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医療措置協定等に関する情報

 令和4年12月に感染症法が改正され、次の感染症危機に備えるため、都道府県と医療機関等が平時から協議を行い、新興感染症が発生した際の医療提供の内容などについて、協定を締結する仕組み(医療措置協定等)が法定化されました。
 県内医療機関等と順次協定を締結し、新興感染症の発症・まん延に備えた体制を整備していきます。

医療措置協定の概要

対象医療機関

病院、診療所、薬局、訪問看護事業所

協定の内容

病院・診療所

病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療提供、後方支援、人材派遣

薬局・訪問看護事業所

自宅療養者等への医療提供

共通

個人防護具の備蓄(平時)、年1回以上の研修・訓練等の実施や参加(平時)

医療措置協定に関する説明資料

​国ガイドライン・手引き

 

法令

告示

通知

感染症法に基づく医療措置協定の平時報告(年次調査)について

調査の位置づけ

 感染症法第36条の5第3項の規定により、「都道府県との間で医療措置協定を締結した医療機関(以下、協定締結医療機関)の管理者は、都道府県知事からの報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項を報告しなければならない。」とされております。(※)
 また、県と各医療機関との間で締結した医療措置協定において、「協定締結医療機関は、県から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告するものとする。」とされております。

※報告時期は、平時(年1回)及び有事(感染症発生・まん延時)となります。
 ・ 平時は、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等 →この調査が年次調査となります。
 ・ 有事(感染症発生・まん延時)は、感染状況に応じて随時、協定の措置の実施の状況等 →今回は報告(入力)不要です。

調査への回答期間・回答方法

 回答期間:令和7年11月25日(火曜日)から12月23日(火曜日)
 回答方法:G-MIS(医療機関等情報支援システム)による回答
      G-MISログインはこちら https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/<外部リンク>
      ※今回回答いただく必要がある調査は「年次調査」のみです。(今回は週次調査や日時調査は回答不要です)

入力に関する参考資料

・調査の詳細については、下記説明資料や厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
  ※上記HPに操作マニュアルや入力要領も掲載されています。
 
 ○全機関共通資料(病院、有床診療所、無床診療所、訪問看護事業所、薬局)
 ・説明資料 [PDFファイル/499KB]
 ○病院
 ・【参考】入力項目(病院・有床診療所) [PDFファイル/498KB]
 ・【参考】入力要領(病院・有床診療所) [PDFファイル/1.03MB]
 ○無床診療所
 ・【参考】入力項目(無床診療所) [PDFファイル/654KB]
 ・【参考】入力要領(無床診療所) [PDFファイル/926KB]
 
 ○訪問看護事業所
 ・【参考】入力項目(訪問看護事業所) [PDFファイル/453KB]
 ・【参考】入力要領(訪問看護事業所) [PDFファイル/861KB]
 
 ○薬局
 ・【参考】入力項目(薬局) [PDFファイル/458KB]
 ・【参考】入力要領(薬局) [PDFファイル/872KB]

 ○よくあるお問い合わせ(厚生労働省)<外部リンク>

お問い合わせについて

・報告内容に関するご質問については、必ず上記の説明資料をご確認のうえお問い合わせください。
 (説明資料の中によくある質問も記載しております)
・G-MISシステムに関するご質問については、
 厚生労働省G-MIS事務局(電話質問:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時から17時))にお問い合わせください。

 

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