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各務原都市計画区域区分の変更に係る公聴会
各務原都市計画区域区分の変更に係る公聴会について
公聴会の開催について
県では都市計画の変更案を作成するにあたり、住民の方々のご意見を伺う機会を設け、そのご意見を都市計画変更の参考とするため、都市計画法第16条第1項に基づく公聴会を開催しています。
この度、各務原都市計画市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)に関する都市計画の変更について、下記のとおり公聴会を開催しますのでお知らせします。
開催日時 | 令和7年7月24日(木曜日)午後6時から |
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開催場所 |
各務原市産業文化センター 5階 第2会議室 各務原市那加桜町2丁目186番地 |
都市計画変更案(素案)の概要
各務原都市計画区域は、昭和46年3月に区域区分の都市計画を決定し、以降12回の変更を行いました。
今回の変更は、既存市街化区域に隣接し、開発が確実に行われる見込みである区域(4.7ha)を市街化区域に編入するものです。
素案の閲覧について
○閲覧期間
令和7年6月18日(水曜日)から7月2日(水曜日)まで(土、日、祝日を除く)の午前9時から午後5時まで
○閲覧場所
岐阜県都市建築部都市政策課及び各務原市都市建設部都市計画課
公述人の募集について
○公述の申出方法
公聴会において素案に対する意見陳述を希望する方は、閲覧期間終了時までに県庁都市政策課へ公述申出書を郵送、FAX、電子メール又は直接提出してください。(期限までに必着)
公述人の要件:各務原市に住所を有する者(法人含む)
提出先:県庁都市政策課(県庁11階)〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
(公述申出書は、閲覧場所でも入手できます。)
○公述について
公述人は10人までとし、申込者が多数の場合は申出された方の中から選定します。
公聴会での公述人1人当たりの公述時間は10分以内とします。
公聴会は地域住民の皆様方のご意見をお伺いし、案の作成の参考とするために行うものであることから、公聴会の場で公述人のご意見に対し、県として何らかのお答えをするものではありませんのであらかじめご了承願います。
傍聴について
公聴会は傍聴が可能です。傍聴を希望される方は、当日直接会場へお越しください。なお、満員の場合は会場への入場をお断りする場合もあります。
傍聴される方は、公聴会での発言はできませんのであらかじめご了承願います。
問い合わせ先
所属 | 都市政策課地域計画係 |
電話 |
直通:058-272-8648 内線:4719 |
FAX | 058-278-2764 |
メール | c11654@pref.gifu.lg.jp |
その他
関連リンク | 都市計画公聴会 |