ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

療育手帳

療育手帳とは

知的障害者更生相談所では、18歳以上の知的障がい者の方が、各種の援護や相談を受けやすくするために、療育手帳の判定と交付を行っています。
療育手帳には、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

 【岐阜県療育手帳に関する規則 [PDFファイル/137KB](平成12年3月24日規則第七十二号・最終改正:令和3年8月6日規則第二〇二号)】
   ※こちらからもご覧いただけます⇒ 岐阜県法規集<外部リンク>

手帳の交付手続き

交付までの流れ

申請手続きは、お住まいの市町村障がい福祉担当窓口にて受け付けています。
療育手帳を必要とされる方が、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所にて、18歳未満の場合はその方の住所地を所管する子ども相談センターにて、判定及び交付等を行います。判定後お住まいの市町村障がい福祉担当窓口を通じて交付されます。

●療育手帳の手続き
区分 内容 提出書類 持参していただくもの 受付窓口
新規交付判定 初めて療育手帳を取得するとき

新規申請の場合は、事前に18歳より前の知的障害の発症根拠資料の提出をお願いします(資料はお手元に控えておいてください)。

 

  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの
お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口
再判定(確認) 次期判定年月になったとき
障がいの程度が変わったと思われるとき
  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの
変更 手帳に記載された事項(氏名、住所、保護者等)に変更があったとき
  • 療育手帳
  • マイナンバーがわかるもの
再交付 手帳を紛失したとき
破損したときなど
  • 写真
  • マイナンバーがわかるもの
返還 手帳を交付されている方が死亡されたとき
該当しなくなったとき
県外へ転出されるとき
療育手帳返還届
  • 療育手帳

手続き及び手帳交付に関する注意事項

  • 再判定ごとに、療育手帳を新しく交付します。それに伴い、申請書には写真の添付が必要です。
  • 写真は申請時より1年以内に撮影したもの(縦4cm×横3cm:脱帽して上半身を写したもの)をご用意ください。
  • 身体障害者手帳をお持ちの場合は、当該手帳の写しを添付してください。
  • 申請書及び返還届の用紙については、お住まいの市町村障がい福祉担当窓口にあります。
  • 再判定後に新しい手帳が発行されるまでは、1か月程度を要します。新しい手帳ができたら、お住まいの市町村窓口にてこれまでの手帳と新しい手帳を交換して受け取ってください。
  • 療育手帳を紛失(破損)した場合には、再交付することができます。再交付申請から手帳の交付までには、1か月程度を要します(※)。

​    ※1 療育手帳は個人が証明できる公文書です。警察に紛失届を出していない場合は、早急に届出をしてください。
    ※2 手帳再交付後に紛失していた手帳を発見した場合は、必ずお住まいの市町村窓口に手帳を返還してください。

療育手帳に係る判定結果の交付について

療育手帳の判定を受けられた方が、その結果を利用するために、判定結果の交付を申請することができます。
詳しくは「療育手帳に係る判定結果の交付について」をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>