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二級建築士の懲戒処分(令和6年度)
二級建築士の懲戒処分を行いました
岐阜県は、建築士法第10条第1項の規定に基づき、令和7年2月20日付けで二級建築士を処分しました。
1.処分年月日
令和7年2月20日
2.処分を受けた建築士名
吉田 雅一
4.建築士の別及び登録番号
二級建築士(岐阜県知事登録第6806号)
5.処分の内容
戒告
6.処分理由
令和6年12月27日時点において、建築士事務所に所属している事実が認められるところ、少なくとも、令和2年4月1日から
令和5年3月31日までの間に定期講習を受講しなかったため、令和5年12月11日付けで文書注意を受けたにもかかわらず、なお
特段の理由もなく定期講習を受講しなかった。