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小島眞可家文書目録(1) 近世文書A4-(5)からA5-(2)

岐阜県歴史資料館所在史料目録

第61集 小島眞可家文書目録(1)

近世文書(公文書) A4-(5)からA5-(2)

年 月 日 文 書 名 作 成 受 取 文書番号
A4-(5) 郡中割
天明 8.11 天明八年申十月 御国御巡見様御通行御旅宿諸入用郡中割賦帳(右は当夏御国御巡見様御通行ニ付、高田町、豊喰新田御止宿入用并人馬遣方等其外諸入用帳面御役所様御糺之上、致割賦候) 惣代世話役庄屋 小西郷村 当三郎 外5人 村々庄屋衆中 1冊 A4-(5)-1
文久 1. 8 文久元年酉八月 六ケ村・七ケ村・八ケ村・九ケ村組合割苻巳より酉迄五ケ年分取調帳 河渡村 外七ケ村   1冊 A4-(5)-2
午.12.18 覚(当年宗門御改入用割賦仕候間、乍御世話此者え御渡被遣可被下候)【2枚に剥離】 小西郷村 庄屋 当三郎 下西郷村 外5村庄屋中 1通 A4-(5)-3
酉. 6.21 廻状(御国御巡見様御巡道手当追割過銀之義、左之通御村々え為持相廻申候間、御請取可被下候)【3枚に剥離】【包紙あり】 小西郷村 当三郎 右村々庄屋衆中 1通 A4-(5)-4
年月日未詳 取極規定書(一 横小堤ハ勿論、其外九ケ村・七ケ村・六ケ村組合とも取噯ニ付、諸入用之儀ハ何事ニよらす益方割之事、外)【2枚に剥離】     1枚 A4-(5)-5
年月日未詳 規定書(一 横小堤諸入用之儀ハ、何事ニよらす御高割之事、外)     1枚 A4-(5)-6
年月日未詳 (柱本村割苻 巳ノ盆前、銀八百三拾八匁五分三厘八ケ村割、同弐匁九分六ケ村割、〆銀八百四拾壱匁四分三厘之内、外)     1枚 A4-(5)-7止
A4-(6) 村方帳簿
延宝 8. 5. 7 (願書 小西郷百姓難儀之相談仕候へ共、本郷より用心無之候へハ、存立も不罷成打過申候)【前欠】 小西郷村 庄や・百姓中 郡所 1通 A4-(6)-1
貞享 1.11. 6 預申松葉枝木之事(一、松葉弐百拾七束、五尺廻り、一、枝木拾六束、長三尺、廻三尺、慥ニ預申処実正也) 下西郷村 庄屋 左兵衛 外1人 奉行処 1通 A4-(6)-2
正徳 3.11 正徳三癸巳霜月吉祥日 辰巳午之事覚書 小嶋市左衛門   1冊 A4-(6)-3
正徳 5. 4.10 願申口上之覚(一、此度当村御座候御せい札、下西郷へ引取申候様ニ承申候、御先役様御定被成候通ニ御訴訟被成被下候様ニ惣百姓願申候) 弥市 外42人 市左衛門 外1人 1冊 A4-(6)-4
享保 7.12 定(従公儀被仰出候御法度之趣、弥以堅可相守事、附道中奉行より被相触候趣、是又堅可相守事) 市右衛門 外48人   1通 A4-(6)-5
享保12. 4 一札之事(一、拾三年已前ニ私一家共持参致候鉄砲借用仕候処、則其節返進仕、慥成請取所持致居申候) 小西郷村 次右衛門 村組 庄屋衆中 1通 A4-(6)-6
享保12.11 享保十二年未十一月 日記覚(井頭え遣し申書付之覚、外)     1冊 A4-(6)-7
享保13.12.29 享保十三年十二月廿九日 村定法申渡之事【長兵衛外46人の連判あり】 庄屋 祐之助   1冊 A4-(6)-8 
享保16. 5 美濃国莚田井組方県郡下西郷村之内小西郷村と莚田郡春近村方県郡中西郷村用水論取噯之覚 石谷村 噯人 恵杢 外4人 下西郷村 名主 久兵衛 外5人 1通 A4-(6)-9
宝暦 5. 7 乍恐以書付奉願上候事(一、此度御分知被仰付候下西郷村之儀は、先年より御公儀様郷村帳当村一本之村方ニ而、御上様え被為差上候御帳面両村一帳ニ被為遊候ニ付、高反別一帳ニ仕、差上申候様ニ先達而再三被仰付候ニ付、又々御願申上候)【3枚に剥離】【包紙あり】 小西郷村 惣百姓 弥藤次 外8人 斎 助市 外2人 1通 A4-(6)-10
宝暦 6. 1 年中諸用日記 (一 子三月朔日七つ時分、友右衛門参申候ハ、此間罷出申候処、御留主不得御意、藤三郎殿へ申置候、弥藤次儀、去冬より申候通り、大垣表へ御願申上候願書、御取次被下候哉、又は年寄中ニ而も相頼可申候哉、承度候と申越候) (市左衛門)   1冊 A4-(6)-11
宝暦 6.12.20~同 7. 3 日記(一、子十二月廿日、年寄政右衛門参候而申候は、前方より村内小作共、拙者方へ参候へ共、差留置申候、小作共申候は近年悪年打続キ、当年之儀ハ別而凶年ニ而請作之年貢米相勤不申、小作共不残潰ニ罷成申候) 小西郷村 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-12
宝暦 6.12.20~同 7. 3 日記(一、子十二月廿日、年寄政右衛門参候而申候は、前方より村内小作共、拙者方へ参候得とも、差留置申候、小作共申候は近年悪年打続キ、当年之儀ハ別而凶年ニ而請作御年貢米相勤不申、小作共不残潰レニ罷成申候) 小西郷村 市左衛門   1冊 A4-(6)-13
宝暦 9. 1 宝暦九載(歳)正月吉日 卯歳諸用日記(一、正月四日大垣御年礼ニ罷出候)【虫損あり】 小嶋氏   1冊 A4-(6)-14
宝暦11. 1 宝暦拾一載(歳)正月吉祥日 巳年中諸事日記(一、正月四日御年礼、大垣へ甚右衛門罷出候)     1冊 A4-(6)-15
宝暦12. 1 午年中諸事日記 (一、正月四日 御年礼ニ年寄甚右衛門罷出候、序而ニ御役所ヘ印形之儀御注進申上候)【八世当三郎による作成か】 (当三郎)   1冊 A4-(6)-16
宝暦13. 1 未年中諸事日記 (一、十月朔日 当三郎名古屋へ罷越候、此度仙台より里見山と申角力大男参り申候、背高サ六尺五寸、重サ四拾八貫め、古今無双之大力ニ而有之候、西ノ関鬼鬼崎治右衛門と申す角力、其身関脇小結も同様之大角力ニ而、三河、近江、美濃より見物夥敷事ニ而候、大須ニ山本京四郎 忠臣蔵之狂言 日本一之由良之助と申評判ニ而、扨々おもしろき事ニ而候)     1冊 A4-(6)-17
宝暦14. 1 宝暦十四年正月吉祥日 申年中諸用日記(一、正月四日大垣へ年礼ニ年寄甚右衛門罷出被申候、当三郎儀ハ嘉六誕生日かと引上ケ祝ひ申候故、御年礼ニ不参仕候) 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-18 
明和 3. 1 平生公用日記 (一、正月四日 御年礼大垣へ年寄甚右衛門罷出申候、当三郎差合有之、断申候 一 正月十六日 割元軽海村へ十七ヶ村寄合申候、当組合壱番船江戸着候、残七分通御撰出ニ相成、四百六拾石余引取売払申候、代金四百六拾両余ハ御役所へ御預ケ置申候)【19-1と19-2止は一括してあった】 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-19-1
明和 7 年中公用日記の表紙 (五月末より七月初迄大旱魃番水十八落也) 小西郷村 庄屋   1枚 A4-(6)-19-2止
明和 5. 1 公用日記 (一、同(正月)八日ニ宗慶村へ罷出、当三郎、庄太夫様え御伺申上候処、十二日三日迄ニ当村へ御移り可被成候様ニ被仰渡候、夫迄ニ出来可仕と御談申上候、同日小柿村幸右衛門宅へ廿ヶ村寄合、夫米不用ニ付江戸表へ罷下り居申候衆より書状至来、相談有之候、左之趣笠松御支配下五ヶ村之儀ハ、宝暦五亥年より夫米御免と申上候、大垣下廿ヶ村余ハ、宝暦四戌年より御免と申上候、此段多様ニ而ハ相済不申候、戌年安藤様御領之節より御免と申事ニ而無之候而ハ相済不申候)【鼠損あり】 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-20
明和 7 明和七庚寅 年中公用日記(一、七月十七日当三郎大垣へ罷出候、御注進左之通ニ候、乍恐以書付御注進奉申上候) 小西郷邑 庄屋   1冊 A4-(6)-21
明和 7 明和七庚寅 年中日記(一、正月五日、当三郎大垣表へ御年礼ニ罷出候、岩井次五大夫様御屋敷へ御届申上候)     1冊 A4-(6)-22
安永 4. 1 安永四乙未年正月吉日 公用日記(一、正月五日、当三郎、甚右衛門大垣へ罷出、御家中御礼三拾九軒相廻り申候、五日夜、止宿いたし) 小西郷村 当三郎   1冊 A4-(6)-23
安永 5. 1 公用日記 (一、正月五日 大垣御礼、当三郎、甚右衛門忰甚蔵名代ニ罷出候、御家中御礼四拾三軒相廻り申候、五日夜一宿いたし、六日朝五ツ時当三郎御年礼御目見へ御帳付、菅原五右衛門様御宅へ罷出候) 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-24
安永 6. 1 公用日記 (一、正月十五日 御宮立枯大木并高折木有之候ニ付、立枯大木ハ杁板ニひかせ申候、末木売申候、入札いたし候、落札之繁右衛門、甚右衛門両人え落申候、代金左之通ニ候) 【鼠損あり】 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-25
安永 8. 1 安永八己亥年正月 公用日記(一、正月五日、御年始御帳付被為仰付被下置候ニ付、九ツ時大垣着、御家中へ村方之御礼、手当代甚蔵罷出候故、同道いたし相返り申候) 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-26
安永 9. 1 安永九庚子年正月 公用日記(一、正月五日、大垣御年始当三郎、甚右衛門、甚蔵罷出候、御家中御礼相返申候) 小西郷村 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-27
安永10. 1 安永十年辛丑正月 公用日記(一、同(正月)五日、当三郎御年始御帳付被仰付候ニ付、罷出候而、御代官様中西文平様御宅へ御届申上候、明朝五ツ半時高田彦十郎様御宅へ罷出候様、被仰渡候) 小西郷村 庄屋 当三郎   1冊 A4-(6)-28
天明 1. 9.13 差上申一札之事(濃州方県郡東粟野村訴上候は、村持字東山ニ而西粟野村之もの共、理不尽ニ松木伐荒候旨申上候) 東粟野村 惣代名主 源兵衛代 茂吉 外5人 評定所 1通 A4-(6)-29
天明 2. 6.21写取 村々え可申渡ケ条之事(一、荒地并起返小前帳可差出事、但検地帳一筆限相分り候様可認)     1冊 A4-(6)-30
天明 2.11 天明二年寅十一月 中村御膳籾無調法御侘一件(一、十一月廿一日七ツ時、中村より手紙を以申来候ハ、此間御膳籾御取分御改之節無調法之義御座候故、昨夜則松村・御望村相頼、御侘申上候) 小西郷村 当三郎   1冊 A4-(6)-31
天明 4. 1 公用日記 (一 正月五日 当三郎并年寄和七両人、大垣表へ罷出申候、当三郎義、明日御礼御目見え被仰付候、参着御届、小川太左衛門様御宅へ罷出御届申上候、夫より御家中五拾軒え御年始御礼廻り相勤申候) 当三郎   1冊 A4-(6)-32
天明 5.12.25 方県郡小西郷村御林帳写 申九月(安永五年申年御林帳写奉願上候、十月晦日御願御役所様より御写被下候御帳面也、木数此帳面之通無相違候) 小西郷村 庄屋 当三郎 豊田長次郎 外1人 1冊 A4-(6)-33
天明 8. 1 天明八戊申年正月 公用大平[   ](京都大火之御国巡見御通行)【鼠損あり】 庄屋 当(三郎)   1冊 A4-(6)-34
天明 8. 4 天明八戊申年四月 御国御巡見御用控帳(小遣人足覚) 惣代 当三郎   1冊 A4-(6)-35
天明 8. 4 天明八戊申年四月 御巡見様御通行御用日記 上巻(一、四月十三日御預御役所え被召出被仰付候書付、左之通、覚、方県郡・本巣郡・席田郡・大野郡、小西郷村 当三郎、外、右は今度国々御巡見御通行ニ付、御預所村々惣代世話役庄屋可相勤事) 惣代 当三郎控   1冊 A4-(6)-36
天明 8. 5 天明八年戊申年五月 御巡見様御通行御用日記 中巻 惣代 当三郎   1冊 A4-(6)-37
天明 8. 6.17~ 天明八戊申年 御巡見様御通行御用日記 下巻一(六月十七日、惣代只今小林八右衛門様御宅へ罷出候様ニ被仰付候、当三郎、仙蔵両人罷出候処、八右衛門様被仰渡候ハ、今日出立いたし山口聞合セ仕、明後十九日迄御注意申上候様被仰付候) 惣代 当三郎   1冊 A4-(6)-38
天明 8. 6.26~ 天明八戊申年 御巡見様御通行御用日記 下巻二(当度御国御巡見衆御通行ニ付、御止宿入用其外人馬遣方等、先格之通郡中一体ニ可取計筋ニ候、右入用之儀明白ニ相仕立、早々郡中金割賦無滞相済候様可取計事、十一月、大垣御預役所) 惣代 当三郎   1冊 A4-(6)-39
天明 8. 8 (請書 ①奉差上候御請書<寄虫付の件>、②差上申御請書<田螺貯置の件>、③奉差上御請書(村方より之音物心得違ニ而受取致し候者の件>右三御ヶ条之趣被仰渡候ニ付、郡中惣代割元御請印被成候様被仰聞、奉承知候、軽海村、外13村)             ①②③戸田采女正預所村々 惣代 ①②③大垣預役所 1綴 A4-(6)-40
天明 8.12 天明八戊申年十二月 御巡見様御通行御用日記 下巻三 惣代 当三郎   1冊 A4-(6)-41
寛政 2. 1 御請書(諸国村々百姓共拝借被仰付候夫食・種代・農具代等之儀、水災其外ニ而不作之節、為御救拝借被仰付候義ニ遣し候処、近年不作之年柄打続候故、拝借高相嵩ミ返納難儀之趣)【鼠損あり】 何郡何村 庄屋外 大垣預役所 1冊 A4-(6)-42
寛政 7 寛政七卯年ヨリ、村人他所え差遣候諸送り留(古郷送り証文之事、一、当村弥助娘りつと申者、此度其御村岩蔵方へ縁付差遣申候) 当職庄屋 市左衛門   1冊 A4-(6)-43
