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登録住宅の改修・入居への経済的支援

記事ID:0357390 2025年10月1日更新 住宅課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

住宅セーフティネット制度における改修・入居への経済的支援

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録を行った住宅や居住サポート住宅の認定を受けた住宅に対しては、改修や入居に対して経済的な支援を受けることができます。

  住宅の改修に対する支援措置

    補助率 : 3分の1
    補助金額: 上限50万円/戸(バリアフリー改修、耐震改修、シェアハウス化、間取りの変更、子育て対応改修、防火・消化対策又は交流スペース設置工事を行う場合は、100万円/戸。その他加算対象工事有。)
    ※その他の条件については、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局のホームページ​​<外部リンク>で確認してください。

 

  家賃・家賃債務保証料の低廉化支援

   公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
   (ア)家賃低廉化に係る補助
    補助率 :国2分の1、市町村2分の1
    補助金額:上限4万円/戸・月

   (イ)家賃債務保証料の低廉化に係る補助
    補助率 :国2分の1、市町村2分の1
    補助金額:上限6万円/戸・年
    ※家賃と保証料に係る補助は、合計して24万円/戸・年を限度として併用可能です。
    ※家賃、家賃債務保証料の低廉化補助は、市町村が予算を確保している場合(事業を実施している場合)のみ実施可能となります。

  登録した住宅のある市町村へ事業実施の可否について確認してください。

 

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