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民間支援団体向け補助金
岐阜県困難な問題を抱える女性等支援事業費補助金
岐阜県では、DV被害者等の保護・支援体制の充実及びDV被害者等の早期自立を図るため、民間の支援団体が行う事業に要する経費に対し補助を行っております。
補助金の交付を希望される方は、「補助金交付要綱」をお読みいただき、必要書類を男女共同参画推進課までご提出ください。
※当補助金は、令和6年度まで実施していた「岐阜県民間シェルター確保等事業費補助金」、「岐阜県DV被害者等支援者資質向上事業費」を統合・拡充したものです。
補助事業者
補助金交付の対象となる団体は、以下のとおりです。
(1)『「SNS相談又は相談窓口広報事業」及び「新たな取組実施に向けた研修事業」』以外の補助対象事業
次の要件のいずれにも該当する民間団体
- 県内に住所又は活動拠点を有する民間団体であること。
- DV被害者等の支援活動について相当の実績を有する団体であること。
- 継続的な事業活動の実施が見込まれる団体であること。
- 政治、宗教及び営利活動を目的とする団体でないこと。
(2)「SNS相談又は相談窓口広報事業」及び「新たな取組実施に向けた研修事業」
次の要件のいずれにも該当する民間団体
- 県内に住所又は活動拠点を有する民間団体であること。
- 継続的な事業活動の実施が見込まれる団体であること。
- 政治、宗教及び営利活動を目的とする団体でないこと。
補助対象
補助対象事業 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助上限額 |
DV被害者等が入居できる民間賃貸住宅(シェルター)の確保 (1)シェルターの借上げ (2)シェルター入居者の支援 (3)シェルターの安全確保に要する機械警備の委託 |
(1)借上経費(家賃単価×借上げ月数) (2)人件費(報酬等単価×支援時間×支援日数) (3)機械警備の委託経費(単価×契約月数) |
4分の3
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1団体あたり587,000円(シェルターの確保事業を実施する場合は、921,000円)
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自立支援事業 (1)DV被害者等の自立支援のための電話相談事業 (2)DV被害者等の自立支援のための面談及び訪問支援 |
(1)人件費(報酬等単価×実施時間)及び電話等基本料金(単価×実施月数) (2)人件費(報酬等単価×支援時間×支援日数)、旅費及び会場借上げ費 |
4分の3
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サポートグループの運営 |
会場借上げ費、人件費(報酬等単価×実施時間)、旅費及び需用費(消耗品費) |
2分の1
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DV被害者等の親子交流支援 |
会場借上げ費、施設入場料等、人件費(報酬等単価×実施時間)、旅費、需用費(消耗品費)及び役務費(通信運搬費) |
2分の1
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同行支援事業 DV被害者等の自立支援のための同行支援 |
人件費(報酬等単価×支援時間×支援日数)及び旅費 |
4分の3
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SNS相談又は相談窓口広報事業 SNS等を活用した相談又はホームページ・SNS等を活用した相談窓口の周知 |
SNS月額基本料金(単価×実施月数)、委託料、使用料及び賃借料 |
2分の1
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1団体あたり90,000円 |
新たな取組実施に向けた研修事業 (1)新たな取組実施に向けた研修事業 (2)新たな取組実施に向けた外部研修参加事業 |
(1)報償費、旅費、需用費(消耗品費及び印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料及び賃借料 (2)旅費、需用費(消耗品費)、負担金 |
2分の1
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1団体あたり30,000円 |
※詳細は「補助金交付要綱」をご確認ください。
交付要綱・様式
申請方法
メール、郵送又は持参にて、男女共同参画推進課へ提出してください。
提出先
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1 県庁14階
岐阜県子ども・女性部 男女共同参画推進課 男女共同参画係
c11234@pref.gifu.lg.jp