寛政 9. 7 公用日記(乙井組村々金谷井堰ニ相集候一件)(一 七月廿一日夜中追々乙井組村々より上井口え小前百姓相登り候由、廿ニ日明方ニ金谷井堰森之井口、鐘、太鼓ニ而千人ほとも馳集り堰取固候由、乙井組村々人数ハ曽井村迄参候処、曽井村役人罷出候而、大勢村内へ相集候義、理不尽之段申とかめ候故、御料所村々ハ引申候)【44-1~44-4止は一括してあった】 庄屋 市左衛門   1冊 A4-(6)-44-1
天保 2.10.23 桑山前井水出入日記(一 十月廿三日、当三郎、弥左衛門、谷左衛門三人、井頭宿笹屋へ参り井頭中え尋度段申入候処、いまた忠右衛門、小右衛門義は、帰村致候而、呼ニ遣候得共、罷出不申よしと被申)【表紙に朱書で(四番ノ日記 四冊目)と記載あり】 庄屋 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-44-2
天保 7. 1 公用日記(御定免御願継并御請書共有り、大凶作ニ付破免ニ相成、御検見始末有之、桑山前出入再々御見分始末有之)(一 正月・二月中為差義も無之ニ付、日記は略し記し不申候、一 薬師堂去冬より建かけ此節日々掛り居也、別帳有之候ニ付不記)【弐冊之内上之冊】【剥離箇所あり。虫損箇所あり。取扱注意】     1冊 A4-(6)-44-3
天保15. 1 起 公用日記(正月三日 左之通御触状到来、尤去十二月従公義被仰出、則十二月廿六日御役所より御触出候也、当村へは今三日、相廻り拝見いたし候事、近年已来諸向追々及困窮、可致難儀ニ付、品々御世話も有之候ヘ共、累年借財多之輩、容易ニ稼入向取直し出来兼候哉ニ付、今度為御救厚き思召を以、御貸付御仕法之上蔵宿貸出金、年賦済方被仰出候) 小島与市   1冊 A4-(6)-44-4止
寛政12. 6. 9 一札(一、当月七日夜、於私方ニ人寄仕、御法度相背候条、来長院より御村役所え御届被申候ニ付、被召呼御糺有之候) 小西郷村 用助 外1人 小西郷村 庄屋 市左衛門 外1人 1通 A4-(6)-45
寛政13. 2 寛政十三酉年二月 御触御請書差上候下書(諸国村々大小之百姓共、御年貢并諸役掛もの村入用等之義)【鼠損あり】 〔   〕村 庄屋外 大垣預役所 1冊 A4-(6)-46
享和 3. 6 享和三亥年六月 御普請一件世話向諸事留(相談之趣、今度本山御影堂御再建御普請御取持之儀) 小西郷村 市左衛門控   1冊 A4-(6)-47
文化 1. 8 文化元年子八月 太平日用記 三冊目(一、八月廿六日、御陣屋より惣代之ものへ被仰渡候ハ、此度楽宮様御下向ニ付、人足差支無之様、助情可致候) 小西郷村 庄屋 市左衛門   1冊 A4-(6)-48
文化 2. 1 文化二年乙丑正月吉日 太平日記(一、正月四日、年始御祝儀、村々御陣屋へ罷出候、袴羽織ニ而御宅御宅相廻り申候、為御祝儀として(ママ)西方県郡拾ヶ村、東方県郡之内六ヶ村、合テ拾六ヶ村ニ而、左之通御酒差上申候、但手札相添申候、一、御酒切手五升ツヽ、御奉行様御両所、外) 小西郷村 庄屋 市左衛門   1冊 A4-(6)-49
文化 4. 1 文化四年丁卯正月吉日 太平公用日記【鼠損あり。取扱注意】 小西郷村 庄屋 市左衛門   1冊 A4-(6)-50
文化 5. 1 文化五年戊辰正月吉辰 太平公用日記【表紙のみ】 小西郷村 庄屋 市左衛門   1枚 A4-(6)-51
文化 7. 1. 2~ 6.22 (公用日記)【鼠損、傷み甚だし】     1冊 A4-(6)-52
文化 7. 3 乍恐以書付奉願上候(一、竹尾直右衛門様并国府田丈左衛門様此度関東え御引越被為仰付候段奉承知、御領分村々一同歎ヶ敷奉存候、何卒当御役所御永居之儀私共より御願申上呉候様申聞候ニ付、恐をも不顧奉願上候) 領分村々 惣代庄屋 市兵衛 外19人 切通役所 1通 A4-(6)-53
文化 8.閏2.28 包紙(文化八年未閏二月廿八日、此通相認メ御願申上候、下書無相違)     3枚 A4-(6)-54
文政10. 1 文政拾年丁亥正月 公用日記(一、正月二日、例年之通、殿様御年頭御祝儀并ニ御陣中御年嘉被卯仰付、当三郎被出申候、弥藤次義差控之筋有之、病気御断申上候)【鼠損あり】 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-55
文化12. 8 文化拾弐年乙亥八月中旬調之 諸帳面イロハ分覚(覚、正徳元年、一、宗門帳壱・五人組帳壱、一、人数増減帳壱、外)【鼠損あり】 小嶋当三郎光副   1冊 A4-(6)-56
文政 1.11 乍恐以書付奉願上候(当夏中追々御注進奉申上候通、当年之義ハ五拾年已来無之長々之旱魃ニ而、井組諸入用并村方諸入用共夥敷義ニ而、此節追々取調ニも相掛可申と奉存候処、必至迷惑至極ニ奉存候)【3枚に剥離】 小西郷村 庄屋 弥藤治 外6人 切通役所 1通 A4-(6)-57
文政 1.11 乍恐奉拝借候覚(一、金拾五両 下西郷村、一、同七両弐分 小西郷村、右は当年長々照続、井水方諸入用多分相嵩、難渋仕候ニ付、不顧恐御拝借奉願上候)【2枚に剥離】 小西郷村 庄屋 弥藤治 外6人 切通役所 1通 A4-(6)-58
文政 7. 3~ 文政七年申三月ヨリ 公用日記【表紙に(帳末ニ白紙有之候間、同八年酉九月破免願荒増記し置申候、又同九年戌三月年寄役老衰ニ付、退役願并跡役願記申候)とあり】 当番庄屋 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-59
文政10. 7 公用日記 【表紙に(閏六月四日より照続候ニ付、番水ニ相成候一件、同八月御定免御請書差上申候)とあり】 庄屋 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-60
文政10.12 乍恐以書付御願奉申上候(一、当村庄屋小嶋弥藤治義、不心得之義共追々有之、村内一同帰服不仕、御願可申上哉と奉存候)【小嶋当三郎外2人、役所宛の奥書あり】【7枚に剥離、包紙あり】 小西郷村 五人組頭 惣左衛門 外34人 役所 1通 A4-(6)-61
文政12.11.13 (御役所様へ御呼出し有之、其人数孫蔵母、愛右衛門母、用助後家、右三人之もの召連、役所へ可罷出候、長寿之もの之御祝義之御酒代、鳥目五拾疋ツヽ被下置候)     1冊 A4-(6)-62
文政13. 2 公用日記 (一 二月七日 文化六己巳年五月中井水路様之為取替一札、無拠追々願継罷在候之処、去文政十二年迄ニ而五度願継、都合ニ而廿壱年目ニ候)【表紙に(十二月十六日 天保と改元被仰出候)とあり】【虫損あり】 小嶋当三良   1冊 A4-(6)-63
天保 2. 1 天保弐年辛卯正月 公用日記(覚、一、正月廿八日、左之通村役人被仰付候、年月書記可申上段、惣代より申来候ニ付、書付秀四郎方迄差出候、覚、一、小西郷村庄屋 小嶋当三郎、右は文化拾弐年亥十一月より庄屋役被仰付相勤申候) 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-64
天保 3. 1.12 天保三年辰正月十二日より 道中并逗留中入用控 小嶋与市   1冊 A4-(6)-65
天保 3. 5.28 天保三年辰五月廿八日 道中日記 小嶋与市   1冊 A4-(6)-66
天保 3. 6~ 天保三辰年六月より  公用日記 北野村井水出入一件有 大渇水ニ付此帳出来 二冊目有(一、七月朔日四ツ過頃、井頭忠右衛門、田場見廻りニ壱人被参候、当三郎出候而様子物語いたし遣候)     1冊 A4-(6)-67
天保 3.閏11 天保三辰年閏十一月 道中日記(一、金拾両、出立之節受取申候、内、三分 三郎次へ渡、但し家内諸払之事ニ成、弐朱 たはこ代払、与市分) 小嶋与市   1冊 A4-(6)-68
天保 3.閏11 天保三辰年閏十一月上り 道中入用日記(晦日、一、三百六十四文、両人、品川支度ちん) 小しマ与一   1冊 A4-(6)-69
天保 3 天保三辰年 公用日記 弐冊目【表紙に(北野村出入一件あり、大旱魃ニ而破免ニ相成一条あり)とあり】【剥離あり。取扱注意】     1冊 A4-(6)-70
天保 5. 4. 2 天保五年午四月二日出立 道中日記 小嶋与市   1冊 A4-(6)-71
天保 5. 5.22 天保五午年五月廿二日発足 道中日記・詣勘定帳 安藤内 小嶋与市   1冊 A4-(6)-72
天保 5. 9 天保五午年九月 公用日記【中に分水の規定(一、八幡川北野村高弐百五拾石程之分、相当之分水可致事、外)あり】【表紙に(助郷一件)あり】 小西郷村 庄屋   1冊 A4-(6)-73
天保 6. 5 天保六年未五月 日 公用日記【表紙に(不作ニ付、破免御願之一件)(北野村一件ニ付、江戸表より差紙到来之一件あり)(同七申年用ユ)とあり】     1冊 A4-(6)-74
天保 6.10 天保六年未十月ヨリ 未御払米駄日記(覚、九月廿二日、御陣屋入、一、御米弐俵、清三郎、外) 庄屋 小嶋当三郎   1冊 A4-(6)-75
天保 8. 4 差入申一札之事(一、上尻毛村出作中より被相手取候畔草一件ニ付、私共被召出御吟味中ニ御座候)【包紙あり】【虫損甚だし】 西改田村 百姓代 丈吉 外17人 噯人 小西郷村庄屋 与市外3人 1通 A4-(6)-76
天保 8.11. 1 天保八酉十一月朔日立 道中諸用日記(十一月朔日、一、金三十五両受取、内、朔日、一朱 銭かひ、同上、弐朱、清須宿ちん) 惣代 小島与市   1冊 A4-(6)-77
天保 9.閏4 天保九年戌閏四月 公用日記【表紙に(北野村用水一件熟談相整引取候一件、并普請差入組一条、凶作ニ付御破免願一件)とあり】     1冊 A4-(6)-78
天保10. 4より 公用日記 【表紙に(村役人御免許物一件、御改革一件、北野村用水一件、桑山前其外川筋切立一件、村役人役付御免もの御調一件、代助郷着付一件、指名之上小前御調一件)とあり】 庄屋 小島与市   1冊 A4-(6)-79
天保10. 7 歎願書・人別取調帳写(乍恐以書付御歎願奉申上候、助郷休役御願被申立候得共、依願御取上ケ無之、御差下ケニ相成候処、今般御用序を以、村柄為御糺被成、御越候ニ付、難渋之始末左ニケ条を以奉申上候) 小西郷村 役人惣代 年寄 弥左衛門 外1人 柴田郡平 外1人 1冊 A4-(6)-80
天保12 公用日記 【表紙に(御定免願継一件あり、井頭共不正一件、御改革御趣意一条委任被仰渡候趣、別記有之、宿助郷御改ニ付、冥加金被仰付候一件、庄右衛門之家作それぞれ差免し候一件)とあり】 小島与市   1冊 A4-(6)-81
天保13. 4 御請一札(御改革ニ付、小前請書)【5枚に剥離】【包紙あり】 小西郷村 百姓代 五人組頭 谷左衛門 外37人 村役場 1通 A4-(6)-82
天保13.11~ □村より加納え相掛候金談一件引合諸事日記(御役人安藤勝助と申人有之候間、兼々入魂ニいたし居候間、如何いたし候方可然哉と談し候処、近々勘考もいたし被呉候得共不行届、いつれ手ぬるき懸合ニ而も不行届事ニ付、公訴ニいたし候方可然旨被申聞候)【鼠損あり】 小嶋与市控   1冊 A4-(6)-83
嘉永 4. 6 嘉永四年亥六月 一番 曽我屋村横土手一件取噯日記 小嶋当三郎控   1冊 A4-(6)-84
嘉永 4. 7.24 嘉永四亥年七月廿四日より 木田村より折立三ツ又両村え相懸り候新堤一件取噯日記(一、七月廿四日四ツ時曽我屋村横土手一件ニ付、笠松表へ出勤いたし笹屋止宿之処、堤方御役所より御用之儀有之旨、御書付到来)【虫損あり】 小島   1冊 A4-(6)-85
嘉永 4.12.17~ 嘉永四年亥十二月十七日より 三番 曽我屋村横小堤一件取噯日記 小島当三郎控   1冊 A4-(6)-86
嘉永 5. 1~ 嘉永五年子正月より 四番 曽我屋村横小堤一件取噯日記 小島控   1冊 A4-(6)-87
嘉永 6. 1 一札(差上申一札之事、一、近年世間一統村入用相嵩候ニ付、小入用出入出来、甚敷村方ハ、公辺御苦労等ニ相成奉恐入候) 年寄 治右衛門 外38人 庄屋 小島当三郎 外1人 1冊 A4-(6)-88
嘉永 6.5 公用日記(一、十二日四ツ時又々通水ニいたし候趣、井頭より申来候、尤今六ツ時割出し候ニ而、則左之通、五月十二日暮六ツ時より同夜九ツ半時迄 郡府村、同夜九ツ半時より十三日昼五ツ半時迄 北野村、同五ツ半時より同暮六ツ時迄 小西郷村、右之通水割ニ御座候)  小島   1冊 A4-(6)-89
安政 2. 2 安政二年卯二月より 壱番 公私用心覚(一、二月十三日御林下苅之儀ニ付、切通え罷出申候処、御掛り阿部様御不在ニ付、広瀬様へ罷出、委細奉申上候而引取申候) 小島新次   1冊 A4-(6)-90
安政 2. 2 安政二年二月 卯年大中小輪花檀割録 塵外居控   1冊 A4-(6)-91
安政 5.12 熟談済口証文之事(去ル文化十二亥年洪水之節御堤切荒所高出来之処、追々起返り之分、文政七申年より村方定式米と唱、地主え請取来り候)【92-1と92-2止は包紙で一括してあった】 本巣郡小柿村 訴訟人 百姓 治郎右衛門 外15人 取噯人 小嶋当三郎 外1人 1冊 A4-(6)-92-1
安政 5.12 利銭講口数覚(一、金四拾両也、但壱口四両掛、十ヶ年元切、内三口半泰次郎外、〆十口、右之通加入いたし、金子各様差出シ定式米御買上可被下候) 本巣郡小柿村 庄屋 周平 外7人 噯人 小嶋当三郎 外1人 1冊 A4-(6)-92-2止
安政 6. 1 安政六年未正月より 公用日記(一、同月(正月)四日横土手一件ニ付申談義有之候間、去年仮築書類持参、月番宅へ可罷出旨、昨三日御配符到来いたし候間罷出候) 小島   1冊 A4-(6)-93
