本文
こども性暴力防止法について
※本ページは、令和7年11月18日時点における国公表情報を基に作成しています。
※今後、国においてガイドライン等が示されましたら、随時情報を更新予定です。
法の趣旨
こども性暴力防止法(※)は、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。
この法律では、学校設置者等や認定事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。
※正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
※法施行日:令和8年12月25日(予定)
法の対象等
法の対象事業者(義務・認定)
次のいずれかに該当する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。
- 義務対象事業者(学校設置者等)
法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。 - 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。
義務対象・認定対象一覧

認定の詳細
- 認定申請は、法施行後(令和8年12月25日予定)に受付開始となる見込みです。
- 申請は、各事業者から国へ直接行っていただくことになります。
- なお、申請方法などの詳細については、情報が確定し次第、改めてお知らせいたします。
民間教育事業について
- 民間教育事業については、こどもに何らかの技術や知識を教える事業であれば、事業内容を問わず、次の要件を満たすものを幅広く制度の対象とされています。(例:学習塾、スポーツクラブ、芸能事務所など)

法の対象者(職種・雇用形態)
- 教員、保育士など、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
- 事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、対象を現場で判断することになります。
- 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になります。
対象者の参考図

法の対象となる性暴力等の範囲
- 刑法に定める罪(不同意性交、強制わいせつ等)や、迷惑防止条例等に定める罪(身体への接触やわいせつな言動等)も幅広く該当します。
- また、性暴力につながる可能性がある不適切な行為(こどもとSNS上で私的なやり取りを行う等)についても、防止していくことが求められます。
参考説明
対象事業者に求められる取組
| 分類 | 求められる取組 | |
|---|---|---|
| (1) | 安全確保措置 | 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等 |
| (2) | 犯罪事実確認 | 従事者の性犯罪前科の有無の確認 |
| (3) | 防止措置 | 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等 |
| (4) | 情報管理措置 | 性犯罪前科等の情報の適正な管理 |
制度開始前に必要な対応
- 採用時に誓約書等で性犯罪歴の有無を確認することが求められます。
- 従事者への制度周知をお願いします。

