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医療措置協定等に関する情報
令和4年12月に感染症法が改正され、次の感染症危機に備えるため、都道府県と医療機関等が平時から協議を行い、新興感染症が発生した際の医療提供の内容などについて、協定を締結する仕組み(医療措置協定等)が法定化されました。
県内医療機関等と順次協定を締結し、新興感染症の発症・まん延に備えた体制を整備していきます。
医療措置協定の概要
対象医療機関
病院、診療所、薬局、訪問看護事業所
協定の内容
病院・診療所
病床の確保、発熱外来の実施、自宅療養者等への医療提供、後方支援、人材派遣
薬局・訪問看護事業所
自宅療養者等への医療提供
共通
個人防護具の備蓄(平時)、年1回以上の研修・訓練等の実施や参加(平時)
医療措置協定に関する説明資料
国ガイドライン・手引き
感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン<外部リンク>
感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン<外部リンク>
法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律<外部リンク>
告示
感染症指定医療機関医療担当規程<外部リンク>
感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針<外部リンク>
医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件<外部リンク>
通知
疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について<外部リンク>