安政 6.10~ 安政六未年十月より 高屋邨庄屋重兵衛郷印金一件(御月番九里様ニ而被仰渡候は、高屋村重兵衛郷印金借用多分いたし候由ニ而村方高持之ものハ訴訟いたし候ニ付、扱方申付候) 小島控   1冊 A4-(6)-94
安政 7. 1 奉差上熟談済口一札之事(本巣郡十四条村啓助より、一昨巳年十月中同村庄次郎外五人相手取御訴訟申上候趣意ハ惣代之もの勝手侭いたし候故、高掛り入用相嵩、其上去ル酉年凶作ニ付皆無御引米等不当之取計有之候)【取噯人小島当三郎、兼帯庄屋豊田定四郎の奥書あり】【包紙あり】 本巣郡十四条村 訴訟人 啓輔 外8人 役所 1冊 A4-(6)-95
万延 1. 4 万延元申年四月より 公用日記【表紙に(近年稀成風水損ニ付一件)とあり】 小島   1冊 A4-(6)-96
万延 1.10 万延元年申十月 江戸逗留中入用覚帳 小島控   1冊 A4-(6)-97
文久 1. 4 文久元年酉四月 御替地ニ付出府中日記【表紙に(九月二日笠松表へ御引渡ニ相成、同三日笠松より切通へ御引渡相済)とあり】 小島控   1冊 A4-(6)-98
文久 2. 7 文久二戌年七月 中山道垂井宿より差村いたし候ニ付御公役様御出張有之候一件【鼠損あり】 小島控   1冊 A4-(6)-99
慶応 1. 9 差入申仮議定証文之事(美江寺村大沢定次より十四条村豊田庄次郎へ相懸り候作徳米滞并貸金一件差入組候処、其御許御深切之御利解被下、双方共屈伏いたし候)【100-1と100-2止は包紙で一括してあった】 美江寺村 大沢定次 外2人 小嶋当三郎 1通 A4-(6)-100-1
慶応 1.12 差入申熟談一札之事(美江寺村大沢定次より十四条村豊田庄次郎え相掛り候過地子米滞并貸金一件差入組候処、其御許御深切之御利解被下、双方屈服いたし、熟談相整候)【小嶋当三郎の奥書あり】 美江寺村 大沢定次 外1人 小嶋当三郎 1通 A4-(6)-100-2止
慶応 2. 5 乍恐以書付御歎願奉申上候(安藤理三郎領分濃州方県郡小西郷村村役人共一同奉申上候、村柄御見分被遊候間、難渋之始末乍恐左ニ奉申上候) 小西郷村 庄屋後見 当三郎 外3人 市川保八郎 外1人 1通 A4-(6)-101
慶応 3. 1 公用切通出勤日記(一 正月廿三日 十四条村多平一件御呼出ニ而、親八郎右衛門、伯父新右衛門三人被召出候、尤十九日徳右衛門同道いたし、三木や止宿ニ而、左之通願書差上申候) 【表紙に(呉一郎縁談、まこ女養子願一件)とあり】【呉一郎は、慶応3年2月20日、大垣藩藩医飯沼龍夫の娘と結婚した】 小嶋   1冊 A4-(6)-102-1
慶応 3. 4 乍恐書付を以御届奉申上候 (十四条村八郎右衛門倅多平不義一件、先般御取締奉願上候処、厳重被仰付、奉恐入、後悔改心仕候仕合、就而は取逃候品もの差戻し遺念なく如法ニ可仕旨被仰渡奉畏候)【慶応3年の「公用切通出勤日記」に挟み込まれていた】 十四条村 兼帯庄屋 小嶋当三郎 役所 1通 A4-(6)-102-2
年月日未詳 覚 (二口〆六拾弐両壱分也、平均壱本ニ付、四両永七百八十八文四分六厘、十月十四日入 拾両也入、右之拾三本之内六本質物ニ差入有之よし) 【慶応3年の「公用切通出勤日記」に挟み込まれていた】     1通 A4-(6)-102-3止
慶応 3. 7~同 4 慶応三年卯七月より同四年辰モ用ユ 公用日記(辰年日記、一、正月十二日より切通へ出張、夫々もの寄合、所々え探索周旋ニ罷出申候、手前呉市事ハ弾薬方被仰付、昼夜心配仕候、然処小銃無之ニ付、大垣御不用之管直し、小銃一小隊借用いたし度段、龍夫ヲ以相願、中嶋之世話ヲ以相叶、三十七丁借用いたし引取申候)     1冊 A4-(6)-103
慶応 3.12 差上申一札之事(今般御取締笠松御役所より御廻村被為在候ニ付、村中五人組帳ケ條之趣堅相守候)【2枚に剥離】 五人組頭 伊右衛門 外37人   1通 A4-(6)-104
慶応 4. 1 慶応四年辰正月より 公用日記【表紙に(明治元と改元、二年己巳年三月六日御上地ニ相成候御布告有之、旧臘より王政復古之御沙汰ニ而天下一新いたし、当正月三日より屡戦争有之、実ニ無比類之大変ニ相成候ニ付、種々御用向多端荒増記ス)とあり】 小島控   1冊 A4-(6)-105
慶応 4. 1 公用切通出勤日記 【表紙に(王政復古被仰出、天下一変大戦国ニ相成候始末、委細は別記ニ有之)とあり】 小島   1冊 A4-(6)-106
慶応 4 慶応四年辰四月より 公用日記 卷之二【表紙に(河渡宿助郷被仰付候一件、此一新ニ付、当村方白山宮社人無之ニ付、行信忰清記神職ニいたし申候、当人より之一札、村役人より御役所差上申候願書種々此巻ニ記シ有之候事)とあり】 小島   1冊 A4-(6)-107
明治 2. 4 壱番 公用笠松出勤日記 (一、四月廿日 御引渡ニ付、九里鋒太郎様、和田厚太郎様被出頭、村々庄屋壱人ヅヽ御役所被召出、九里様ハ村々名前御呼立被成候而、今日ハ当県え御引渡申候間、御法令相守、御支配請可申旨被仰渡)【108から110は関連文書】 小島   1冊 A4-(6)-108
明治 2. 9 弐番 公用笠松出勤日記 (一、<九月>十一日、今日ハ御休日ニ候得共、御披見前ニ付、租税方御出勤ニ付、左之通居合候村々一紙ニいたし苅取願上申候、乍恐以書付奉願上候、一 苅取六反五セ歩 小西郷村、外、右ハ私共村々作馬飼料ニ差支迷惑仕候間、何卒以御慈悲書面之反別早稲方之内ニ而、苅取被仰付被下置候様、奉願上候)  小島   1冊 A4-(6)-109
明治 2.11 三番 公用笠松出勤日記 (一、十一月廿九日 雁金御引換被仰付候ニ付罷出申候、則差出候 左之通、差出 一雁金三拾五両弐分 方県郡中村、一同 拾両 小西郷村、一同 拾弐両弐分 上尻毛村、外、右ハ今般格別之御趣意を以、雁金百両ニ付三拾両之割合を以、御引換被仰出、難有奉存候) 小島   1冊 A4-(6)-110
子10.28 覚(一、御林木松木弐本、廻 弐尺九寸廻り、但し平均ニ而、右之通り去亥年御渡シ被成候分、今日伐取申候) 柱本村 庄屋 小西郷村 庄屋中 1通 A4-(6)-111
丑. 3.21 乍恐御注進申上候(一、今廿日当村友右衛門・文蔵・逸平、右三人厚見郡新加納村開帳へ参詣仕候処、池野上村渡船破船仕、乗合不残流れ申候処、右文蔵・逸平儀は無難ニ而罷帰り申候、友右衛門儀相果申候)【112-1から112-6止は巻紙と紙紐で一括してあった】 小西郷村 庄屋 当三郎 外1人 大垣役所 1通 A4-(6)-112-1
丑. 3.23 乍恐書付を以申上候覚(一、当国厚見郡新加納村開帳御座候ニ付、当村友右衛門・文蔵・逸平同道仕、三月廿日朝参詣可仕罷出、右新加納村道筋尾張様御領厚見郡長良川通池之上村横越渡船、同日四ツ時頃船越仕候処舟沈何れも入水流申候)【庄屋当三郎外1人の奥書あり。4枚に剥離】 小西郷村 百姓 文蔵 外1人 大垣役所 1通 A4-(6)-112-2
丑. 3.23 乍恐書付を以申上候覚(一、当村友右衛門当丑四拾八歳、池野上村長良川横越船ニ而流死仕候ニ付、何様之儀ニ而流死仕候哉、何そ心付之儀も有之哉、同様之者并船人等口論不仕候哉、有体ニ申上候様御吟味被仰付候趣、委細奉承知候)【庄屋当三郎外1人の奥書あり。2枚に剥離】 小西郷村 百姓 友右衛門倅 友治郎 外2人 大垣役所 1通 A4-(6)-112-3
丑. 3.23 乍恐口書を以申上候覚(方県郡小西郷村 友右衛門、右之者此度当国厚見郡池野上村ニ而流死仕候ニ付、御吟味被仰渡候段、奉承知候)【2枚に剥離】 小西郷村 庄屋 当三郎 外1人 大垣役所 1通 A4-(6)-112-4
丑. 3.26 乍恐書付を以御願申上候覚(当村友右衛門流死仕候ニ付、段々御吟味被仰付候処、喧嘩口論等仕相手御座候儀ニは無御座、其上当村文蔵、逸平同船仕、流死之訳存候儀ニ付、私共聊申分無御座候) 小西郷村 友右衛門倅 友次郎 外4人 大垣役所 1通 A4-(6)-112-5
丑. 3.27 乍恐御注進奉申上候覚(友右衛門死体、尾張様役人衆へ書付差出、死体村方え引取) 小西郷村 庄屋 当三郎 外1人 大垣役所 1通 A4-(6)-112-6止
(寅カ). 7.10~ (諸事覚 権現様御名出之儀、相除候跡も、向後いたしたく諸事者之内押立候儀は、御名書入不苦候、御身之上之儀、御物語等之類ハ相除、御代々様御各諸書物ニ出候儀も、右之格ニ相心得可申旨、享保度触置候、外)【4枚に剥離】     1通 A4-(6)-113
寅. 7.26 乍恐以書付奉申上候(長々旱魃仕候ニ付、立毛も余程相痛候趣ニ而歎ヶ敷迷惑奉存候、何卒此上虫痛等無御座、無難ニ而相応之御年貢御馳走奉申上候) 小西郷村 庄屋 市左衛門 外2人 大垣預役所 1通 A4-(6)-114
乍恐以書付奉願上候(当村御田地立毛之儀、追付御検見為成下候義ニ付、御願奉申上候) 小西郷村 庄屋 市左衛門 外2人 大垣預役所 1通 A4-(6)-115
卯.月未詳.29 乍恐以書付奉申上候事(入込雑生仕候義〔    〕御吟味被為仰付候)【鼠損あり。傷み甚だし】 小西郷村 庄屋 当三郎  外1人 大垣役所 1通 A4-(6)-116
辰. 9 御請書(江戸於御勘定所被仰渡候御書付写、覚、一、此度国々御料所村々巡見被差遣候ニ付、右之面々於村々相尋候儀は、有体ニ可申達) 小西郷村 庄屋 当三郎 外8人 大垣預役所 1冊 A4-(6)-117
未. 6.29 未六月 御触書之趣村内申合連印帳(此節盗賊致徘徊、農家又吉寺院え押込致、強盗村々及難儀候趣、粗相聞候、御料私領村々申合、其最寄限拾ヶ村、又拾五ヶ村、廿ヶ村程ツヽも組合村を極メ村方人別無之胡乱成者、止宿逗留等為致候ハヽ、村限相糺、弥怪敷体ニ候ハヽ、押置可申出候) 弥助 外55人 市左衛門、和七 1冊 A4-(6)-118
申. 6.21 以返状申上候(此度御国御巡見様御通行ニ付左之通御心得可被下候) 当三郎 外2人 美江寺、軽海村など計39村 1冊 A4-(6)-119
酉. 9. 1 乍恐以口上書奉願上候御事(一、今度被為仰付候村鑑帳之儀、下西郷村久兵衛壱帳ニ仕由被申候)【庄屋祐之助外1人の奥書あり】【2枚に剥離】 小西郷村 五人組頭 弥藤次 外5人 永 猪右衛門 外1人 1通 A4-(6)-120
年未詳. 3.22 御料所御巡見御用書写シ(覚、一、御廻村之御宿三軒宛手当之事、百姓家無之所は寺ニ而も不苦候、案内手代之旅宿一軒如何様家ニ而も手当可致事)【鼠損あり】 下西郷村 庄屋 久左衛門   1冊 A4-(6)-121
年未詳. 4 (申渡、一、凶年饑歳之備ニ而年々増加之積り、昨冬村々え貯穀之分、今般御上知ニ付而は、一限り困窮之もの共え可被下候間、可然割渡可申候)     1冊 A4-(6)-122
年未詳. 5. 6 (御触状 去ル申年従公義被仰出も有之事ニ候得ハ、弥古来之風儀ヲ慕ひ万端質素ニいたし、農業専可相励候処、今以無之儀剰高持百姓は遊芸を好ミ、鋤鍬等は不手掛者之様ニ相心得、作方之儀は下男ニ任セ置、其上衣食住之望日々増長し、身分之程を不弁者多く有之趣相聞候)【鼠損あり】【糸綴じの外れあり】 大垣預役所   1冊 A4-(6)-123
年未詳. 9.16 (弐百切、染八、弐百切、清右衛門)     1枚 A4-(6)-124
年未詳.11. 8 (手紙 金銭御いとひ被成候ハ、内輪之事ニ而候、他方と右様出入相成候上ハ、中々左様之了簡ニ而は勝利無之候、別而北野村よりハ兼々松本様え向手入有之候よし、利八殿ニ御聞糺有之候上ハ、如何様いたし候而成共、此方ニ而まけぬよふ御心配可被成事ニ候)【傷み甚だし】     1通 A4-(6)-125
年未詳.11.26 (手紙 真田様御留主居之筋ハ不都合筋有之、埒明不申よし残念致候)【8枚に剥離】 当三郎 与市 1通 A4-(6)-126
年未詳.12.24 廻状(兼而之一儀ニ付、明日得御意度奉存候間、左之刻限ニ教徳寺へ御出会可被下候、尤此度御決談之趣ニ御座候間、御同役様方御揃被成候而、御出会可被下候)【2枚に剥離】【包紙あり】 小西郷村 市左衛門 重三郎 外2人 1通 A4-(6)-127
年月日未詳 (覚 小西郷村之義ハ、寛永年中より庄屋役藤三郎相勤罷有候へ共、其節いもしや村と申、下西郷村之義ハまばし村と申、右御尋之節可申上と覚のため記置候也)     1通 A4-(6)-128
年月日未詳 村々心得書(一、酒小売之義、往還筋・立場ニ少々之居酒は格別、其外村々ニ而居酒、煮売は堅停止、小売之義は三、四ヶ村ニ壱ヶ所位村方申合、願之上小売為致候儀は、其品ニより申付候義も可有之)     1冊 A4-(6)-129
年月日未詳 乍恐以書付奉上候(濃州北野村一件、相手方同州小西郷村庄屋与市奉申上候、先達テ中割合ものゝ儀御願奉申上候処、当月廿四日被召出、御利解奉恐入候)【下書】 (小西郷村 庄屋 与市) 1通 A4-(6)-130
年月日未詳 乍恐以書付奉願上候(濃州北野村一件、相手方同州小西郷村庄屋与市奉申上候、私共出入御吟味中之処、飛脚賃銭并村方割合物之儀、先達而中御拝面を以奉願上候処、中西郷村庄屋七右衛門被召出御調之上、割合可差出様被仰渡候) (小西郷村 庄屋 与市)   1通 A4-(6)-131
年月日未詳 覚(美濃武儀郡関稲口、一、高弐百石、尾州名古屋へ住居 正徳寺、一、弐千九石八斗五升六合、林主殿、一、加納御城、織田中納言秀信、岐阜之御城引ル)     1枚 A4-(6)-132
年月日未詳 (御申上書 ①一、大垣様御預り地罷成候而より松平丹波守様、安藤対馬守様御両代被召上候六品御用捨被成下、壱ヶ年と而も百性(姓)之渡ニ罷成、難有仕合奉存候 ②一、郷蔵敷地之儀ハ、御除ニ而御座候処、前々儀ハ竹木等村内諸橋川除仕来り申候 ③一、先年金谷水論出来候節、下西郷村惣高金谷井懸罷成、小西郷村之儀ハ乙井懸りニ罷成)【包紙あり】     3枚 A4-(6)-133
