本文
公示(白地地域の指定関係)
建築基準法に規定する用途地域の指定のない区域内で定める事項の区域区分の変更案の縦覧
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下、「法」という。)に基づき次に掲げる事項の区域区分の変更をしたいので、次のとおり案を公衆の縦覧に供する。
なお、当該案について、縦覧期間満了の日までに岐阜県に意見書を提出することができる。
令和8年5月11日
岐阜県知事 江崎 禎英
1.用途地域の指定のない区域内で定める事項
(1)法第52条第1項第8号に規定する容積率の限度
(2)法第52条第2項第3号に規定する前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率の限度
(3)法第53条第1項第6号に規定する建蔽率の限度
(4)法第56条第1項第2号二に規定する隣地境界線からの距離に対する建築物の高さの限度
(5)法別表第三(に)5の項の欄に規定する前面道路からの距離に対する建築物の高さの限度
2.区域区分の変更を行う市
海津市
3.区域区分の変更を行う土地の区域
計画図書において表示する区域
4.案の縦覧場所
岐阜県庁11階フロア面談スペース(※1階受付にて入庁手続きが必要となります)
及び海津市都市建設部建設都市計画課
5.縦覧期間
令和8年5月11日から令和8年5月25日まで(県及び市の機関の休日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで

