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こども性暴力防止法の施行について
※今後、随時情報を更新予定です。
法の趣旨及び概要
こども性暴力防止法(※)は、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。
この法律では、学校設置者等や認定事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。
※正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
※法施行日:令和8年12月25日
なお、詳細については、以下のページを参照してください。
法の対象
法の対象となる障害福祉サービス事業者
次のいずれかのサービスを提供する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。
義務対象事業者(学校設置者等)
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
…法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。
認定対象事業者(民間教育保育等事業者)※障害児を対象にサービス提供を行う事業者に限ります。
・居宅介護
・同行援護
・行動援護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
…事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。
認定の詳細
- 認定申請は、法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
- 申請方法などの詳細については、情報が確定し次第、改めてお知らせします。
法の対象者(職種・雇用形態)
- 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士など、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
- 嘱託医、送迎バスの運転手、事務職員など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、対象を現場で判断することになります。
- 雇用形態の違いにかかわらず対象となります。
法の対象となる性暴力等の範囲
- 刑法に定める罪(不同意性交、強制わいせつ等)や、迷惑防止条例等に定める罪(身体への接触やわいせつな言動等)も幅広く該当します。
- また、性暴力につながる可能性がある不適切な行為(こどもとSNS上で私的なやり取りを行う等)についても、防止していくことが求められます。
対象事業者に求められる措置
制度開始後、対象事業者には、次の措置が求められます。
- 安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
- 犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
- 防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
- 情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
制度開始前に必要なこと
いまから着手が必要なこと
就業規則の整備等
- 就業規則等を整備して、従業者に周知しておくことが必要です。
- 採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくことが必要です。
従業者への周知
- 制度開始に伴い、従業者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)の周知をお願いします。
施行までに対応が必要なこと
法で求める体制整備
- こどもからの相談窓口の設置、不適切な行為の検討など、法で求める取組の準備が必要です。
【重要!】GビズIDの取得(令和8年4月末までに)
- 法に基づく各種手続は、原則、「こども性暴力防止法関連システム」(以下「システム」という。)において、オンラインで行います。
- システムの利用にあたっては、なりすましの防止、セキュリティの確保を図るため、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント「GビズID」の取得が必要です。
- 義務対象事業者は、令和8年4月末までに確実にGビズID(プライム)を取得し、必要に応じて、GビズID(第一管理者)を作成してください。
- 指定管理者などの施設等運営者がある場合は、施設等運営者もGビズIDを取得する必要があります。
GビズIDに関するお問い合わせ
- GビズID取得に関するお問い合わせは、以下のサイトに記載のあるお問い合わせ先に直接ご連絡ください。
- GビズIDホームページ<外部リンク>
関係通知・事務連絡等
こども性暴力防止法に関する国からの通知・事務連絡等を以下に掲載しますので、参考としてください(今後、随時更新します)。