年月日未詳 (為取替証文 前書之通御下ケ願奉差上候処、御聞済ニ相成候間、為後証為取替置申処、如件)【前欠】 与市 外3人   1冊 A4-(6)-134
年月日未詳 郷蔵庇普請ニ付人足遣方之覚     1冊 A4-(6)-135
年月日未詳 (手紙 手前義ハ先様申遣候通り当年は田方大不作ニ付、大検見は七日ニ村方相済、十日ニ御引取故、十一日御礼兼小検見願、朝より切通へ罷出申候)【後欠】 当三郎 与市 1通 A4-(6)-136
年月日未詳 ①乍恐以書付奉願上候(当秋立毛之内、丹後早稲之分ニ御座候間、此節苅時ニ相成候間、御検見後迄ニ難差置候間、苅上御願申上候)
②乍恐以書付奉願上候(私義、近年病身ニ相成、別而老衰仕、御役義難相勤候間、何卒退役被仰付候様)
③乍恐以書付奉願上候(私義、此度要用ニ付、京都西之京美濃屋平吉方迄罷越度)
①小西郷村 庄屋 小嶋当三郎
③年寄 弥左衛門 外1人
①切通役所
②庄屋 小嶋当三郎 外1人
③切通役所
1冊 A4-(6)-137
年月日未詳 (覚 弥三郎極難之義ニ付、此度之義如何様之義御座候得共、村方へ御厄介相懸ケ申間敷段呉々申聞候ニ付、再応庄屋、年寄中へ御内意申入候、然上は向後当村方おゐて右体之義、堅申出間敷候、万一五人組之内より申出候ハヽ、五人与仲間相除キ可申候)【4枚に剥離】【包紙あり】     1通 A4-(6)-138
年月日未詳 (舌代 下郷村々兎角彼是難渋申立候得共不取用、此頃御噺申置候通、江戸表え罷下り鼻ニ懸り困入申候、一旦郷宿より申談置候通、双方共何様申立候共、調不調ニ不抱、先談之趣を以て取計候様、下郷何程六ヶ敷申立候共、及利解)【3枚に剥離】【包紙あり】 水野徳次郎 小嶋当三郎 1通 A4-(6)-139
年月日未詳 論所双方立合誓詞前書 起請文前書(一、論所有体無相違、双方立合壱枚絵図仕立可申事、一、論地え双方立合之節仮儀不申掛、有体ニ可仕候、外)【後欠】【虫損あり】     1通 A4-(6)-140
年月日未詳 起請文前書(一、論所無相違有体絵図仕立可申事、一、論所ニ付、双方何角数有之候共、其所と相違仕候は、絵図書付申間鋪事、外)【後欠(式目之罰文)】【虫損あり】     1通 A4-(6)-141
年月日未詳 (諸事心得 一、米払御義、直段合宜敷候ハヽ、払可申事、一、教徳寺かけ金壱両壱分用意之事、一、留主中貴様は不及申、男共も夜分遊ひニ参候共、四ツ時限りニ急度御帰り可被成候、男共ニも申付置候得共、猶又御申付可被成候)【3枚1組】     1組 A4-(6)-142止
A4-(7) 村政一件
寛政 1. 8.13 柱本村・仏生寺村酔狂争論取噯一件(一、八月十三日夕方美江寺村庄屋宇兵衛方より早飛脚参候、今日北方町騒動ニ付、御検使として北村源治郎様、児玉冨右衛門様御出役) 小西郷村 当三郎 外   1冊 A4-(7)-1
安政 5. 5~ 安政五年五月より 小柿村定式米一件・領下村庭銭一件・十四条村啓輔一件・蔵前村一件日記 小島控   1冊 A4-(7)-2止
A5 土木・水利
A5-(1) 治 水
元文 1. 6.28 三ケ所役人文返之写(旱損之節時分之用水、井末ニ而小西郷村え届兼、年々及旱損ニ迷惑仕候由、依之時分之用水計新溝より引取申度旨) 加治武太夫 外 谷中文左衛門 外 1冊 A5-(1)-1
安永 7. 8 安永七年戌八月 近嶋村御林境木一件 一     1冊 A5-(1)-2
天明 8. 6.28 奉請取木銭之事(一、銭壱貫弐拾文、御上下弐拾八人様分、但御壱人前三拾五文ツヽ 外、右之通当所御泊被為遊候ニ付、木銭米代、慥ニ奉請取候) 多芸郡嶋田村御宿 庄六 伊藤信右衛門 外1人 1通 A5-(1)-3
寛政年間  堤御願墨引絵図(鳥羽川・伊自良川・板谷川・長良川)【85.3cm×60.6cm】【付箋に(万延元申年四月尋出し、木田村ニ有之写し)とあり】【4-1~4-14止は包紙と紙紐で一括してあった】 美濃国方県郡組合   1枚 A5-(1)-4-1
寛政 1 (絵図 旦川通、惣長六百三間半之内堤切所延長百六十五間、十三ヶ所、是ハ自普請築立申候)【31cm×40.6cm。 2枚に剥離】     1枚 A5-(1)-4-2
嘉永 6.11 (乙井・金谷井水絵図 乍恐奉願上候口上之覚、当村用水乙井字善之輪東別ニ而、他村地内長々引下ケ、剰川筋悪敷、殊ニ乾薄之土地ニ付用水不足仕、流末極難之村方ニ御座候)【104.8cm×128.5cm】 小西郷村 庄屋 当三郎   1枚 A5-(1)-4-3
嘉永 6.11 (小西郷村用水修復願絵図)【119.5cm×129.5cm。 3枚に剥離】 小西郷村 小前村役人惣代 当三郎   1枚 A5-(1)-4-4
安政 6.11 横土手切所扱人引請仮築可致対談行届候ニ付墨引絵図面(水災凌方志願之通、不行届節ハ此絵図面之通取払、御奉行所御吟味之御手順ニ立戻り可申筈ニ而噯人引請、仮築可致)【31.7cm×64.1cm。2枚に剥離。紙袋あり】 上郷惣代 川部村 庄屋 清兵衛 外6人   1枚 A5-(1)-4-5
安政 6.12 (伊自良川・板津川通小堤目論見絵図)【123cm×94cm。16枚に剥離(1枚欠)】 方県郡河渡村 外13村   1枚 A5-(1)-4-6
戌.10 (新川御普請被仰付候以前之川通、墨引絵図、書面之通相違無御座候)【59.3cm×41cm。2枚に剥離】 木田村 庄屋 秀四郎 外7人   1枚 A5-(1)-4-7
年月日未詳 曽我屋村横小堤一件麁絵図【135cm×60cm。3枚に剥離】 小島控   1枚 A5-(1)-4-8
年月日未詳 (板屋川・旦川筋通水・築堤絵図)【94.9cm×46.3cm。7枚に剥離】     1枚 A5-(1)-4-9
年月日未詳 (長良川通絵図)【27.8cm×40.8cm】     1枚 A5-(1)-4-10
年月日未詳 (川部村内築上図)【37.4cm×27.3cm】     1枚 A5-(1)-4-11
年月日未詳 (井水図 小野・下鵜飼・黒野・下西郷・東改田・西改田・上尻毛・木田村)【39.8cm×54.7cm。 2枚に剥離】     1枚 A5-(1)-4-12
年月日未詳 (堤御願絵図 鳥羽川・伊自良川・板谷川・長良川)【88cm×63.8cm】     1枚 A5-(1)-4-13
年月日未詳 (細畑村・領下村・下印食村堺川通絵図)【36.2cm×102.8cm。5枚に剥離】     1枚 A5-(1)-4-14止
文政11. 2.20 文政十一年子二月廿日国出立 井水一件江戸逗留中日記 乙井組拾六ヶ村 訴訟方惣代
小西郷村 小嶋当三郎
  1冊 A5-(1)-5
天保 2. 7 乍恐以書付奉願上候(当村用水路、北野村地内字桑山前と申所ニ同村え分水幅壱尺八寸之石圦壱ヶ所有之候、是迄之通無差支、御田地相続相成候様奉願上候) 小西郷村 庄屋 当三郎 外2人 笠松役所 1通 A5-(1)-6
天保 3. 8 御届書下(北野村論所掘浚候ニ付、江戸表へ御届書下書也) 小西郷村 役人共代 平右衛門 奉行所 1冊 A5-(1)-7
天保 3. 8 御届書下(北野村地内字桑山前同村井溝別レ口之義ニ付、去ル卯年来出入ニ相成、既ニ旧冬北野村より先訴仕村方へ返答被為仰付、其後追々御吟味被為仰付被下置) 小西郷村 役人共代 平右衛門 奉行所 1冊 A5-(1)-8
嘉永 4.11. 2 二番 曽我屋村横土手一件取噯日記 小嶋当三郎控   1冊 A5-(1)-9
嘉永 4.12 乍恐以書付奉申上候(一、曽我屋村地内横小堤一件、取噯人一同奉申上候、仮済口調印行届不申候間、無拠此段乍恐連印を以御届奉申上候)【3枚に剥離】 桑名郡金廻村 庄屋 小十郎 外4人 笠松堤方役所 1通 A5-(1)-10
嘉永 4.12 差上申仮済口一札之事(一、方県郡曽我屋村地内横小堤築立方一件ニ付、去ル五月中御郡代様、場所御見分被下置候処、私共村々之儀は年来水災ニ而難渋仕来候ニ付、惣方共弁理為筋ニ相成候様、熟談可為致旨ニ而御慈悲之上取噯被仰付、難有仕合ニ奉存候)【3枚に剥離】 河渡村 庄屋 長兵衛 外24人 笠松役所 1通 A5-(1)-11
嘉永 6.12 仮議定証文之事(方県郡小西郷村、西改田村より本巣郡仏生寺村井頭清右衛門外三人え掛り、水配不直之旨御訴訟奉申上候ニ付、一同被召出御糺御座候処、相対熟談仕度旨、相手之もの共より奉願上候ニ付、則御聞済被下置対談仕候)【2枚に剥離】 訴訟人 小西郷村 庄屋 当三郎外5人   1通 A5-(1)-12
嘉永 7. 7 乍恐以口上書奉願上候(木田村地内水防方一件御伺中之処、当年数ヶ度之入水ニ而、田畑一円損亡ニおよひ候ニ付、村々小前一同騒立候間、村役人共取鎮方ニ当惑罷在候仕合)【13-1と13-2止は包紙と紙紐で一括してあった】 扱人 小西郷村 庄屋 当三郎 外4人 笠松堤方役所 1通 A5-(1)-13-1
嘉永 7. 7 口上書(口上之覚、私共村々水難凌方一件、兼而御承知之通右悪水除仕法、先般熟談相整、場所御見分之上御伺被成下置候処、何分急速之御沙汰ニも相成不申候間、早行御下知御座候様歎願之次第) 河渡村 庄屋 長兵衛 外14人 取扱人衆中 1冊 A5-(1)-13-2止
嘉永 7. 7 済口証文之事(河渡村外七ケ村より北方村へ相掛り候一件済口証文)【8枚に剥離】 河渡村 庄屋 長兵衛 外20人   1通 A5-(1)-14
安政 2. 1 ~4 板谷川通懸廻一件、当春以来手続御尋ニ付、乍恐左ニ奉申上候【付箋1枚の剥離あり】 河渡村 庄屋 長兵衛 外74人 切通役所、笠松堤方役所 1冊 A5-(1)-15
安政 2. 4 安政ニ卯年四月 境川通御堤差障り一件再返答書(境川通私共村々御堤丈尺相減候場所笠腹取繕之儀御願奉申上、御聞済之上、既ニ先月中取掛り申候)【包紙あり】 高田村庄屋 岩間専十郎 外7人 役所 1冊 A5-(1)-16
安政 2. 6 覚(一、銀七拾九匁、上・下曽我屋村渡、右は横小堤利不尽築、敷地之内立毛有之候分、六畝拾七分半、御年貢米壱石五升三合三勺代銀、但し壱両ニ付八斗替、外、三口〆銀弐百四拾弐匁六分八厘、右之通御渡申候間、御受取可被下候) 河渡村 小前惣代 市左衛門 外1人 上郷役人中 1通 A5-(1)-17
安政 2. 6 乍恐以書付奉願上候(河渡村 三右衛門忰三次郎、金三郎忰民蔵、右之もの共曽我屋村地内横小堤多人数罷出、利不尽ニ築立候ニ付、御糺之節惣代ニ罷出、不都合之申立有之)【2枚に剥離】 河渡村 庄屋長兵衛 外7人 掛り役人中 1通 A5-(1)-18
安政 2. 6 乍恐以書付奉願上候(河渡村百姓多四郎、新作、鉄蔵、伝次郎、与平次、右之もの共儀、曽我屋村地内横小堤利不尽ニ築立候)【19-1と19-2止は紙紐で一括してあった】 河渡村 庄屋 長兵衛 外7人 掛り役人中 1通 A5-(1)-19-1
安政 2. 6 乍恐以書付奉願上候(河渡村百姓金六、藤三郎、常次郎、作平忰幸作、直右衛門忰喜三郎、右之もの共儀、曽我屋村地内横小堤多人数罷出、利不尽ニ築立候ニ付、御糺之節惣代ニ罷出、不都合之申立有之)【2枚に剥離】【下書】 河渡村 庄屋 長兵衛 外5人 掛り役人中 1通 A5-(1)-19-2止
安政 2. 6 安政二卯年六月 七番之内 横土手利不尽築一件日記(一、六月十九日夜より雨降出し、廿日朝より大雨ニ相成、同日夕刻大水ニ而、則木田村地内板谷川より入水、組内一円深水付ニ相成を以、笠松御役所へ木田、河渡、生津三ヶ村より御伺ニ罷出) 小島   1冊 A5-(1)-20
安政 3. 2 差入申一札之事(今般横小堤之儀、御苦労を以仮築和談行届、依而ハ右仕立方、貴殿方へ相任セ可申、依之違失無之ため一札差入申処如件)【包紙あり】 八ヶ村惣代 河渡村 庄屋兼年寄 忠佐衛門 外2人 取噯人衆中 1冊 A5-(1)-21
安政 6.11 差入申一札之事(曽我屋村地内横小堤仮築一件之儀差入組、当時江戸表御吟味中之処、今般御郡代様思召ニ而、右場所之儀は辰年之姿を以実意を尽し御取噯被下候)【22-1と22-2は包紙で、22-1から22-6止は紙紐で一括してあった】 河渡村 庄屋 忠左衛門 外13人 取噯人 小西郷村 当三郎 外1人 1通 A5-(1)-22-1
安政 6.11 一札(曽我屋村地内横土手仮築之儀、今般御郡代様思召之廉々ニ而、辰年之姿を以実意ヲ尽し、拙者共引請可申旨、承知いたし候)【3枚に剥離】 小西郷村 庄屋 当三郎 外1人 河渡村外13か村役人衆中 1通 A5-(1)-22-2
安政 6.12 差入申一札之事(大望一件年越ニ発し可申手筈ニ而、、小前方騒立候ニ付、取鎮方無之)【包紙あり】 河渡村 役人惣代 庄屋兼年寄 忠左衛門 外15人 取噯人 当三郎 1通 A5-(1)-22-3
安政 6.12 熟談一札之事(一、西改田村之儀、年来曽我屋村地内横土手障組合ニ候処、除村いたし度段申出候)【取噯人当三郎、小十郎の奥書あり】【3枚に剥離】【包紙あり】 川部村 役人惣代 庄屋 清兵衛 外11人   1通 A5-(1)-22-4
安政 6.12 乍恐以書付奉申上候(曽我屋村地内横土手熟談方ニ付、去ル亥年中心配いたし板谷川築登之仕法勘弁仕、御伺奉申上候)【包紙あり】 小西郷村 庄屋 当三郎 外1人 笠松堤方役所 1通 A5-(1)-22-5
安政 6.12 口上之覚(板谷川囲堤奉願上候処、伊自良川東則武村外八ヶ村より新規之義ニ付、願止メ候様被仰渡度段、奉申上候)【包紙あり】 河渡村 庄屋 忠左衛門 外13人 取噯人衆中 1冊 A5-(1)-22-6止
