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租税特別措置法における優良宅地・優良住宅認定について

租税特別措置法における優良宅地・優良住宅認定について

 租税特別措置法では、土地を売って得た利益(譲渡益)に対して、投機抑制のため重い税率を課す「土地譲渡益重課制度」が定められています。ただし、優良な住宅地や住宅の供給を目的とする土地として認定(「優良宅地造成認定」「優良住宅新築認定」)を受けた場合は、税率の軽減などの優遇措置が適用されます。

申請先(県知事認定)

 県知事の認定が必要な申請については、以下の行政庁に申請願います。
 ※認定対象の宅地等の面積が1,000平方メートル未満の場合、各市町村が申請先となります。

 岐阜市・大垣市・各務原市・高山市・多治見市・可児市の6市については、認定業務を事務移譲しているため、規模に関わらず、各市に提出願います。
 【岐阜市】<外部リンク>・・・・岐阜市まちづくり推進部建築指導課(電話番号:058-265-4141)
 【大垣市】<外部リンク>・・・・大垣市都市計画部建築指導課(電話番号:0584-81-4111)
 【各務原市】<外部リンク>・・・各務原市都市建設部建築指導課(電話番号:058-383-1111)
 【高山市】<外部リンク>・・・・高山市都市政策部建築住宅課(電話番号:0577-32-3333)
 【多治見市】<外部リンク>・・・多治見市都市計画部開発指導課(電話番号:0572-22-1111)
 【可児市】<外部リンク>・・・・可児市建設部建築指導課(電話番号:0574-62-1111)
 上記6市以外については、以下、県の建築事務所に提出願います。

 
建築事務所名 所管区域
岐阜・西濃建築事務所
​電話番号:0584-73-1111(代表)​​
羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町
中濃建築事務所
​​電話番号:0574-25-3111(代表)
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
東濃建築事務所
​電話番号:0572-23-1111(代表)​
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
飛騨建築事務所
​​電話番号:0577-33-1111(代表)​
高山市、飛騨市、下呂市、白川村

申請内容

 申請内容について、直下、施行規則をご確認ください。
 
 ・岐阜県優良宅地認定事務施行規則<外部リンク>
 
 ・岐阜県優良住宅認定事務施行規則<外部リンク>

オンライン決済フォーム(当県所管分のみ)

 当県(6市への申請については、6市の窓口でお支払いください。)へ申請手数料をお支払いいただく場合、申請先の建築事務所にて、現金やクレジットカードでの支払が可能ですが、オンライン決済フォームでの支払いも可能です。
 
 オンライン決済フォームでのお支払いをご希望の場合は、直下フォームより、お支払い願います。

 【租税特別措置法における優良宅地造成認定】※建築事務所毎でフォームが異なります。
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良宅地造成認定申請オンライン決済(岐阜・西濃建築事務所)<外部リンク> 
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良宅地造成認定申請オンライン決済(中濃建築事務所)<外部リンク>
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良宅地造成認定申請オンライン決済(東濃建築事務所)<外部リンク>
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良宅地造成認定申請オンライン決済(飛騨建築事務所)<外部リンク>

 【租税特別措置法における優良住宅新築認定】※建築事務所毎でフォームが異なります。
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良住宅新築認定申請オンライン決済(岐阜・西濃建築事務所)<外部リンク> 
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良住宅新築認定申請オンライン決済(中濃建築事務所)<外部リンク>
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良住宅新築認定申請オンライン決済(東濃建築事務所)<外部リンク>
 ・【岐阜県】租税特別措置法における優良住宅新築認定申請オンライン決済(飛騨建築事務所)<外部リンク>