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医療措置協定等に関する情報

 令和4年12月に感染症法が改正され、次の感染症危機に備えるため、都道府県と医療機関等が平時から協議を行い、新興感染症が発生した際の医療提供の内容などについて、協定を締結する仕組み(医療措置協定等)が法定化されました。
 県内医療機関等と順次協定を締結し、新興感染症の発症・まん延に備えた体制を整備していきます。

医療措置協定の概要

対象医療機関

病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

協定の内容

病院・診療所

病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療提供、後方支援、人材派遣

薬局・訪問看護事業所

自宅療養者等への医療提供

共通

個人防護具の備蓄(平時)、年1回以上の研修・訓練等の実施や参加(平時)

医療措置協定に関する説明資料

医療措置協定を締結した医療機関の一覧

 病院・診療所 [PDFファイル/1.18MB]

 薬局(準備中)

 訪問看護事業所(準備中)

​国ガイドライン・手引き

 

法令

告示

通知

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