安政 6.12 取極約定一札之事(板谷川水防堤約定書本紙)【小西郷村庄屋当三郎外4人の奥書あり】【包紙あり】【5枚に剥離。付箋の剥離あり】【23-1と23-2止は紙紐で一括してあった】 古市場村 役人惣代 庄屋 助三郎 外21人   1通 A5-(1)-23-1
文久 1. 8 為取替申熟談済口証文之事(板谷川水防北方村請高熟談済口一札)【小西郷村庄屋当三郎外1人の奥書あり】【包紙あり】 河渡村 庄屋 忠兵衛 外11人   1通 A5-(1)-23-2止
万延 1.10.18~同 2. 1.12  万延元申十月十八日より同二酉年正月十二日迄  板谷川水防願一件出府中手続口上書 切通御役所え差上候下書(一、去十月十八日着府仕、左之通書面を以奉願上候、乍恐以書付奉願上候、今般水防一件ニ付、国元従御役所出府可致旨被仰付候間、私共両人参着仕候、依而は御当地町宿ニ止宿可仕之処、素々難渋之村々、殊ニ当夏已来数ヶ度之水災必至極窮之仕合ニ付、甚以奉恐入御儀ニ御座候得共、当御上屋敷明キ御小家拝借仕度奉願上候) 小嶋当三郎 外1人 役所 1冊 A5-(1)-24
文久 1. 6. 4 差上申一札之事(板谷川水防一件御裁許御請書)【11枚に剥離】【包紙あり】【25-1と25-2止は紙紐で一括してあった】 本巣郡柱本村 庄屋 太郎左衛門 外34人 笠松役所 1通 A5-(1)-25-1
文久 1. 6 ①差上申一札之事(横小堤之儀ニ付、重而御願筋毛頭無御座候、為其上下村々并噯人一同連印一札奉差上候) 
②乍恐以書付奉願上候(曽我屋村地内横小堤之儀、別紙之通聊御願筋無御座候間、御奉行所様え御願下ケ罷出度)
①本巣郡柱本村 庄屋 太郎左衛門 外50人
②同 太郎左衛門 外13人
①②笠松堤方役所 1通 A5-(1)-25-2止
元治 1. 9 差上申済口証文之事(板谷川組合拾五ヶ村之内河渡村外七ヶ村より北方村え相掛り候入用方割苻之儀、心取行違、彼是差入組候ニ付、右八ヶ村惣代河渡村外弐ヶ村より御願奉申上候一件)【小西郷村庄屋 当三郎、古市場村庄屋 助三郎の奥書あり】 河渡村等八ヶ村惣代 河渡村 庄屋後見 忠兵衛 外13人 笠松役所 1通 A5-(1)-26
慶応 2. 7 差上申規定証文之事(糸貫川伏越樋入用割苻方規定)【河渡村庄屋後見忠兵衛外16人の奥書あり】【4枚に剥離】【27-1と27-2止は紙紐で一括してあった】 拾五ヶ村・取噯人連印 笠松役所 1通 A5-(1)-27-1
慶応 2. 7 約定取極一札(板谷川堤敷掟米之儀、極月廿日限請渡可申は勿論之処、兎角等閑ニ相成候ニ付、今般改而約定いたし候)【取噯人 小西郷村庄屋当三郎、古市場村庄屋助三郎の奥書あり】 河渡村庄屋後見 忠兵衛 外14人   1通 A5-(1)-27-2止
慶応 2. 9 差上申済口証文之事(河渡輪中悪水抜糸貫川伏越圦樋御普請奉願上候ニ付、割合高請北方村入高之儀種々差縺、古市場村助三郎、小西郷村当三郎両人立合被仰付)【3枚に剥離】【付箋の剥離あり】 河渡村庄屋後見 忠兵衛 外14人 笠松役所 1通 A5-(1)-28
年月日未詳 乍恐以書付奉願上候(小西郷、北野村両村用水組合ニ而、右用水路之儀ニ付、先達而出入およひ、御吟味中之処、去戌年中懸合之上熟談内済仕候趣意)【11枚の断片あり】【下書】     1枚 A5-(1)-29
年月日未詳 差入申一札之事(曽我屋村地内横小堤一件之儀、年来差入組、当村江戸表御吟味申候処、今般御郡代様思召を以右場所之儀ハ扱人え相任セ、上下村々和談いたし、双方水災凌方為筋ニ相成候様勘弁可致)【30と31止は一連文書】 上下村々 扱人 1通 A5-(1)-30
年月日未詳 一札(曽我屋村地内横小堤築立之儀、御郡代様思召之通り、拙者共引請可申旨承知致し候) 扱人 上下村々 1通 A5-(1)-31止
A5-(2) 用 水
享保 3. 8 享保三年戊戌八月 戌年井水一巻諸事覚書帳 庄屋 市左衛門   1冊 A5-(2)-1
享保14. 3.27 享保十四己酉年三月廿七日 席田乙井御普請目録 仏生寺村 井頭 幸右衛門 外6人 奉行所 1冊 A5-(2)-2
享保15. 9 乍恐口上書ヲ以奉願上候御事(一、文殊御領と加納領用水論ニ付、御裏書頂戴仕、七月廿二日、相手方え頂戴為仕、相手并絵師立会、御案文之通誓詞仕、立会絵図相続仕候) 下西郷村 惣代名主 久兵衛 外3人 奉行所 1通 A5-(2)-3
享保15. 9 享保十五年戌九月 用水論御裁許江戸雑用金割付帖 小西郷村 庄屋 ・与頭   1冊 A5-(2)-4
享保16. 5 美濃国莚田井組、方県郡下西郷村之内小西郷村と莚田郡春近村、方県郡中西郷村用水論取噯之覚【5-1~5-16止は包紙で一括してあった】 石谷村 噯人 恵杢 外4人 下西郷村 名主 久兵衛 外5人 1通 A5-(2)-5-1
文化 4 出町前様内済仕法之事(一、北野村井口巾七尺五寸ニ候処、高五寸之洗伏木より上え北側五尺九寸之間五寸、南側七尺六寸之間五寸、都合壱尺狭メ、向後巾六尺五寸ニ相極)     1通 A5-(2)-5-2
文政10.10 差出申一札之事(一、長屋村井頭啓十郎、曽井中島村井頭杢助より山口一ノ井普請所并分水等、諸向立会来り候段新法申掛ケ、其上中西郷村井頭七右衛門致同心、当夏用水七ケ所平均差拒ミ候ニ付、各方より御願被成)【3枚に剥離】 芝原村 庄屋 忠之右衛門 外44人 乙井井頭中 1通 A5-(2)-5-3
天保 3.12 乍恐以書付奉願上候(一、当村之義、連々御歎キ奉申上候通、田方用水流末之村方ニ而、年毎用水潤沢不仕、難渋罷在候処、別而当年之義は夏中長々照続、田畑共諸作多分皆無ニ相成、私共不覚旱損ニ付、何卒金子百両拝借被成下置候様偏ニ奉願上候)【4枚に剥離】 小西郷村 庄屋小嶋当三郎 外2人 切通役所 1通 A5-(2)-5-4
天保 4. 5.23 乍恐以書付奉願上候(一、小西郷村え相掛候用水出入論所之儀は兼て手詰仕間敷段被仰渡候義御座候義ニ而、御趣意相守罷在候処、当十九日、相手小西郷村庄屋与市より百姓代谷左衛門を以、上横井下ニ堰有之段察当申越候ニ付、早速清右衛門、右場所え立会候)【3枚に剥離】【(御月番和田様ニ而御申渡之上、御貸渡有之候ニ付拝借いたし、宿ニ而写し取返上申上候)とあり】 北野村 庄屋 七右衛門 外2人 役所 1通 A5-(2)-5-5
天保10. 3 (内済仕候趣意は、北野村ニ而上横井より唱候桑山前石圦之儀、宝暦之度議定書面壱尺八寸之処、五寸増幅いたし、已来弐尺三寸ニ取極、川床之儀は右井口先より山前川留印石迄之間数ニ引合、留印石居之水勾倍(配)山前川同様ニいたし、川幅之儀留印石迄、右議定之通取極)【前欠】【3枚に剥離】 小西郷村 惣代 庄屋 与市 外 寺社奉行所 1通 A5-(2)-5-6
弘化 3. 5 為取替申熟談内済一札之事(席田郡芝原村、方県郡下西郷村外三ヶ村、右五ヶ村より、席田郡仏生寺村井頭鵜飼七郎右衛門事、清右衛門外弐人え相掛り、去ル戌亥子三ヶ年之間、山口乙井御普請諸雑用割賦銀之儀ニ付差入組)【教徳寺外1寺の奥書あり】【包紙あり】【4枚に剥離】 下西郷村 庄屋 野々村佐市 外6人   1通 A5-(2)-5-7
弘化 3. 5 指入申一札之事(五ヶ村より拙者共相手取、戌・亥・子三ヶ年割苻不正筋を以御吟味詰被願立候処、左候而は惣方井頭迷惑筋も出来仕候哉ニ付、今般御両寺御立入御挨拶被下、何事も穏ニ事済、千万忝存候)【教徳寺外1寺の小嶌与市宛奥書あり】【2枚に剥離】 井頭 鵜飼亦四郎 外2人 教徳寺 外1寺 1通 A5-(2)-5-8
嘉永 7. 3 差出申一札之事(乙井組之内、小西郷村、西改田村より、去秋用水一件ニ付、笠松堤方御役所へ被及出願、此度掛り村々用水路悉御見分として、御役人様御出張旨在、流末村々難渋ニ不可成様、厚御利解被仰渡、奉承服候) 芝原村兼帯 長屋村 年寄 定四郎外6人 井頭中 1通 A5-(2)-5-9
嘉永 7. 7 乍恐以書付御吟味下奉願上候(河渡村百姓太三郎、同弥吉忰菊五郎、外 儀、当六月廿九日糸貫川満水相成、北方村地内堤切入、河渡村外七ヶ村入水相成候ニ付、村々人足罷越水防中、同夜口論之上太三郎、菊五郎疵受、右一件御吟味是迄ニ而御下ヶ被成下候様)【端裏に(河渡村七ヶ村より北方村へ相掛り候一件、御吟味願下草稿控)とあり】 本巣郡北方村 町役 甚九郎 外43人 岩田鍬三郎役所 1通 A5-(2)-5-10
亥. 3.15 乍恐以書付奉願上候(小西郷村一件之もの共奉申上候、私共出入御吟味中之処、厚御利解被仰聞奉承伏、依之追々御日延奉願上懸合候処、去戌年取極候議定之通、不残普請可仕筈)
五ケ村より拙者相手取、三ケ年割苻不正筋御吟味詰被願立候処、両寺立入御挨拶被下、穏ニ事済忝存候)【教徳寺外1寺の小嶋与市宛奥書あり】
小西郷村 惣代庄屋 与市 外2人 寺社奉行所 1通 A5-(2)-5-11
年未詳. 1 前文略(一、山前川通川巾之儀五拾間拾五通印石之外ハ七尺五寸ニ取極可申事外、右ケ条之通熟談内済仕候)【下書】【付箋の剥離あり】 訴答連印   1通 A5-(2)-5-12
年月日未詳 乍恐以書付奉願上候(一、当村井水路出入ニ付先達而出府、御願奉申上候処、御聞済被成下、則庄屋役ニ而与市、年寄役ニ而弥藤治、右両人差遣申候、然ル処右差添人之儀は江戸表ニ而雇人可仕と奉存候処、村方之者ならてハ不都合之段申越候)     1通 A5-(2)-5-13
年月日未詳 乍恐口上之覚(北野村之儀は井上ニ罷在候得共、勝手ニ用水引入、剰字桑山前石圦抔心侭ニ新規ニ普請仕替候而法外申募り候儀ハ、是迄度々有之、流末之当村累年旱損難渋仕来候)【3枚に剥離】     1通 A5-(2)-5-14
年月日未詳 乍恐以書付奉願上候(席田用水之儀、昨丑年稀代之旱魃ニ付、流末村々用水不足仕、自然と甲乙ニ相成、御裁許向ニ差響候ニ付、当御役所へ彼是奉懸御苦労奉恐入候、然ル所右一件場所御見分之上、厚御利解被仰聞、一同恐縮仕、熟談内済行届、難有仕合ニ奉存候)     1通 A5-(2)-5-15
年月日未詳 (奉願上候 御破免御願奉申上候処、御上様御時節柄ニ付、厚キ御利解蒙仰候故、無拠御定免御請奉申上、追々刈入摺立申候処、格外之摺欠ニ而、小作方引米多分仕、御高極難ニ及ひ迷惑仕罷在候)【前欠】【4枚に剥離】     1通 A5-(2)-5-16止
元文 1. 6 元文元丙辰年六月日 春近村・小西郷村用水論覚書一(一 三月十三日 牧野越中守様へ小弥太為御使者罷越、寺社役中川善右衛門を以申入候御口上左之通、戸田若狭守殿知行所春近村と拙者領分小西郷村出入之義、旧臘以使者申達候通、於在所双方申談候得共、内々ニ而相済不申候)【表紙に(享保廿一丙辰年三月十三日ヨリ日記写)とあり】     1綴 A5-(2)-6
元文 1. 6 元文元丙辰年六月日 春近村・小西郷村用水論覚書二(越中守様思召を以、且又申談候得共、時分ケ水之儀決定不仕候故、相済不申候、右之訳故小西郷村証文不仕、対馬守方より押而可申付筋無御座候)     1冊 A5-(2)-7
元文 1. 9.25 元文元年辰九月廿五日 春近村小西江村用水論御吟味以絵面御指図申上候覚書 第一(一、九月廿五日御評定所え被召出候ニ付、立会絵図差上ヶ申候得は、当村より壱人宛出候而、差図仕候様ニ越中守様被仰候) 美濃国小西郷村 市左衛門 外 牧野越中守役人 1冊 A5-(2)-8
元文 1.11.15 用水論覚書 第二(一、十一月廿五日、井頭四人衆中江戸へ着被致候而、同廿六日朝越中守様より御差紙参候は、四人之井頭同道致シ罷出候様ニと之御差紙)【文末に(江戸逗留中御用銘々日記)とあり】 小西郷村 市左衛門   1冊 A5-(2)-9
元文 1.12.27 元文元年極月廿七日 用水論覚書 第二 第三(一、正月二日、此方御屋敷え罷越、柏木小弥太様、端上孫大夫様、年始御礼ニ罷出候、勘定方様え罷越候得は、御るすにて罷帰) 市左衛門   1冊 A5-(2)-10
元文 2. 1.16 元文二歳巳正月十六日 用水論覚書 第四(一、同(正月)十九日八ツ半時、領右衛門、七兵衛方より以手紙又々被申越候、手紙文言左之通、口上、兼而之儀今日迄御挨拶も無御座候故、今朝以使申遣候処、不調法ものニ而御返事之趣承知いたし兼候得は、再応以使申遣候) 市左衛門   1冊 A5-(2)-11
安永 5. 3. 6 乾坤弐冊之内乾 安永五年申三月六日 桑山前出町前川筋障一件     1冊 A5-(2)-12
安永 5. 5.12 乾坤弐冊之内坤 安永五年申五月十二日 桑山前出町前川筋障一件(右一件三月六日より始り六月十四日迄ニ無残所相済申候、後年覚のため筆記いたし置候、尤昼夜引合繁多ニ有之候節ハ、筆ニ倦申候故、大意を記置候迄也、記録ニ偏之義ハ、推察あるへき者也、六月十五日、記之畢)【綴じの外れあり。取扱注意】 小西郷村 庄屋 当三郎   1冊 A5-(2)-13
寛政 2. 6.29 中村・小野村井堰論一件 (一、六月廿九日夜、七ツ半時御用状、村継送り来候、左之通ニ候、中村より小野村へ懸ケ合候井水論出来入組候趣ニ相聞候間、右取噯人其方へ申付候間、双方へ懸ケ合之上、致熟談候様、可被取計候)【綴じの外れあり。取扱注意】 当三郎   1冊 A5-(2)-14
寛政 8. 1 寛政八年辰正月 御普請中日記(一、正月廿一日、当村伊左衛門方へ御料五ヶ村会合有之候而、相談有之候は、去冬一旦御願申上、願下致し置候) 市左衛門   1冊 A5-(2)-15
延享 5. 5 一札(小西郷村ニ新溝致出来候処、十四年以前卯年右溝ニ付申分出来仕、当村より御江戸表え致出訴候処、小西郷村名主・年寄被極御召、立会絵図被仰付、御吟味之上相対ニ而相済候様被為仰渡候)【貼り紙の剥がれ1枚あり】【16-1から16-8止は包紙で一括してあった】 春近村 名主 重右衛門 外2人 加納領 井頭 西改田村 平左衛門 外1人 1通 A5-(2)-16-1
