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新たな住宅セーフティネット制度

記事ID:0016661 2023年8月24日更新 住宅課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が開始されました。
 本制度は、高齢者や障がい者、所得の低い方等住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対して、空き家・空き室を活用し住宅セーフティネット機能を強化する制度で、次の3本の柱から成り立っています。

 1住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
 2登録住宅の改修・入居への経済的支援
 3住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

住宅確保要配慮者

 本制度の対象となる「住宅確保要配慮者」の範囲は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法律」という。)、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び岐阜県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画(以下「計画」という。)にて定められています。

 【法律で定める者】
 低額所得者(月収15.8万円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障害者、子ども(18歳未満)を養育している者

 【省令で定める者】
 外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV被害者、拉致被害者、犯罪被害者、矯正施設退所者、生活困窮者、東日本大震災等の大規模災害の被災者(発災後3年以上経過)

 【計画で定める者】
 UIJターンによる転入者、ひとり親世帯、新婚世帯(婚姻届提出後2年以内。事実婚を含む。)、児童養護施設等退所者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者(生活支援等のために施設や対象者の住宅等の近隣に居住する必要がある者に限る。)、海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)等の性的少数者

1 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

 住宅の所有者や住宅の管理を行っている法人等は、その住宅を住宅確保要配慮者の入居を拒まない「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」として登録することができます。
 また、入居者を住宅確保要配慮者に限定する「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅」として登録を行なえば、改修・入居に関する補助金等の対象住宅となります。
 岐阜市内の物件については岐阜市に、それ以外の市町村の物件については岐阜県に対して登録申請してください。申請に係る手数料は無料です。
 登録までの流れは以下のとおりです。

【登録手順】

  1. 国土交通省「セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>」で基本情報を入力し、登録申請書を作成
  2. 登録申請書及び添付書類を提出(申請者→岐阜県(岐阜市))
  3. 提出された申請書等を岐阜県(岐阜市)が審査
  4. 登録完了の通知(岐阜県(岐阜市)→申請者)
  5. 登録情報の公開(ホームページ等)

【登録基準】

 【共通の基準】

  1. 消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
  2. 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
  3. 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあたっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しない者として、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
  4. 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しいように定められるものであること。

 【一般賃貸住宅の場合】

  1. 1戸あたりの床面積は原則23平方メートル以上(供用部分に共同して利用できる適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、16平方メートル以上)であること。
  2. 各戸が、台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、1の括弧書の場合を除く。

【共同居住型賃貸住宅の場合】一般賃貸住宅の場合】

 1.共同居住型賃貸住宅(賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、次の基準を満たすこと。
  (1)住宅の床面積:(15平方メートル×入居者数+10平方メートル)以上
    ※入居者数は、2名以上とする。
  (2)各専用部分の床面積:9平方メートル以上(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含む)
 2.共用部分には、次の設備を備えていること。ただし、各専用部分に次のいずれかの設備を備えている場合は、共用部分に備える必要はない。なお、洗濯場を備えることが困難なときは、共同して利用可能な場所に備えることで足りる。
  (1)居間、(2)食堂、(3)台所、(4)便所、(5)浴室又はシャワー室、(6)洗濯室又は洗濯場
 3.共用部分に備える便所及び浴室若しくはシャワー室は、入居者の定員を5で除して得た数(1未満の端数があるときはこれを切り上げた数)の人数が一度に利用するのに必要なものが備えていること又はこれと同等以上の機能を確保すること。
 4.各専用部分の入居者の定員は1名であること。

【添付書類】(平成30年8月更新)
 岐阜県に申請する際の申請書に添付する書類については、以下のとおりです。
 詳しくは法律、省令及び岐阜県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録事務取扱要領(以下「県要綱」という。)で確認してください。
 申請書及び添付書類は、セーフティネット住宅情報提供システムより提出してください。

  1. 登録する住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
  2. 誓約書(セーフティネット住宅情報提供システムより作成したもの)
  3. 登録する住宅が耐震性を有していることを証する書類(下記(ア)または(イ)記載の書類のうちいずれか1つを提出)
    (ア)登録しようとする住宅が、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工されたものである場合
     <必要書類(下記のいずれか)>
  • 建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書
  • 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類

   (イ)登録しようとする住宅が、以下のいずれかに該当する場合

・3階建て以下で昭和57年5月31日以前に竣工したもの

・4階から9階建てで昭和58年5月31日以前に竣工したもの

・10階から20階建てで昭和60年5月31日以前に竣工したもの

・21階建て以上のもの

   <必要書類(下記のいずれか)>

  • 昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認済証
  • 建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
  • 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の建設住宅性能評価書
  • 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の保険契約が締結されていることを証する書類等

 4.その他知事が必要と認める書類(申請内容等の確認のため、必要な書類をお願いする場合があります。)

【各種様式】

※岐阜市内の物件については、岐阜市役所ホームページ<外部リンク>を確認のうえ、岐阜市へ申請してください。

→登録済みの県内の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅はセーフティネット住宅情報提供システム​<外部リンク>で確認してください。

2 登録住宅の改修・入居への経済的支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録を行った住宅に対しては、改修や入居に対して経済的な支援を受けることができます。

改修に対する支援措置

  スマートウェルネス住宅等推進事業

  • 補助率:3分の1
  • 補助金額:上限50万円/戸(共同居住用のための改修、間取りの変更又は耐震改修工事を行う場合は、100万円/戸)

 ※その他の条件については、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業ホーム​​<外部リンク>で確認してください。

家賃・家賃債務保証料の低廉化支援

  公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
  (ア)家賃低廉化に係る補助

  • 補助率:国2分の1、市町村2分の1
  • 補助金額:上限4万円/戸・月

  (イ)家賃債務保証料の低廉化に係る補助

  • 補助率:国2分の1、市町村2分の1
  • 補助金額:上限6万円/戸・年

 ※家賃と保証料に係る補助は、合計して24万円/戸・年を限度として併用可能です。
 ※家賃、家賃債務保証料の低廉化補助は、市町村が予算を確保している場合(事業を実施している場合)のみ実施可能となります。
  登録した住宅のある市町村へ事業実施の可否について確認してください。

3 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

 新たな住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るために、以下の取組を行います。

 岐阜県居住支援協議会の設立不動産関係団体、居住支援団体、市町村、県を構成員とする「岐阜県居住支援協議会」を設立し、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議等を行います。

 県による居住支援法人の指定

  • 家賃債務保証等の居住支援活動を行うNPO法人等を県が指定します。
  • 指定の手続き等については以下のページで確認願います。

 →「岐阜県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定

 居住支援法人等による登録住宅等の情報提供・入居相談
 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録情報を活用した居住支援法人等による情報提供や入居相談等を行います。

 住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化
 一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国で登録します。詳しくは家賃債務保証業者登録制度-国土交通省​<外部リンク>で確認してください。

 住宅扶助の代理納付の推進
 生活保護受給者の住宅扶助費等については、賃貸人からの通知に基づき代理納付の要否を判断する手続きを創設します。

関連リンク

住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業について

 高齢者、障がい者、子育て世帯の居住の安定確保に向け、居住支援協議会との連携や適切な管理の下で、空き家等を活用し一定の質が確保された賃貸住宅の供給を図るため、空き家等のリフォームやコンバージョンに伴う改修工事費の一部を国が補助する事業です。この事業は平成29年3月末をもって終了しています。

 なお、平成24年度に始まった民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業も、平成26年度に終了しています。

 これらの事業で登録された住宅の情報は、「あんしん住宅情報提供システム<外部リンク>」から確認できます。

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