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一級建築士事務所の監督処分(令和6年度)

一級建築士事務所の監督処分を行いました

岐阜県は、建築士法第26条第2項の規定に基づき、令和7年3月31日付けで一級建築士事務所を処分しました。

1.処分年月日
  令和7年3月31日
2.処分を受けた建築士事務所名及び所在地
  亀山建築設計事務所
  岐阜県関市稲口1037番地
3.開設者の氏名
  亀山建設株式会社
  代表取締役 亀山直央
4.建築士事務所の別及び登録番号
  一級建築士事務所(岐阜県知事登録第8662号)
5.処分の内容
  令和7年6月1日から3月間の事務所閉鎖
6.処分理由
  上記建築士事務所の管理建築士が、令和6年12月17日付けで建築士法第10条第1項の規定により、
  国土交通大臣から3月間(令和7年6月1日から)の業務停止処分を受けました。
  このことは、建築士法第26条第2項第4号に該当します。