宝暦13. 6 覚(桑山西井口分れ所たゝゐ、小西郷村、春近村と故障有之、井頭立会見分之上、拙者共致挨拶、相済申候) 仏生寺村 井頭 又四郎 外3人 西改田村 井頭 惣右衛門 1通 A5-(2)-16-2
明和 1.12 覚【端裏に「此書は此度北野村より井頭中へ中横井と歟申立候場所、用水路ニ候段申立ニいたし被申候よしニ付、井頭より為見被申候ニ付、写し置候、此方ニ而ハ悪水所ニ心得居候也」、朱書で「小西郷村より出し候得共、笠松ニ而相立不申、反古ニ成申候也)とあり】 中西郷村 井頭 甚右衛門 外1人 北春近村 村役人中 1通 A5-(2)-16-3
安永 5. 6 一札(一、桑山前小西郷村井水通りえ北野村より井桁柵繕仕候ニ付、右川中え土入置候段、小西郷村より差当被申、不調法仕候)【井頭喜藤治外5人の奥書あり】 北野村 庄屋 十右衛門 外2人 小西郷村 庄屋 当三郎 外1人 百姓中 1通 A5-(2)-16-4
天保 3.11 覚(一、享保年中字山内出入証書壱通、一、延享年中春近村より井頭え取置候印紙壱通外、右は此度御糺ニ付奉差上置申候) 方県郡小西郷村 総代庄屋 当三郎 野村茂一郎 外1人 1通 A5-(2)-16-5
辰(天保 3).11 覚(一、銭弐百文、右之通慥ニ請取申候) 小西郷村 当三郎 公役 1通 A5-(2)-16-6
辰(天保 3).12.21  於御評定所被仰渡(双方地頭役人立合、熟談之上、順水可致旨先達而申渡候処、内分ニ而不埒明旨訴之ニ付、於評定所再往遂吟味処、新溝付候節、時分ケ水ニ定候由双方強申)【包紙あり】     1通 A5-(2)-16-7
年未詳11. 8~13 御三殿様御役人中文通之写(当郡小西郷村定水は、春近村ヲ越シ引取申候得共、旱損之節、時分之用水、井末ニ而小西郷村え届兼、年々及旱損迷惑仕候) 加治武太夫 外 谷中文左衛門 外 1冊 A5-(2)-16-8止
(文化 4) 3.12~11. 8 覚(一、三月十二日、小西郷村より村中不残出町南字下横井堰下より堀浚致、土砂ハ小西郷村地内え持参り候)【虫損あり】 小西郷村 庄屋 外   1冊 A5-(2)-17
文化 5. 6 (日記 一、以書付申遣候御用有之間、明五ツ時罷可出候、五月十八日 役所印、同十九日雨天、伊右衛門病気ニ而、清左衛門壱人御役所え罷出申候得ハ、御代官様方被仰聞候ハ、其村方井水路一件之儀)     1通 A5-(2)-18
文化 6. 3.27 乍恐再願を以奉願上候(小西郷村ニ相掛り候井水路出入一件、先達而御訴訟奉申上候処、右村より返答書を以種々被申立候ニ付、猶又乍恐再願)【鼠損あり】 莚田郡北野村庄屋 清左衛門 外2人 切通役所 1冊 A5-(2)-19
文化 6. 4 文化六年巳四月 出町前北野村と井水論再返答書下書(私共村々相掛り候井水路出入一件、先達而右村より被致出訴候ニ付、返答書を以奉願上候処、尚又再願書を以御願被申出候付、乍恐再返答書を以左ニ奉願上候) 小西郷村庄屋 小嶋市左衛門 外2人 文殊役所 1冊 A5-(2)-20
文化10~天保14 曽我屋村横土手一件(文化十酉年熟談内済証文写、外)【鼠損甚だし。一部剥離あり】     1冊 A5-(2)-21
文政 6. 1.26 文政六年未正月廿六日御役所え差上候下書 口上書(乍恐奉申上候口上之覚、一、先達而奉申上置候井組三ヶ村一件ニ付、一昨廿四日北野村より申越候は、兼而御談申置候井組一件ニ付、得御意度候間、春近村了仙寺迄御出会可被下候) 小西郷村 切通役所 1冊 A5-(2)-22
文政 6. 4 文政六年癸未年四月晦日 渇水ニ付村々通水刻割水請帳(四月晦日夜五ツ時より五月朔日昼八ツ時迄、苗田養水、左之村々刻割、一 善之輪 東口、晦日夜五ツ時より同夜七ツ時迄 郡符村)【23-1から23-3止は紙袋で一括してあった】【紙袋あり】 井頭 惣左衛門   1冊 A5-(2)-23-1
天保 2. 5.12 天保二辛卯年五月十二日 就渇水通水刻割村々水請帳(五月十二日明六ツ時より同暮六ツ時迄苗田用水、左之村々通水刻割、一 善野輪 東口 同十二日明六ツ時より同暮六ツ時迄、小西郷村) 年番井頭
惣左衛門
  1冊 A5-(2)-23-2
天保 6. 7.10 天保六年乙未年七月十日始 渇水ニ付村々通水刻割水請帳(七月十日暮六ツ時より十二日明六ツ時迄、左之村々之通水刻割、一 善之輪 東口かせ下、七月十日暮六ツ時より十一日明六ツ半時迄 郡符村) 井頭 惣左衛門   1冊 A5-(2)-23-3止
文政 9. 5.19~ 8. 5 出町前分水所故障一件日記(一、文政九戌年五月十九日、村方五人組、昼飯後寄せ、当三郎より申談候は、此節植付候水無之と申候而は甚以迷惑之義也、已ニ北野村は昨日迄ニ植付不残いたし候よし、然は此方も六・七分通りもいたし可申筈之処、いまた弐・三分ニ過さると申は、全出町前分水、兼々申候通り大損ニ付、右之仕合と存候)     1冊 A5-(2)-24
文政10.10.24 文政十年亥十月廿四日相認メ廿六日当三郎御役所へ持参差上申候下書也 口上書(乍恐御歎願奉申上候口上之覚、一、当村井水路之義は、山口用水四分・六分大堰引分ケ、六分方井口八ヶ所之内、乙井拾七ヶ村組ニ御座候) 小西郷村 庄屋 小嶋当三郎 外2人 切通役所 1冊 A5-(2)-25
文政10.10 文政十年丁亥十月 口上書草稿(乍恐御歎願奉申上候口上之覚、一、当村井水路之儀は、山口用水四分六分大堰引分ケ、六分方井口八ヶ所之内、乙井拾七ヶ村組ニ御座候) 小西郷村 庄屋 小嶋当三郎 外2人 切通役所 1冊 A5-(2)-26
文政10.10 口上書下書(乍恐以書付御歎願奉申上候、一、席田郡芝原村用水之義、乙井拾七ヶ村之井組ニ而、金谷井組三ヶ村と都合弐拾ヶ村を井役村と称シ、本巣郡山口村地先ニ而根尾川より薮川筋え引落候場所ニ大堰を掛ケ、糸貫川筋え右水六分通堰取、席田方弐万四千石余之用水ニ仕、洩水、越水を以四分通薮川筋真桑方用水ニ分水仕) 席田郡芝原村   1冊 A5-(2)-27
文政10.12. 6 文政十年亥十二月六日御役所え上ル下也 井水路入組ニ付村々歎願下草稿(一、山口一ノ井普請之儀は、井役高井頭ニ而取計、普請中長屋村、曽井中嶋村井頭も壱度可罷出事)【小嶋当三郎控】 西改田村井頭庄屋兼 高橋惣左衛門 外8人 役所 1冊 A5-(2)-28
文政10.12.20 (覚 井水一件笠松ニ而破談と相成候ニ付、上下村々熟談可致方可然哉) 西改田村・小西郷村・柱本村三役人   1冊 A5-(2)-29
文政11. 4 歎願下書(山口一之井大堰、去夏来差揉段々奉掛御苦労候得共、事済不仕、当二月末、無拠江戸表え及御出訴罷在候ニ付、右大堰例年定式春役普請相成不申) 西改田村兼帯庄屋 山田秀四郎外12人 切通役所 1冊 A5-(2)-30
文政11. 4 歎願下書(山口一之井大堰一件) 西改田村庄屋 外 切通役所 1冊 A5-(2)-31
文政11. 5. 1 文政拾壱年戊子五月朔日より 井水日記(一、五月朔日、山口一ノ井大堰取直シ普請之義、惣方地頭領主へ歎願書差出候ニ付、尾州、切通、北方、文殊、上ノ保 右五ヶ所役人衆中笠松御役所え出張有之、右歎願之趣如何致可然哉之段伺ニ相成)     1冊 A5-(2)-32
文政11. 6.26 文政十一年子六月廿六日 井水方日記(一、廿六日未明より弥左衛門と両人、切通へ罷出申候、然ル処御代官白砂ニ而、西改田村井頭惣左衛門出府中、代役申付候旨被仰渡候ニ付、無拠御請奉申上候) 小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-33
文政11. 8~ 文政十一年子八月より二冊目 井水日用記(一、八月十七日、江戸状到来いたし候処、仮堰之通りニ而訴答差支無之義ニ候共、右ニ而相済可申様御利解有之候ニ付、熟談願いたし、十日迄日延申上候よし) 小嶋   1冊 A5-(2)-34
文政11. 9.24~ 文政十一年子九月廿四日より 御留主中日記(扨井水一件、段々六ツケ敷、無拠江戸表え御訴訟被申上候義ニ付、当春夏出府被遊、其後御尊判頂戴ニ而、御帰国被遊、相手方と同道ニ而御出府之積り御座候) 小嶋与市控   1冊 A5-(2)-35
文政11.10. 5 井水出入出府中日記 (一 九月廿四日出立ニ而加納宿ニ泊り切通えも罷出、御用状等承り、翌廿五日、加納より旅立いたし、左之人数東海道罷下り申候、勿論御先触并人馬帳等切通ニ而申請取候、手前名目ニ而左之通致候、荷記名前 安藤対馬守内 小嶋当三郎、御先触 名前右同断、馬壱疋 人足弐人、問屋帳も手前名印ニ而持参) 小島当三郎   1冊 A5-(2)-36
文政12. 5 (覚 文政十二年丑四月中頃より天気続キ、五月朔日より一向雨無之、十日ニ雨降り申候、しかし格別之義ニ而無之候、水も増不申、苗田養ひニ而、荒田ハ一切致不申候、十五日明ケ七ツ半時より堰番人)     1冊 A5-(2)-37
文政13. 2. 9 用水路様一件口上之覚 【表紙に(御役所え差上候下書也、但し別紙墨引絵図差添差上申候)とあり】     1冊 A5-(2)-38
天保 2. 6.25 天保二卯年六月 上横井一件井水路論口上書【表紙に(此帳面切通御役所(え)差上候下書、少も相違ハなく候、六月廿五日差上、相済申候)とあり】【虫損あり】 小西郷村庄屋 小島当三郎 役所 1冊 A5-(2)-39
天保 2. 6.25 天保二年卯六月 小西郷村・北野村用水路入組一件口上書(表紙に(此帳面小西郷村より差上候節、一緒ニ被差上候也、廿五日ニ差上相済申候)とあり】 井頭 高橋惣左衛門   1冊 A5-(2)-40
天保 2. 6.27 天保二辛卯年六月 北野村上横井故障ニ付文殊御役所え願出候願書記録【表紙に(此記録之通り切通ニ而相認メ差上、則御聞済相成申候ニ付、如斯記し置也)とあり】 小嶋当三郎 外 切通役所 1綴 A5-(2)-41
天保 2.  天保二卯年七月四日ヨリ同十一日迄也、用水路桑山前北野村石圦出入一件、笠松御役所え出訴ニ付日記、但し願書別ニ有之候【虫損あり】     1冊 A5-(2)-42
天保 2.  北野村返答書之趣ニ付仰渡候ニ付再返答御改申上、笠松え御差出御願申上候下書(当村用水路之義ニ付北野村と出入一件、今般御添翰奉願上候処、御聞済被成下置、早速戸田主殿様御役所え出頭仕候) 小西郷村 庄屋  小嶋当三郎 外2人 切通役所 1冊 A5-(2)-43
天保 2. 7. 7 天保弐卯年七月七日 笠松御役所え出願目安(右小西郷村役人共、御訴訟奉申上候、当村用水路北野村地内字桑山前と申所ニ同村え分水、幅壱尺八寸之石圦壱ヶ所有之候)【表紙に(右切通御添翰頂戴仕、罷出候得共、七夕ニ付、明日ニ相成申候、八日ニ罷出申候也)とあり】 小西郷村 庄屋 当三郎 外2人 笠松役所 1冊 A5-(2)-44
天保 2. 7.17 桑山前井水出入日記 (一 七月十七日 切通御役所え当三郎罷出候、今日は西改田村惣左衛門ニも罷出候様、昨日引合置申候ニ付、出かけニ立寄候処、右一件ニ付、先年小井水路出入、笠松え御願罷出候儀有之哉否、先例も承知不致候ニ付、書類吟味ニ取掛り居候間、まつ先え罷越候様被申候ニ付、当三郎は先え罷出申候)【(弐冊目、九月廿一日迄)と表記あり】【虫損あり】 庄屋
小島当三郎
  1冊 A5-(2)-45
天保 2. 7 天保二卯年七月四日 北野村返答書写(切通御役所ニ而下渡有之候ニ付、写取申候、乍恐返答書を以奉申上候、御領分小西郷村、今般地頭役所え被願出候ハ、北野村地内字桑山前井川通ニ右同村用水引入候石圦之義)【朱書で(北野村返答書三番ニ当ル)とあり】【虫損あり】 北野村 預り庄屋七右衛門 外3人 安藤対馬守役所 1冊 A5-(2)-46
天保 2. 8. 8 天保二年卯とし八月八日 井頭より願下ヶ申出候ニ付口上書下(一、北野村、小西郷村用水路出入一件ニ付、此度井頭中より当御役所え惣左衛門を以御願下仕、内済仕度段被申上候)【虫損あり】 小西郷村 庄屋 小嶋当三郎 外1人 切通役所 1冊 A5-(2)-47
天保 2. 8.23 口上(一、此度井水一件ニ付、仏生寺井頭より御願下ケ仕、論所圦石古形通壱尺八寸と為取置、北野村より申立候中横井とか申場所、難渋之有無三ヶ年様し可申)【虫損あり】 小西郷村 庄屋 小嶋当三郎 外2人   1冊 A5-(2)-48
天保 2. 9.22~ 天保弐卯年九月廿二日より 桑山前井水出入日記(一、九月廿二日天気能、扨星野様御検見ニ十七日より御出郷被成、今廿二日御昼支度、河渡ニ而) 庄屋 小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-49
天保 2. 9 御役所え差上候御届書下(一、乙井内井水善之輪井口下北野村、小西郷村用水路分レ所、北野村用水口当春同村より取勝候段、小西郷村より及掛合候得共、彼是差入組、熟談行届不申)【虫損あり】 席田井水乙井組 井頭 西改田村 惣左衛門 外4人 笠松役所 1冊 A5-(2)-50
天保 2. 9 井水一件再願下書(小西郷村役人共、御訴訟奉申上候、当村用水路北野村地内字桑山前と申所ニ同村分水石圦壱ヶ所有之) 小西郷村 庄屋 当三郎 外2人 笠松役所 1冊 A5-(2)-51
天保 2. 9 乍恐以書付御届奉申上候(一、乙井内井水善の輪井口下北野村、小西郷村用水路分レ所、北野村地内桑山前、北野村用水口石圦壱ヶ所有之処、、当春同村より取勝、小西郷村より懸合ニ及候処行届、同村より井頭前へ申出候) 席田郡乙井組 井頭 西改田村 惣左衛門 外4人 笠松役所 1通 A5-(2)-52
天保 2.11 訴状草稿(小西郷村役人共、御訴訟奉申上候) 小西郷村 寺社奉行所 1冊 A5-(2)-53
