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都市計画公聴会
1.目的
公聴会は、地域住民の皆様のご意見をお伺いし、都市計画の案の作成の参考とするため行うものです。
2.根拠
都市計画法第16条、岐阜県都市計画公聴会規則(昭和45年5月26日岐阜県規則第59号)[PDFファイル/114KB]
3.対象
岐阜県が都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときに開催します。
4.公述人の資格
作成しようとする都市計画の案に係る都市計画区域の市町村の住民(法人を含む)
5.申出方法
公述意見の要旨及び住所・氏名等を記載した「公述申出書」を公述申出期間内に県都市政策課に提出してください。
公述申出書の様式のダウンロードはこちら⇒公述申出書 [Wordファイル/19KB]、公述申出書 [PDFファイル/80KB]
6.公述人の選定
公述人が多数の場合は、公述人は10人までとし、申出をされた方の中から選定させていただきます。
選定の結果は、公述の申出をされた方にそれぞれ通知します。
なお、公述人一人当たりの公述時間は、10分以内とさせていただきます。
また、公聴会は地域住民の皆様のご意見をお伺いし、都市計画の案の作成の参考とするために行うものであることから、公聴会の場で公述人に対し、県として何らかのお答えをするものではありませんので予めご了承願います。
7.傍聴
傍聴を希望される場合は、当日直接会場においでください。ただし、満員の場合は、傍聴をお断りすることもあります。
8.公聴会の開催予定・結果
公述の申出がなかった場合は、公聴会は開催されません。その場合には、ホームページ掲載による周知を行います。
開催予定
- 多治見都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更に係る公聴会(令和8年1月29日)
- 各務原都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更に係る公聴会(令和8年1月27日)
- 岐阜都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更に係る公聴会(令和8年1月22日)
- 大垣都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更に係る公聴会(令和8年1月20日)
- 羽島都市計画区域マスタープラン及び区域区分の変更に係る公聴会(令和8年1月15日)
以下の公聴会は、公述の申出がなかったため開催中止となりました。
- 各務原都市計画区域区分の変更に係る公聴会(令和7年7月24日)
- 大垣都市計画区域区分の変更に係る公聴会(令和6年9月20日)
- 各務原都市計画区域区分の変更に係る公聴会(令和5年8月2日)
- 各務原都市計画区域区分の変更に係る公聴会(令和5年2月10日)
- 各務原都市計画区域区分の変更に係る公聴会(令和4年5月31日)
開催結果

