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こども性暴力防止法について

※本ページは、随時情報を更新予定です。 

法の趣旨

こども性暴力防止法(※)は、こどもと接する職場において、性犯罪歴のある者が従事することを防ぎ、こどもたちの安全を守るための法律です。

この法律では、学校設置者等や認定事業者に対し、従事者の性犯罪歴の確認や性暴力防止のための措置を義務付けています。

※正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
※法施行日:令和8年12月25日

法の対象等

​法の対象事業者(義務・認定)

次のいずれかに該当する事業者は、法に定める犯罪事実確認等の取組を行う必要があります。

  • 義務対象事業者(学校設置者等)
    法に定められた各種取組を必ず実施しなければならない事業者です。
  • 認定対象事業者(民間教育保育等事業者)
    事業者からの申請により、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。

義務対象・認定対象一覧

対象事業者一覧

認定の詳細

  • 認定申請は、法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
  • 申請は、各事業者から国へ直接行っていただくことになります。
  • なお、申請方法などの詳細については、情報が確定し次第、改めてお知らせいたします。

民間教育事業について

  • 民間教育事業については、こどもに何らかの技術や知識を教える事業であれば、事業内容を問わず、次の要件を満たすものを幅広く制度の対象とされています。(例:学習塾、スポーツクラブ、芸能事務所など)

民間教育事業の主な要件

法の対象者(職種・雇用形態)

  • 教員、保育士など、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
  • 事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、対象を現場で判断することになります。
  • 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になります。

対象者の参考図

法の対象となる人

法の対象となる性暴力等の範囲

  • 刑法に定める罪(不同意性交、強制わいせつ等)や、迷惑防止条例等に定める罪(身体への接触やわいせつな言動等)も幅広く該当します。
  • また、性暴力につながる可能性がある不適切な行為(こどもとSNS上で私的なやり取りを行う等)についても、防止していくことが求められます。

参考説明

性暴力の範囲

対象事業者に求められる取組​

 
  分類 求められる取組
(1) 安全確保措置 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
(2) 犯罪事実確認 従事者の性犯罪前科の有無の確認
(3) 防止措置 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
(4) 情報管理措置 性犯罪前科等の情報の適正な管理

制度開始前に必要な対応

事業者が採用に当たって行うべきこと

  • 採用時に誓約書等で性犯罪歴の有無を確認することが求められます。
  • 従事者への制度周知をお願いします。

事業者情報の一括登録(まとめ登録)について ※義務対象事業者(学校設置者等)のみ

  • こども性暴力防止法の対象事業者のうち、犯罪事実確認などの措置が義務化される「学校設置者等」(義務対象事業者)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができるように準備しておく必要があります。
  • 犯罪事実確認の手続を行うためには、事業者ごとの正確な情報が、あらかじめシステム(こども性暴力防止法関連システム(仮称))に登録されていることが不可欠です。
  • このため、事業者の登録漏れや登録情報の誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁においては、令和8年4月から施行日(令和8年12月25日)までの間に、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行が行われる予定です。
  • 学校設置者等は、令和8年4月末までに確実にGビズID※を取得した上で、令和8年4月から7月の指定期間中に、こども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります 。
  • 一括登録(まとめ登録)の詳細につきましては、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。

 こども家庭庁ホームページ:事業者情報の一括登録(まとめ登録):義務対象事業者のみ<外部リンク>

※GビズID…国が発行する事業者向けID。詳細はデジタル庁ホームページ:GビズID<外部リンク>でご確認ください。

参考(こども家庭庁の公表資料等)

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