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所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定
所有者等を確知できない農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請について(八百津町)
農地法第41条第1項の規定に基づき、一般社団法人岐阜県農畜産公社から農地を利用する権利の設定に関する裁定の申請があったので、同条第2項において準用する同法第38条第1項の規定により公告します。
農地法第41条第3項に基づく公告
一般社団法人岐阜県農畜産公社(農地中間管理機構)から申請のあった農地について、利用権を設定する裁定をしましたので、農地法第41条第3項に基づき公告します。
| 市町村 | 公告日 | 備考 |
|---|---|---|
| 土岐市鶴里町 [PDFファイル/75KB] | 令和7年1月30日 | |
| 岐阜市木田 [PDFファイル/71KB] | 令和7年1月30日 | |
| 本巣市政田 [PDFファイル/101KB] | 令和7年6月25日 |
所有者不明農地の活用について
所有者が誰も分からない(相続放棄を含む)遊休農地等については、農業委員会による公示、県による裁定を経て農地中間管理機構が借り受けることができる制度が活用可能です。
制度については、農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

