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自治紛争処理委員

自治紛争処理委員

審議会等名称 自治紛争処理委員
設置根拠 地方自治法第138条の4第3項
設置目的及び審議内容 普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停等
(地方自治法第251条第1項関係)
委員 委員は3人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事がそれぞれ任命
(地方自治法第251条第2項関係)
備考欄 近年の開催実績なし
※県内市町村間における紛争の調停等を行う場合に開催
更新年月日 平成25年8月20日