天保 2.11 於御評定所被成御渡候相手方訴状写 訴訟人 席田郡北野村 小前村役人惣代 組頭 勘助 寺社奉行所 1冊 A5-(2)-54
天保 2.11 乍恐以書付御訴訟奉申上候(然ル処西川筋当村高百弐拾石程之用水は、相手北野村地内より引取、至而流末ニ付、減水ニ相成候節は、相手村方之者共儀、勝手侭ニ用水引入候ニ付、当村えは一向潤沢不仕、渇水之節は一滴も相通不申候)【5枚に剥離】【55-1から55-4止は一括してあった】 小西郷村 役人惣代 庄屋 訴訟人 当三郎 寺社奉行所 1通 A5-(2)-55-1
天保 5. 3 乍恐以書付奉願上候(一、当村用水出入之儀、辰巳弐度御見分已来御沙汰可有之哉と日々夜々相待罷在候所、今以何之御沙汰無之迷惑至極ニ奉存候)【2枚に剥離】【下書】 小西郷村 庄屋 当三郎 外3人 役所 1通 A5-(2)-55-2
年月日未詳 乍恐以書付奉申上候(北野村より相懸候用水出入之儀、御吟味中ニ御座候処、厚キ御利解被仰聞、一同奉恐入)【7枚に剥離】【下書】 (小西郷村 惣代庄屋 与市)   1通 A5-(2)-55-3
年月日未詳 差上申済口証文之事(北野村より小西郷村え相懸り候用水出入之趣意、訴訟方北野村ニ而申立候は、上横井宝暦之度壱尺八寸之川筋ニ候節ハ、中横井六尺之井口有之候得共、右ニ而は両村とも差支候筋有之)【下書文の挟み込みあり】【3枚に剥離】     1通 A5-(2)-55-4止
天保 3. 1.22 桑山前石圦出入江戸詰日記 (一、桑山前石圦北野村より新規普請仕候ニ付、出入ニ相成、御公訴ニ付、江戸表逗留中日記、前々儀は別而日記有之もの也) 小嶋与市控   1冊 A5-(2)-56
天保 3. 1 乍恐以返答書奉申上候(席田郡北野村小前并役人惣代組頭勘助より、右当三郎外弐人え相懸り、用水出入申立、当御奉行所様え奉出訴候所、用水之儀ニ付場所熟談被仰渡、於場所御双方御役人中様御立会熟談仕候得共、不行届候)【4枚に剥離】【下書】【包紙あり】 小西郷村 庄屋 当三郎 外4人 寺社奉行所 1枚 A5-(2)-57
天保 3. 1 天保三年辰正月より 井水出入雑用割苻帳 小西郷村 庄屋 小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-58
天保 3. 1 カ 返答書草稿 【表紙に(御公訴返答 北野村訴状写 別紙之分段取致シ、此返答書相認メ、辰正月十二日立ニ而、両人出府為致候処、江戸表宿利八ニ而、少しツヽ取直し差上候よし、本書は別ニ有之候)と朱書あり】     1冊 A5-(2)-59
天保 3. 7 論所川筋北野村ニ而堀立候ニ付江戸表え御届申上候下書(村方用水所、北野村地内字桑山前同村井溝別レ口之義ニ付出入ニ相成、既ニ旧冬北野村より先訴仕、村方え返答被仰付) 小西郷村村役人惣代 組頭 平右衛門 寺社奉行所 1冊 A5-(2)-60
天保 3.11.25 天保三年辰十一月廿五日 井水路論所御見分諸留帳(一、廿五日朝、弥四郎を以北野村へ申遣候ハ、兼而御噂有之候江戸御役人御見分御止宿之義、村方ハいつれ村方ニ而御願申度存候) 小西郷村 庄屋小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-61
天保 4. 5. 5 天保四年巳五月五日より 通水諸入用人足覚帳【表紙に(五月廿五日江戸地改御役人御出ニ付、入用帳)とあり】 小西郷村 小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-62
天保 4. 5.25~ 天保四巳年五月廿五日より 北野邨井水出入再見分御吟味中日記(一、五月廿五日、五ツ半時頃、大垣竹嶋問屋より京都源次を以申越候ニハ、夜前、夜更左之先触到来候ニ付、直ニも差遣候と存候得共、除(余)り遅り候間、今朝未明源次郎ニ為持遣候也) 小西郷村 小嶋当三郎・同与市控   1冊 A5-(2)-63
天保 4. 7.22 乍恐口上書を以御注進奉申上候(一、当村用水之儀、此間中照続減水仕候ニ付、十九日九ツ時川筋小落人足差遣申候処、北野村論所、桑山前圦口懸之処、小西郷村川筋ニ枝葉砂利石等ニ而堰かけ有之由、人足立掃申聞候) 小西郷村庄屋 小嶋当三郎 役所 1通 A5-(2)-64
天保 5. 4.12 天保五年午四月十二日より 北野邨井水出入江戸日記【表紙に(但シ御召出無之ニ付、歎願ニ罷出候始末也)とあり】 惣代庄屋 小嶋与市   1冊 A5-(2)-65
天保 5. 4 乍恐以書付御歎願奉申上候(去ル天保二卯年中、席田郡北野村より当村え相掛り用水出入申立) 小西郷村惣代  庄屋与市 寺社奉行所 1通 A5-(2)-66
天保 6. 2.22 天保六未年二月廿二日より 大垣御預り所下真桑村湿抜一件 取噯中日記(兼承り及ひ可罷在通、下真桑村より犀川、軽海村、十四条村、宗慶村三ヶ村之井堰、乙井土俵堰下え五ヶ年已前、湿抜目論見有之候、右三ヶ村より差支り大垣御預り役所へ願出度由) 取噯人 小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-67
天保 6. 9~ 天保六年未九月より 桑山前石圦一件出府中日記(今般御尋之儀御座候間、御割附拾ヶ年分持参、早々可罷出旨之御差紙頂戴拝見奉畏、右当三郎外弐人一同出府着御届可奉申上処、流行之風邪ニ而取臥罷在、押而も難罷出、無拠私右当三郎外弐人代兼、御割附拾ヶ年分持参、着御届奉申上候) 惣代庄屋 小嶋与市控   1冊 A5-(2)-68
天保 7. 2 桑山前石圦一件江戸逗留中日記 (一 二月二日 早朝浜町屋敷へ着御届申上、其外破談始末別なく御咄申上、御届帳それそれ差上申候)【表紙に(去冬、国元熟談被仰付候処、不行届破談御訴、其外いろいろあり)とあり】 惣代庄屋
小島与市控
  1冊 A5-(2)-69
天保 7. 8.14 天保七年申八月十四日より 桑山前石圦一件江戸日記(一、十六日着、御訴ニ罷出申候、尤手前事ハ少々腹痛ニ而迷惑いたし居候間、別紙之通三郎次を以届遣し申候、北野村はいまた着いたし不申候間、当方而已御訴奉申上候) 小西郷村 総代庄屋 小嶋与市控   1冊 A5-(2)-70
天保 8.11 天保八年酉十一月 桑山前石圦一件江戸日記 (十月廿七日 江戸表より飛脚到来、則御掛り御奉行所様御差紙頂戴拝見仕候処、尋儀有之候間、庄屋・組頭之内壱人早々出府可致旨也) 惣代庄屋
小島与市控
  1冊 A5-(2)-71
天保 9. 1 桑山前石圦一件江戸日記 (一 正月朔日 天気よし 目出度、一 同日 浜町御屋敷を始メ其外懇意成方へ年始ニ罷越申候、年玉それそれ持参いたし候、一 二日 国許え年始状差出申候、元来越年いたし候積無之処、不計越年ニ相成、其覚悟も無之、誠ニ以困り入申候、別而始而越年いたし候事故、諸事物入多、年頭ニ而、年玉抔ニ而心の外之入用相嵩、迷惑いたし候) 惣代庄屋
小島与市
  1冊 A5-(2)-72
天保 9. 4 天保九年戌年四月 北野村より相懸り候用水出入済口始末口上書(一、当村用水出入之儀、御吟味中ニ御座候処、追々御引渡ニ相成、当時青山因幡守様御掛りニ而、去酉十月廿七日、御差紙頂戴仕候ニ付、同十一月朔日出立ニ而、惣代庄屋与市御願奉申上出府仕) 小西郷村 惣代庄屋 小島与市外1人 寺社奉行所 1綴 A5-(2)-73
天保 9.11 天保九年戌十一月 用水出入済口違変再願江戸日記(十一月十二日、北かたえ北野村、当村出会いたし、種々懸合候処、愈以北野村不承知申聞、功立普請不行届候ニ付、出府之上御願可申上旨ニ而引取申候) 小西郷村惣代 庄屋 小島与市 控   1冊 A5-(2)-74
天保11. 9 井頭返答書 (乍恐以返答奉願上候 一 御当方様御領分下西郷村外三ヶ村より山口乙井諸入用割符之儀ニ付、井頭六人之内、私共三人馴合、不正之筋ノ多端有之趣、被願立候ニ付、地頭役場ニおゐて被相糺候処、全相違之儀共有之候ニ付、以返答書奉申上候) 小島与市 控   1冊 A5-(2)-75
天保13. 5 ①差上申済口証文之事(水除堤定杭取残置土、水行差障一件)
②一札之事(一、金百廿五両、内熟取極金、右は別紙済口証文之通熟談相整候ニ付、代普請為手当、今般書面之金子差出候)
①交人村 庄屋 清四郎 外25人
②旦嶋村庄屋
円右衛門 外4人
①笠松役所
②交人村 外14ヶ村 村役人中
1冊 A5-(2)-76
嘉永 4. 3.18 木田村より折立村、三ツ又村へ相懸り候新堤一件願書写(木田村役人奉申上候、折立村、三ツ又両村とも新規水除堤、別紙絵図面之通築立中ニ御座候処、右場所築立候而ハ水開無御座) 方県郡折立村庄屋 常之進 外1人 笠松堤方役所 1冊 A5-(2)-77
嘉永 4.12 一札(今般拙者共村々水災相遁候様、種々御仕法を以御示談被下候得共、彼是差支候訳有之、早行熟談ニ難相成)【包紙あり】【78-1から78-6止は78-5で一括してあった】 東改田村 庄屋 五郎左衛門 外5人 取噯人 小嶋当三郎 1綴 A5-(2)-78-1
嘉永 4.12 乍恐以書付奉願上候(一、曽我屋村地内横小堤一件、取噯人之もの共一同奉申上候、右一件追々奉申上候通、仕法を以及示談候得共、彼是差支候訳有之)【4枚に剥離】 方県郡小西郷村 庄屋 当三郎 外4人 役所 1通 A5-(2)-78-2
嘉永 4.12 乍恐口上書を以御届奉申上候(一、曽我屋村地内横小堤一件、取噯人之もの共一同奉申上候、右一件先般書付を以御賢慮奉伺上候処、伊自良川通堤丈夫附自普請可為致)【3枚に剥離】 方県郡小西郷村 庄屋 当三郎 外4人 役所 1通 A5-(2)-78-3
嘉永 6. 9 御願申口上之覚(一、板谷川通逆水除一件、去年中対談行届、各方より其段笠松御役所え御届被下、御聞済之御沙汰奉伺上候仕合) 河渡村 庄屋 長兵衛 外16人 噯人衆中 1通 A5-(2)-78-4
嘉永 6.12 曽我屋一件・用水一件 各紙共いろいろ入用物【包紙として78-1から78-6止を一括していた】 小西郷村 小前并村役人惣代
庄屋 訴訟人 当三郎 外5人
笠松堤方役所 1枚 A5-(2)-78-5
年月日未詳 明六日御見分村々墨引(上西郷・中西郷・北野・小西郷、御望・小野・下鵜飼・下西郷、外)     1通 A5-(2)-78-6止
嘉永 4. 4 横小堤一件ニ付堤方御役所追々差上申候書付之写(当村之義、是迄追々奉申上候通、一切差障り無御座候ニ付、除村御願申上置候義故、此度拾弐ヶ村同様之儀ハ、村方一同御請難申上)【鼠損甚だし】 西改田村 小前村役人惣代 長左衛門 外1人 笠松堤方役所 1冊 A5-(2)-79
嘉永 5. 3 嘉永五年子三月 五番 曽我屋村横小堤一件取曖日記 小島   1冊 A5-(2)-80
嘉永 4. 5. 1 嘉永四年亥五月朔日より 曽我屋村横土手一件日記 小嶋当三郎控   1冊 A5-(2)-81
嘉永 5.12 乍恐口上書を以御歎願奉申上候(一、私共村々之儀は、曽我屋村地内横小堤、益障村々ニ御座候而、累年水災極難渋之村方ニ而、天明年中より差入組、必至極難ニ落入歎ヶ敷次第ニ奉存候) 黒野村 年寄 又右衛門 外39人 役所 1冊 A5-(2)-82
嘉永 6. 7 水配不置ニ付井頭相手取願出候一件 【表紙に(当年 公方様六月廿二日巳之下刻薨御、異舩渡来、但しアメリカ舩也、右一件ハ諸書ニ譲ル)(大旱魃番水三十落一件、破免御願申上候一件)とあり】【公方様は、第12代将軍徳川家慶のこと】 小島   1冊 A5-(2)-83
嘉永 6. 8~ 嘉永六丑年八月より 六番 曽我屋村地内横小堤一件取曖日記【表紙に(仏心寺より根尾筋村々え貸金滞一件取噯日記有之)とあり】【鼠損甚だし】 小島控   1冊 A5-(2)-84
嘉永 6.11.13 ニ番 水配不置一件日記 (一 十一月十三日 一昨日より御公儀様方長崎表異舩ニ付、御上被成候而、加納宿御泊之儀風聞参候ニ付、右異国舩長崎表出航いたし、浦賀へ廻船いたし候よし、長崎より御飛脚到来いたし候よし、扨々右異舩一件ニ付、当夏より種々之風聞有之、諸家様御一般武備御厳重之次第) 【表紙に(旱魃ニ付、破免御願奉上候ニ付、御引方之訳有之)とあり】 小島   1冊 A5-(2)-85
嘉永 6.11 嘉永六丑年十一月写 堰水御裁許状写并西改田村・木田村井頭願書類(一、西郷村百姓訴趣、金谷堰口元来幅六間ニ相極、糸貫川之水引取処、曽井中嶋村之者、四間狭メ候ニ付、用水全不足之由申之、曽井中嶋村百姓答候は、従先規四間ニ相極候、狭メ候儀無之旨申之) 小嶋控   1冊 A5-(2)-86
嘉永 6.12 仮議定証文之事(小西郷村・西改田村より仏生寺村井頭清右衛門外三人え相掛り、水配不直之旨、御訴訟奉申上候ニ付、一同被召出御糺御座候処、相対熟談仕度旨、相手之もの共より奉願上候ニ付、則御聞済被下置、対談仕候)【7枚に剥離】 訴訟人 小西郷村庄屋 当三郎外9人 笠松堤方役所 1通 A5-(2)-87
嘉永 6.12 奉差上済口一札之事(西改田村井頭より仏生寺村井頭清右衛門外三人え相懸り奉願上候趣意は、当夏中七ヶ所井口平均方之儀ニ付、上郷井頭え懸合候処、違筋之事共申掛、井口平均致間敷所存ニ相見へ候)【3枚に剥離】 訴訟人 西改田村井頭 政右衛門外4人 笠松堤方役所 1通 A5-(2)-88
嘉永 7. 2 嘉永七寅年二月より 三番 用水一件日記(二月五日、笠松え罷出申候、去冬迄上之保村、芝原村え段々御利解有之候得共、兎角評議御断申上候間、十二月廿五日迄御差留ニ候得共、埒明不申候よしニ而、来正月廿五日迄御猶余被仰付) 小島控   1冊 A5-(2)-89
安政 2. 1~ 安政二年卯正月より 七番 曽我屋村地内横小堤一件取曖日記(濃州方県郡河渡村始御料私領組合横小堤築立方一件ニ付、相尋候御用之儀有之候) 小島控   1冊 A5-(2)-90
