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建築基準法に基づく申請等の手続きについて
申請者・設計者・代理者の方へ
令和8年1月1日から、建築基準法に基づく認定及び許可申請等の受付窓口が市町村から県(建築事務所)に変わります。
これまで、建築基準法に基づく認定及び許可を申請等する場合、県(建築事務所)と事前相談を行った後、申請に係る建築物等の所在地の市町村担当窓口に申請書等を提出いただいておりましたが、令和8年1月1日以降に申請等する場合(申請書の日付が令和8年1月1日以降のもの)は、県(所管する建築事務所)に提出願います。(本県における建築基準法に基づく確認申請手続きと同様の取扱いとなります。申請内容によっては建築事務所ではなく本庁建築指導課が受付窓口となる場合もあります。)
詳細については、所管する建築事務所にお問い合わせください。
これに併せて、岐阜県建築基準法施行細則及び岐阜県道路位置指定取扱要綱を改正します。(令和8年1月1日施行)
改正後の岐阜県建築基準法施行細則はこちらをご確認ください。
改正後の岐阜県道路位置指定取扱要綱はこちらをご確認ください。
指定確認検査機関の方へ
令和8年1月1日から、確認審査報告書等の提出先が市町村から県(建築事務所)に変わります。
これまで、建築基準法第6条の2第5項に基づく確認審査報告書等、建築基準法に基づき指定確認検査機関から特定行政庁に提出しなければならないとされている書類については、報告に係る建築物等の所在地の市町村担当窓口に提出いただいておりましたが、令和8年1月1日以降に提出する場合(報告書の日付が令和8年1月1日以降のもの)は、県(所管する建築事務所)に提出願います。

