金との併用について

 岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金は、国が実施する、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)を活用した事業です。
 重点支援地方交付金は、これを活用した事業が、物価高騰への対応として効果的な対策であり、生活者や事業者への支援の効果が直接的に及ぶものであれば他の補助金等への上乗せに使用することを認めています。
 しかし、併用しようとする相手方の補助金の規定によっては、他の補助金の利用を認めていないこともあるので、リフォーム工事に複数の補助金を利用する場合は、相手方の補助制度についても良くお調べになられたうえで申請してください。(※併用できない補助金と併せて利用した場合、補助金の返還を求められることがあります。)

他の補助金との併用について [PDFファイル/680KB]

 

 

3.交付を受けるまでの流れ

通常の手続き

1.交付申請

汎用電子申請基盤(LoGoフォーム)によるWebでの手続きで行います。
申請フォームに必要事項を入力し、以下の書類を添付して申請してください。
県にて申請内容を確認のうえ交付・不交付の決定通知を送付します。
(交付決定の総額が予算額に到達次第事業終了となります。)
 【必要書類】
 ・経費内訳書 [Excelファイル/56KB]
 ・工事請負契約書(注文書・請書)の写し
 ・住民票の写し(発行から1カ月以内のもの)
 ・県税の納税証明書

 ※ 工事請負契約を締結した事業者による確認が必要です。
交付申請の詳しい方法および対象経費の判断基準はマニュアル及びQ&Aを参照してください。 
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請マニュアル [PDFファイル/1.64MB]
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金Q&A [PDFファイル/214KB]

 

交付申請フォームはコチラ(※クリックするとロゴフォームが起動します。)<外部リンク>

 

2.実績報告

交付決定を受けた方は、期限(※1)までに補助事業を完了し、実績報告をしてください。
実績報告は、汎用電子申請基盤(LoGoフォーム)によるWebでの手続きで行います。
​報告フォーム(※2)に必要事項を入力し、以下の書類を添付して報告してください。
​県にて報告内容を確認のうえ補助金の額の確定通知を送付します。
 【必要書類】
 ・領収書又はこれに代わる書類(※3)の写し
 ・口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票 [Excelファイル/757KB]
 ・通帳の写し(振込先がわかるもの)
 ・工事箇所写真報告様式(※4) [Excelファイル/19KB]

※1 実績報告の期限
  事業完了日から起算して1月以内又は令和9年2月19日のいずれか早い日です。
      (事業完了日が交付決定日より前の場合は、交付決定日から起算します。)
    例 交付決定通知の日付が令和8年11月21日のとき
  ・事業完了日が令和8年8月1日の場合の期限は、令和8年12月20日
  ・事業完了日が令和9年1月1日の場合の期限は、令和9年1月30日
  ・事業完了日が令和9年2月5日の場合の期限は、令和9年2月19日
※2 ​報告フォームのURLは、交付決定に併せて通知します。
※3 宛名、金額、但書、発行者の記載がある必要があります。
※4 工事箇所が複数ある場合は、工事箇所写真報告様式により報告してください。

 

3.交付請求

額の確定を受けた方は、額の確定通知書に記載された額を記載して『請求書』を提出してください。
なお、請求書のみ郵送、持参、又はEメール(c11659@pref.gifu.lg.jp)での提出となります。

請求書 [Wordファイル/18KB]

 

 

その他手続き

交付申請内容変更の承認申請​

交付決定を受けた後に、交付申請の内容(工事箇所、経費の額、完了予定日等)を変更する場合は、交付申請内容変更の承認申請をしてください。
県にて申請内容を確認のうえ、変更交付・不交付の決定通知を送付します。
金額に変更がない場合であっても、変更交付決定が必要です。
交付申請内容変更の承認申請を行う場合は、速やかに岐阜県住宅課住宅企画係に連絡してください。状況に応じて都度手続きをご説明します。
このとき、新たに別の申請をしないでください。同一の方の2回目以降の申請は無効になります。

なお、補助金の額を増額する申請の場合、交付申請内容変更の承認申請手続きが完了した時点で予算の上限に達していた場合、変更交付決定の額は予算の上限まで減額されます。

 

交付申請の取下げ

事業の要件を満たさなくなった場合、又は令和9年2月19日までに補助対象事業が完了しないことが明らかになった場合は、速やかに取下げを行ってください。​
取下げの手続きは、申込み時に自動送信される確認メールに記載のURLにアクセスし行ってください。
なお、交付決定通知に記載した報告期限(申請時に入力する事業完了予定日を元に設定)までに実績報告のない交付申請は、取り下げられたものとみなされ、補助を受けられなくなるのでご注意ください。

その他ご質問がありましたら、「6.問い合わせ先」にご連絡ください。

 

 

4.チラシの配布について

 岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金事業は、物価高騰により多大な影響を受けている住宅関連産業の活性化及び住まいの質の向上を目的として令和8年度から実施しており、このことについて、ホームページの他SNS、チラシ等を用いて県民及び関係建設業者の皆様に広く周知をしております。
 チラシは無料で配布しておりますので、配布をご希望される方は、「6.問い合わせ先」まで希望の部数をお伝えください。(時期、部数によってはご希望には添いかねる場合があります。)

 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金チラシ [PDFファイル/224KB]

 

 

5.資料一覧

 ページ内に掲載されている資料の一覧です。
 <制度について>
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/157KB]
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金交付要領 [PDFファイル/397KB]
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請マニュアル [PDFファイル/1.64MB]
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金Q&A [PDFファイル/214KB]
 ・岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金チラシ [PDFファイル/224KB]
 <必要書類について>
 ・経費内訳書 [Excelファイル/56KB]
 ・口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票 [Excelファイル/757KB]
 ・工事箇所写真報告様式(※4) [Excelファイル/19KB]
 ・請求書 [Wordファイル/18KB]

 

 

6.問い合わせ先

担当所属 岐阜県 都市建築部 住宅課 住宅企画係
電話 058-272-8693(直通)
FAX 058-278-2783
E-mail c11659@pref.gifu.lg.jp

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