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岐阜県感染症予防計画
予防計画
予防計画とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)という。)10条に基づき、幅広い感染症を対象とした県の保健・医療施策の方向性を定めるものです。
本県では、平成12年1月に策定して以来、その時々の情勢の変化を捉え随時見直しを行いながら、計画に基づいた感染症対策を行ってきました。
令和6年3月には、新型コロナ対応の経験を活かし、新興感染症に向けた対策の強化のほか、新たに医療提供体制等に関する数値目標を設定するなど、大幅な改定を行い、現在に至ります。
【ポイント版】岐阜県感染症対策予防計画(PDF) [PDFファイル/1.2MB]
【全体版】岐阜県感染症対策予防計画(PDF) [PDFファイル/1013KB]
策定プロセス
岐阜県感染症対策連携協議会における協議
令和5年7月に県、保健所設置市(岐阜市)、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の団体、消防機関、福祉関係団体、保健所で構成する連携協議会を設置し、計画に定める事項について協議するとともに、その実施状況を評価することとしています。
パブリック・コメント の実施
計画の改定にあたって、県民の皆様からの意見募集(パブリック・コメント)を実施し、計画に反映するほか、今後の感染症対策の参考としています。
他の計画との関係性
予防計画は、医療法に基づく「県保健医療計画」、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「県新型インフルエンザ等対策行動計画」との整合性を確保することとしています。それぞれの計画については、下記リンク先よりご確認ください。
計画の進捗状況
目標数値
新興感染症等の発生に備えるためには、平時から流行時に対応できる医療提供体制を確保しておくことが重要であり、予防計画では特定の対策項目に対して数値目標を設定しています。
またその達成状況については、岐阜県感染症対策連携協議会において毎年進捗確認を行っており、最新の状況を以下にお示しします。
協定締結医療機関
令和4年12月の感染症法改正に伴って、次の感染症危機に備えるため、都道府県と医療機関等が平時から協議を行い、新興感染症が発生した際の医療提供の内容などについて、協定を締結する仕組み(医療措置協定等)が法定化されました。
本県が医療措置協定等を締結した協定締結機関の一覧は下記リンク先よりご確認いただけます。