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応急危険度判定制度

被災建築物応急危険度判定制度

お知らせ

○令和4年度「岐阜県被災建築物応急危険度判定士養成講習会」の受講受付は終了しました。

○平成29年度に登録いただいている判定士の方は、更新の手続きが必要となります。

 ※更新手続きがされない場合、次年度以降は新規登録となります。
 →更新手続きをご希望の方はこちらのページへ

被災建築物応急危険度判定制度について

 大地震により被災した建物は、その後に発生する余震などで倒壊したり、物が落下して、人命に危険をおよぼす恐れがあります。そのため、被災直後に、市町村の要請を受けた応急危険度判定士が被災した建築物の調査を行い、その建物の危険度を応急的に判定する制度です。

1.被災建築物応急危険度判定士とは?

 被災建築物応急危険度判定士(以下「判定士」といいます。)とは、建築士法に基づく一級・二級・木造建築士で、県が行う養成講習会の講習を受け、判定士としてボランティア活動を行う意志があり、県に登録をなされた方々です。

2.判定士はどんなことをするのか?

 被害を受けた建築物を実地調査し、「危険」、「要注意」、「調査済」の3区分に危険度を判定した結果を当該建築物の見えやすい部分に貼付し、建築物の所有者等の注意を促します。

3.判定士の活動は?

 判定士の活動は、県内だけではなく、要請を受けた近隣県も活動の場所となります。
判定業務への参加の意思確認は判定士の登録主体である県が災害対策本部を設置した市町村の要請のもとに関係団体の協力を得て行います。
調査は、市町村の設置した災害対策本部の指示のもとに2人から3人一組で調査を行います。

判定ステッカー

判定ステッカーの画像

 以上の3種類のステッカーで建築物の危険度を表示します。左から[調査済]・[要注意]・[危険]を表示する物です。

全国被災建築物応急危険度判定協議会のホームページ<外部リンク>

4.判定士の皆様へ

 判定士の認定は、5年ごとに更新手続きが必要となります。更新時期が近づきましたら、ご案内の文書を送付させていただきますので、手続きにご協力くださいますようお願いいたします。
 なお、認定事項(氏名、住所、連絡先等)に変更があった場合も、変更内容のみを記載した変更届の提出をお願いします。
 これらの書類は、こちらからダウンロードが可能で、電子メールによる送付も受け付けています。

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