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(令和7年4月1日以降)免許申請(更新)の手続き

1 免許申請の流れ

 新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れは、一般的に下図のとおりです。

免許申請から営業開始までの流れ

 なお、更新の免許申請の場合には、免許の有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新申請書を提出しなければなりません。
 ※宅地建物取引業免許の審査に要する標準処理期間は30日となっています。
  ・標準処理期間には土・日・祝日や書類の補正に要する期間等は含まれません。
  ・余裕を持って申請してください。

2 免許申請書の提出先と提出部数

(1)提出先

 岐阜県知事免許申請の提出先については下表のとおりです。
 ※岐阜県に本店を設ける大臣免許業者については、当県を経由せず中部地方整備局(電話番号052-953-8572)へ提出してください。

免許の種類 受付場所 申請(受付)時期
新規 岐阜県知事免許 岐阜県庁建築指導課又は建築事務所 随時
更新 免許の有効期間満了の90日前から30日前までの間

 ※事前に電話での日程調整のうえ、来庁いただきますようお願いします。
 受付場所の所在地はこちら

(2)提出部数

 免許申請書の提出部数は下表のとおりですが、提出用のほかに事務所に控えを備えるようにしてください(窓口に2部持参いただいた場合は、1部に受付印を押印した上で、業者控えとして返却します。)。

岐阜県知事免許申請 正本1部(業者控え1部※)

※所属団体によっては、入会時に、申請書の写しに県の受付印を押印したものが必要となる場合がありますので、必要となる申請書の写しを添えて受付場所まで持参してください。

3 免許申請提出書類一覧

 申請書及び添付書類の記載方法等についての案内ページはこちら(令和7年4月1日以降)書式のダウンロードはこちら

岐阜県知事免許の場合
製本
順序
提出書類 法人 個人 製本
順序
提出書類 法人 個人
1 免許申請書(第一面〜第五面) 11 (10) 宅地建物取引業に従事する者の名簿
2 (1) 宅地建物取引業経歴書
(第一面、第二面とも)
12 (11) 事務所の地図
3 (2) 法第5条第1項に該当しない旨の代表者の誓約書 13 (12) 事務所の写真
4 (3)

略歴書(代表者、役員、政令使用人)

14 直前1年間の貸借対照表及び損益計算書 ×
5 (4) 専任の宅地建物取引士設置証明書 15 直前1年間の納税証明書(その1)(税務署発行。法人は法人税、個人は所得税)
6 (5) 資産の状況を示す書面 × 16 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ×
7 (6) 相談役及び顧問に関する書面(第一面、第二面) × 17 事務所内の見取図および建物の平面図
8 (7) 事務所を使用する権限に関する書面 18 本籍地の市区町村長の発行する身分証明書※1※4
9 (8) 略歴書(専任の宅地建物取引士等) 19 東京法務局の発行する登記されていないことの証明書※2※4
10 (9) 代表者等の連絡先に関する調書 20 その他知事が必要と認める書類※3

(注)個人業者の申請者に係る住民票は、原則として不要です。ただし、申請者の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票抄本等の添付を求めることがあります。
※1 中長期在留者と特別永住者の方の場合は、18「身分証明書」に代えて、住民票(国籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)と、「破産者等に該当しない」旨の本人の誓約書 [Wordファイル/28KB]の添付が必要です。
※2 または、医師の診断書。(記載内容については、ご相談ください。)
※3 20「その他知事が必要と認める書類」の例としては、下記のようなものがあります(様式例がダウンロードできます。)。
なお、申請内容によっては、下記以外の書類が必要となる場合があります。

※4 ・外国在住の外国籍の方の場合は、18「身分証明書」及び19「登記されていないことの証明書」に代えて、パスポートの写しと、破産者等に該当しないことの本人の誓約書 [Wordファイル/25KB]又は身分証明書と同一の内容が記載された証明書の添付が必要です。
​    ・令和6年5月25日以降は、専任の宅地建物取引士に係る18「身分証明書」及び19「登記されていないことの証明書」の提出は不要となりました。免許申請者(個人)、業務執行社員、役員(監査役含む)及び政令使用人については引き続き提出が必要です。

4 免許更新手続きの際の留意事項

更新申請の場合には、下記の点に留意して、申請書の作成を行ってください。

  • 事務所、免許申請者(個人)、業務執行社員、役員(監査役含む)、政令使用人及び専任の宅地建物取引士等に関して、必要な変更の届出等の手続きが漏れなく行われているか。
  • 宅地建物取引士の資格登録に関して、必要な変更申請等の手続きが漏れなく行われているか。
  • 免許申請者(個人)、業務執行社員、役員(監査役含む)、相談役、顧問、政令使用人及び専任の宅地建物取引士等に関して、前回の免許申請時以降、いわゆる「欠格事由」に該当することとなっている者はいないか。
  • 事務所に関して、引き続き永続性のある権原に基づき設置されているか。また、その独立性、必要な機能等が確保されているか。
  • 営業保証金が、業法等の規定どおり必要な額が供託されているか。
  • 更新申請書の提出期限内(有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間)か。

5 申請手数料

 申請手数料は、知事免許を新規に申請しようとする場合、または知事免許を有する者が引き続き宅地建物取引業を営むため免許の更新を申請する場合に納入することになっています。

 なお、免許されなかった場合や申請を取り下げた場合であっても、申請手数料は返還されません。

区分 申請手数料(3万3千円)
県証紙 収入印紙
知事免許申請 新規
免許換え
更新

 (注)○印が、納める必要のある場合です。
 ・申請手数料の額は令和6年4月現在の額です。
 ・令和7年4月から、電子申請する場合に限り2万6千5百円となります。