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医薬品等の製造関係キャッシュレス決済について
キャッシュレス端末を利用した納付
県庁1階情報公開・行政相談窓口に設置したキャッシュレス端末を使用して、クレジットカード等で決済します。
【使用可能な決済方法】

【納付方法】
1 申請書類を準備し、薬務水道課へお越しください。
2 職員の案内によりキャッシュレス端末設置場所へ移動してください。
3 職員がキャッシュレス端末を操作後、クレジットカード等によりキャッシュレス決済を実行してください。
4 職員からレシートをお受け取りください。
【注意事項】
・一度の支払いでクレジットカード・コード決済を併用することはできません。
・電子マネーの残高が不足している場合は支払えませんので、事前に必要な金額をチャージしてください。

