本文
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)認定制度
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)とは?
居住サポート住宅とは、居住支援法人等が大家と連携し、入居者に対する居住サポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能です。
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)をお探しの方へ
居住サポート住宅の検索は、以下のシステムにより検索することができます。
居住サポート住宅情報提供システムによる検索<外部リンク>
居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定取得をお考えの方へ
居住安定援助計画の認定手順
国土交通省「居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>」で基本情報を入力し、認定申請書を作成
認定申請書及び添付書類を提出(申請者→岐阜県(各市※))
提出された申請書等を岐阜県(各市)が審査
認定通知書の交付(岐阜県(各市)→申請者)
認定情報の公開(居住サポート住宅情報提供システムにて)
※ 市内の物件については市に、それ以外の町村の物件については岐阜県に対して認定申請してください。
認定基準
<事業者・計画に関する基準>
1.事業者が欠格要件に該当しないこと。
2.入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、その範囲が入居を不当に制限しないものであること。
3.専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を一戸以上設けること。
<居住サポートに関する基準>
1.一日に一回以上、通信機器の設置その他の方法により、要援助者(日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者)の安否確認を行うこと。
2.一月に一回以上、訪問その他の方法により、要援助者への見守りを行うこと。
3.要援助者に対する福祉サービスへのつなぎ(入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと。)を行うこと。
4.居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること。
<住宅に関する基準>
共通
1.消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
2.地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
3.賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しいように定められるものであること。
一般賃貸住宅の場合
1.一戸あたりの床面積は原則23平方メートル以上(共用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、16平方メートル以上)であること。
2.各戸が、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合を除く。
※共同居住型賃貸住宅の場合は基準が異なります。共同居住型賃貸住宅をお考えの方は、住宅課までお問合せください。
添付書類
岐阜県に申請する際の申請書に添付する書類については、以下のとおりです。
詳しくは法律、省令及び岐阜県居住安定援助計画認定事務取扱要綱(以下「県要綱」という。)で確認してください。
申請書及び添付書類は、居住サポート住宅情報提供システムより提出してください。
1.誓約書(居住サポート住宅情報提供システムより作成したもの)
2.居住安定援助の内容の概要図(任意様式)
3.居住安定援助賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図(任意様式)
4.認定する住宅が耐震性を有していることを証する書類(下記(ア)または(イ)記載の書類のうちいずれか1つを提出)
(ア)登録しようとする住宅が、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工されたものである場合
<必要書類(下記のいずれか)>
・建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
・既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書
・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類
(イ)登録しようとする住宅が、以下のいずれかに該当する場合
・3階建て以下で昭和57年5月31日以前に竣工したもの
・4階から9階建てで昭和58年5月31日以前に竣工したもの
・10階から20階建てで昭和60年5月31日以前に竣工したもの
・21階建て以上のもの
<必要書類(下記のいずれか)>
・昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認済証
・建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
・既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書
・既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類等
5.その他知事が必要と認める書類(申請内容等の確認のため、必要な書類をお願いする場合があります。)
各種様式
岐阜県居住安定援助計画認定事務取扱要綱 [PDFファイル/283KB]
要綱様式第15号(居住安定援助賃貸住宅事業に係る改善報告書) [Wordファイル/25KB]
※市内の物件については、各市役所ホームページを確認のうえ、各市へ申請してください。
→認定済みの県内の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅は居住サポート住宅情報提供システム<外部リンク>で確認してください。