安政 2. 6 安政二年卯六月 曽我屋村地内横小堤利不尽一件書類(差入申御詫一札之事、一、一昨廿三日夜曽我屋村横小堤利不尽ニ築立候ニ付、為取鎮御出張被成候途中、願明寺前ニおゐて違筋之もの共申懸り、法外相働候) 河渡村百姓多四郎 外2人 上曽我屋村役人衆中 1冊 A5-(2)-91
安政 2. 9~ 安政二年卯九月より 八番 曽我屋村横小堤起 水防一件取曖日記(一、九月朔日、先月廿日大風雨ニ而出水いたし、国々大荒、当国も山辺迄入水いたし候、右ニ付板谷川組々村々も殊之外洪水ニ而、川東則武村外五ヶ村、障出候村々もいつれも堤切入候よし) 小島控   1冊 A5-(2)-92
安政 3. 3~ 安政三年辰三月より 九番 曽我屋村横小堤起 水防一件取曖日記(一、三月十七日、今日古川口普請一件ニ付、村々御答ニ罷出候筈ニ付、笠松へ出勤いたし申候、尤出かけ曽我屋村横小堤仮築大概出来候趣ニ付見請申候) 小島控   1冊 A5-(2)-93
安政 5. 9 横土手一件小前内熟方御糺ニ付請書并小前詫書村々御宥免願三通写午九月廿七日写控 小嶋控   1冊 A5-(2)-94
安政 6.12.晦 乍恐口上書を以御届奉申上候(曽我屋村地内横土手一件、去ル亥年中勘弁仕候板谷川築登之仕法を以、惣方水害凌方之熟談可仕旨、今般御奉行所様ニ而被仰付候) 小嶋当三郎 役所 1冊 A5-(2)-95
安政 7.閏3.20~  安政七申年閏三月万延元年と改之被仰出候事 壱番 堺川通領下村・細畑村水除一件取噯日記(一、閏三月廿日、原田様より御用儀有之候間可罷出旨被仰付候よしニ而、笠松郷宿近江屋太郎七より申来候、尤板谷川一件ニ而出張いたし居候)                                               小島控   1冊 A5-(2)-96
安政 7.閏3 濃州方県郡河渡村外七ケ村組合横小堤一件之儀ニ付取計方奉伺候書付(横小堤一件、先年より度々御奉行所え出訴御吟味相成候処、右場所之儀ハ、板谷川通堤築立、根尾川通門樋仕込候) 岩田鍬三郎 勘定所 1冊 A5-(2)-97
万延 1. 4.24~ 万延元年四月廿四日より 弐番 堺川通領下村・細畑村水除一件取噯日記 (一、四月廿四日、昨日小十郎、長太夫、手前松屋ニおゐて済口趣意申談候ニ付、右之意儀書付、今日訴答へ振出し可申と、扨長太夫相尋候得ハ、一向相知レ不申) 小島控   1冊 A5-(2)-98
万延 1. 4 口上之覚((今)般水除一件ニ付、各方御挨拶被下候ニ付、訴答とも勘弁方之儀可申出様、御請〔  〕御座候間、篤と愚考いたし候処、元来両村より御訴訟可奉申上筋ニ而、去午年四月中出府いたし候) 【包紙あり】                                            細畑村・領下村 噯人衆中 1通 A5-(2)-99
文久 2. 1.15 文久二戌年正月十五日切通御役所御書下ケ写 高調簿【表紙に(御替地ニ付文久元酉年十月二日、笠松御役所より土岐郡拾弐ヶ村、可児郡八ヶ村、多芸郡三ヶ村、莚田郡壱ヶ村、羽栗郡五ヶ村、右弐拾九ヶ村御引渡ニ相成候分)とあり】 小嶋当三郎控   1冊 A5-(2)-100
元治 1.11 差上申済口議定証文之事(板谷川新堤、木田村、黒野村、同町方、東改田村、上下曽我屋村地内敷地土取跡掟米之儀ニ付、彼是差入組奉懸御手数候)【3枚に剥離】【包紙あり】 方県郡河渡村庄屋 広助 外56人 笠松役所 1通 A5-(2)-101
慶応 2. 3 差上申熟談済口証文事(一、今般糸貫川伏越樋目論見御普請御組込奉願候ニ付、去ル安政六未年約定之通、夕部池天王川え切落場所江幅は勿論、仕立方之儀ニ付、彼是心取行違無余儀奉掛御苦労候)【当三郎外1人の奥書あり】【包紙・紙紐あり】 河渡村 庄屋後見 忠兵衛 外24人 笠松役所 1通 A5-(2)-102
寅 5. 4 (達 去丑年、近年稀成旱魃ニ而、席田用水流末村々用水行渡兼、田畑損毛いたし候村方も有之旨相聞、分水甲乙なく引入方不都合無之様) 岩田鍬三郎   1通 A5-(2)-103
寅. 7. 5 乍恐以書付奉願上候(用水掛引之儀は、井頭中無油断差配被致候事ニ候得は、井上流末之訳、或は地之乾熟、川筋之善悪等も承知之事ニハ可有之候得共、自然と甲乙ニも相成迷惑至極ニ奉存候) 小西郷村庄屋 市左衛門 外2人 立会役人 1通 A5-(2)-104
卯.10 卯十月 歎願口上書【表紙に(笠松ニ御内見用意也、九番)と朱書あり。また(是ハ用意致候得共、不用ニ相成申候)とあり】 小西郷村 庄屋当三郎 外2人 笠松役所 1冊 A5-(2)-105
未. 7.17 御内々奉申上候口上之覚(一、昨十六日朝春近村庄屋卯兵衛方より弥藤治方へ書状ニ而申越候は、井水路之義ニ付、御内談申度義御座候ニ付、今昼前之内貴宅へ罷越可申候) 小西郷村 庄屋 当三郎 切通役所 1冊 A5-(2)-106
申. 1.22 (乍恐以書付申上候口上之覚、北野村より小西郷村え相懸り井筋出入一件、去未十二月江戸奉行所様ニ而御吟味御座候)【傷み甚だし】 三橋村井頭喜藤治 外3人 北方役所  1冊 A5-(2)-107
申. 1 申正月 日 小西郷村新溝堀人足帳     1冊 A5-(2)-108
申. 7 乍恐以口上書御届奉申上候(一、当村用水出入之儀、去未年中出府之上御吟味中ニ御座候所、月出ニ付一ト先帰村いたし、国元ニおゐて熟談可仕旨被仰渡候間、則当春中取噯相頼懸合候得共、兎角北野村ニ而乾地多難渋之趣申立、行届兼候)【下書】 小西郷村 庄や 与市 役所 1冊 A5-(2)-109
酉. 5~7 諸事覚(当酉五月中照続候ニ付番水通水之覚)     1冊 A5-(2)-110
酉10.27~戌 4.14 (覚書 一、当村用水出入御吟味中之処、(四月)十四日夕方迄ニ右之通熟談相整申候、右之趣ニ口上書謹切通御役所へ差上申候)     1冊 A5-(2)-111
戌.閏4.23 乍恐以書付奉願上候(当村用水出入之儀、先達而御届奉申上候通、熟談内済相整、当月朔日訴答とも帰村仕、同七日立会有形江巾等取定、翌八日井頭とも出会相頼、普請可取懸旨懸合候) 小西郷村 庄屋 当三郎 外3人 役所 1冊 A5-(2)-112
年未詳. 3. 1 井水出入一件口上書 小じま当三郎   1冊 A5-(2)-113
年未詳. 5. 7 江戸表之差遣候書状之写【表紙に(大乱筆)とあり】 治右衛門初メ井頭3人 村々庄屋 次助 外5人 1冊 A5-(2)-114
年月日未詳 差上申御請書之事(席田郡北野村一件之もの共一同奉申上候、私共出入、先達而中御吟味中ニ御座候処、用水井筋之義ニ付、地改御見分被仰付置候処、訴訟方之もの共儀、論所え手入度趣、今般相手方より御訴申上候)     1通 A5-(2)-115
年月日未詳 為取替一札之事(一、山口分水所大堰平均番水之儀、論中熟書之趣意、左之通、一、平均之儀は訴答実意ヲ以、先達而江戸表惣代ニ而致熟談、申越候仮普請ニ相准シ取計可申筈取極メ申候)【2枚に剥離】     1通 A5-(2)-116
年月日未詳 乍恐口上書を以奉申上候(一、小西郷村一件之もの共一同奉申上候、私共一件、仮議定書を以御伺奉申上候処、御高覧之上御掛紙被下置、右ニ而惣方共承服可仕旨、厳敷御利解被仰渡、承知奉畏候)【後欠】     1通 A5-(2)-117
年月日未詳 (記 此節石出入一件、江戸表御吟味中之儀ニ付、御奉行所え伺之上ならてハ御取計難被為成旨、御利解被仰渡候ニ付、訴答村々実意ヲ以、当難凌方之儀、再応及示談候)【前欠】【3枚に剥離】     1通 A5-(2)-118
年月日未詳 山西南井掛反別之帳 小西郷村   1冊 A5-(2)-119
年月日未詳 井水出入一件口上書 小嶋当三郎   1冊 A5-(2)-120
年月日未詳 乍恐再々返答書を以奉申上候(春近村外九ヶ村より私相手取、去酉七月中再返答書を以領主役場え被願出候ニ付、則被召出、追々右趣意を以吟味請候処、悉相違之儀ニ付、乍恐左ニ再々返答書を以奉申上候)【下書】     1冊 A5-(2)-121
年月日未詳 旦川・長良川・糸貫川堤丈夫付書上帳     1冊 A5-(2)-122
年月日未詳 覚(木田・東改田・黒野村地内 一、堤 長凡三千間、平均 敷七間、高弐間、馬踏壱間、此坪弐万四千坪、此人足九万六千人、但壱坪四人掛)     1冊 A5-(2)-123
年月日未詳 曽我屋村地内横小堤切所築立書上書     1冊 A5-(2)-124
年月日未詳 糸貫川伏越樋下積書上帳     1冊 A5-(2)-125
年月日未詳 (小西郷村川筋字山前川・北野村川筋字八幡川墨引図 北野村用水 字上横井、今般論所有形川巾三尺余熟談之上弐尺三寸ニ取極候場所)【2枚に剥離】     1枚 A5-(2)-126
年月日未詳 乍恐以書付奉申上候(方県郡小西郷村惣代庄屋与市奉申上候、席田郡北野村より相懸り候用水出入之儀、御吟味中ニ御座候)【下書】 (小西郷村惣代庄屋 与市) 寺社奉行所 1冊 A5-(2)-127
年月日未詳 出町前井水論日記抜書 小西郷村   1冊 A5-(2)-128
年月日未詳 平均番水取計方ニ付上井頭え掛合趣意書之覚(一、上井頭之掛合ニは先達而より平均番水、仮堰ニ相准シ申候様被申候得共、右二ヶ条仮堰ニ相准シ候而は、立会之意ニ近ク、此方願意消候ニ付、是迄不承知ニ候)     1冊 A5-(2)-129
年月日未詳 山西東井掛〔反別〕之帳【傷み甚だし】  小西郷村   1冊 A5-(2)-130
年月日未詳 乍恐以書付御届奉申上候(一、当村用水一件、一昨日十八日御呼出有之、御懸り大熊善二郎様同席ニ而被仰聞候ハ、其方共出入、去年中熟談相調、則済口書面差上帰村いたし候処、北野村ニ而議定違了簡いたし普請出来不申趣、小西郷村より訴出候)【下書】     1通 A5-(2)-131
年月日未詳 取噯人渡辺寿作・喜多川億助両人仕法書  訴答并ニ井頭えも一同相渡、篤と熟談いたし可申と申被聞事(一、桑山前上横井口其外井口、享保之度取究之後、度々争論出来済口も有之候)     1冊 A5-(2)-132
年月日未詳 (願書 安藤対馬守様御領分柱本村・小西郷村同意ニ付、右三ケ村一同掛り、井頭西改田村掛り惣左衛門え申入候は、是迄無滞用水引取候処、今般立会之論ニ事寄、土木分水御願申候迚、余水引取候様可相成共、不改、不容易御駕籠訴仕候)【前欠、後欠】     1綴 A5-(2)-133
年月日未詳 乍恐以書付御歎願奉申上候(小西郷村惣代庄屋与市奉申上候、去ル天保弐卯年中北野村より当村へ相掛用水出入申立、土井大炊頭様寺社御奉行御勤役中奉出訴)【下書】     1通 A5-(2)-134
年月日未詳 (小西郷村用水一件 一、山前川通川巾之儀、五拾間拾五通印石之外ハ、七尺五寸ニ取極可申事、外)【下書】     1通 A5-(2)-135
年月日未詳 乍恐以書付奉申上候(小西郷村庄屋与市奉申上候、当村用水一件御吟味中ニ御座候処、厚御利解被仰聞難有奉存候)【下書】     1通 A5-(2)-136
年月日未詳 乍恐以書付奉申上候(小西郷村庄屋与市奉申上候、当村用水一件御吟味中之処、厚御利解被仰聞難有奉承服候)【下書】     1通 A5-(2)-137
年月日未詳 乍恐以書付奉申上候(小西郷村庄屋与市奉申上候、当村用水一件御吟味中之処、厚御利解被仰聞、難有奉承服候、田地相続仕候様、偏ニ御憐愍之御沙汰奉願上候)     1通 A5-(2)-138
年月日未詳 乍恐以書付奉願上候(小西郷村庄屋与市、小野村与頭勘助、同吾助一同奉申上候、私共出入、去戌年中熟談相調、則済口証文差上、御聞済之上帰村、早々普請可仕候処、北野村ニ而ハ、他村之地内差支候旨彼是申紛シ難渋為致候ニ付、小西郷村より議定違変之趣申立)【紙片あり】     1通 A5-(2)-139
年月日未詳 (願書 右躰難渋申懸間敷旨、北野村より小西郷村え相詫、然ル上は、小西郷村ニ而、去戌年中取極候議定之通切立、川通候上は、河ニ而も申分無之)【前欠】     1通 A5-(2)-140
年月日未詳 (定書 一、字八幡川通より引取候、小西郷村高百廿石之用水懸来、字山前川通より引取可申事、外)     1通 A5-(2)-141
年月日未詳 (訴訟覚 訴訟方都合八人罷出申候、相手方都合八人罷出候、右人数御白洲へ御呼入被成候而、御吟味方忍田新八郎様御手帳ニ而訴訟方より順ニ名前御読被為在候ニ付、銘々御答申上候)     1通 A5-(2)-142
年月日未詳 差上申熟談済口証文之事(岩田鍬三郎様御代官所下徳田村外一ヶ村、尾張様御領分芋嶋村外六ヶ村、平岡石見守様御知行所伏屋村、都合十ヶ村より、安藤対馬守領分細畑村、領下村え相掛り候水除一件)【下書】     1冊 A5-(2)-143
年月日未詳 覚(五月十二日、追々旱続候ニ付、下村計通水致候筈ニ而、小西郷村、西改田、加茂、北方四ヶ村、当十二日明六ツ時より同暮六ツ時迄通水いたし申候、外村之義ハ荒田も有之程之義故、此度ハ苗田計ニ而難渋之村方通水致候方可然と申義ニ而、如斯相談相決し申候)     1冊 A5-(2)-144
年月日未詳 乍恐以書付御訴訟奉申上候(用水難渋出入、右訴訟誰々一同奉申上候、私共村々之儀ハ山口井水流末乙井組ニ而用水不足仕、累年難渋仕来)【雛形】     1通 A5-(2)-145
年月日未詳 乍恐以書付奉願上候(乙井組井頭一同奉申上候、去夏中長々照続及旱魃候ニ付、御裁許面之通上下村々平等ニ水配可致と種々心配仕候)【2枚に剥離】     1通 A5-(2)-146
年月日未詳 (糸貫川通井口図)【紙紐で縛ってあった】     1枚 A5-(2)-147止

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