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権利擁護(日常生活自立支援事業・成年後見制度等)
福祉サービスの利用を援助・保護するための制度
- これからの福祉サービスについては、自らがサービスを選択し、サービスを提供する事業者と契約を結んで利用することが基本となります。
- 認知症高齢者の方など判断能力が十分でない方々が、地域で安心した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、福祉サービス利用料の支払い事務などを行う仕組みが「福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)」です。
- また、ひとりで決めることに不安や心配のある人を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援を行う制度が「成年後見制度」です。
- その他、福祉サービス利用者の苦情を適切に解決するための仕組みが「福祉サービスの利用に関する苦情解決事業」です。
1福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは
(1)事業の仕組み
実施主体:岐阜県社会福祉協議会
対象者:認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方などの中で判断能力が十分でない方
(2)何をしてくれるのですか?
認知症高齢者や知的・精神障がいのある方で、一人で生活していくのに不安な方に対し、安心して生活が送れるよう、次のお手伝いをします。
(1)福祉サービスの利用援助
福祉サービスの情報提供や利用についての手続きを支援します。
○福祉サービスの利用開始や廃止に必要な手続き
〇福祉サービスの利用料の支払い
○福祉サービスの苦情解決制度を利用する手続き
(2)日常的金銭管理サービス
日常的な金銭の出し入れを支援します。
○日常生活に必要なお金の払戻しや入金の手続き
○年金や福祉手当の受領手続き
○税金、社会保険料、公共料金、医療費、日用品の代金を支払う手続き
(3)書類等預かりサービス
本人名義の大切な書類等を金融機関の貸金庫などで預かります。
○年金証書○預貯金の通帳○権利書○契約書類○保険証書○実印・銀行印○カード類
(3)利用手続き
- お住まいの地域の市町村社会福祉協議会(下記連絡先リンク参照)において、本人、家族、代理人などからの福祉サービス利用に関する相談・申込みを受け付けています。
- 申込みをされますと、専門員がご自宅までお伺いし面談させていただきます。利用される方のご希望や状況を伺いながら「支援計画」を作成し、契約を結びます。
- お手伝いは、この支援計画にもとづいて、生活支援員が行います。
(4)利用料は必要ですか?
- 相談は無料です。
- 生活支援員による「福祉サービスの利用援助」や「日常的金銭管理サービス」及び「書類等預かりサービス」は有料(※)です。
※「福祉サービスの利用援助」、「日常的金銭管理サービス」は、1回1時間につき1,200円です。それ以上は、30分ごとに600円が加わります。
「書類等預かりサービス」は、1ヶ月につき500円です。
生活保護世帯は無料です。
(5)安心して利用していただくために
- 事業の適正な運営を確保し、安心して利用していただけるよう、第三者の方々で構成される運営監視委員会が、当事業運営の監視を行っています。
- 利用者の判断能力に疑義が生じた場合に専門的な見地から判断能力の有無の判断を行い、援助内容の審査を行うため、必要に応じ、契約締結審査会を開催しています。
(6)連絡先
岐阜県成年後見・福祉サービス利用支援センター
岐阜県岐阜市下奈良2-2-1(福祉・農業会館内)岐阜県社会福祉協議会 電話番号058-274-7143
お住まいの地域の市町村社会福祉協議会相談窓口<外部リンク>
↑岐阜県社会福祉協議会日常生活自立支援事業のページへ
2成年後見制度とは
(1)制度の概要
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
(2)法定後見と任意後見
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。そのほかの主な違いは、次の表のとおりです。
法定後見制度 | 任意後見制度 | |
---|---|---|
制度の概要 | 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度 | 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 |
申立手続 | 家庭裁判所に後見人等の開始の申立てが必要 |
1.本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結 |
申立てをすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方(※) ※本人以外の方の申立てにより任意後見監督人の選任の審判をするには、本人の同意が必要。ただし、本人が意思を表示することができない時は必要なし |
成年後見人等、任意後見人の権限 | 制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、本人が締結した契約を取り消すことができる | 任意後見人契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない |
後見監督人等の選任 | 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任 | 全件で選任 |
(3)成年後見制度の窓口等
成年後見制度に関するご相談やお問い合わせは、岐阜家庭裁判所又はお住いの市町村にご相談ください。
〇岐阜家庭裁判所(外部リンク)<外部リンク>
3福祉サービスの利用に関する苦情解決事業とは
例えば
- 入所している福祉施設やサービス提供者から不当な取り扱いをされた。
- 契約書に書かれた内容と違う扱いを受けた。
- 施設での食事時間を変えてほしい。
このような苦情を解決するための仕組みです。
(1)事業の仕組み
実施主体:各事業者及び岐阜県運営適正化委員会(岐阜県社会福祉協議会内に設置される委員会)
対象者:福祉サービスの利用者、その家族、代理人など
目的:福祉サービスに関する苦情の解決を図ります。
- 社会福祉事業の経営者には、利用者などからの苦情の適切な解決に努める義務があるとともに、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し、苦情に適切に対応する体制を整えることになっています。
(2)福祉サービスに関する苦情はどこに言えばいいですか?
- 各事業者に置かれる「苦情受付担当者」が苦情を随時受け付けています。
- 解決できなかった場合や、事業者には直接言えない場合などは岐阜県運営適正化委員会にご相談ください。(下記連絡先参照)
(3)訴えた苦情はどうなりますか?
- 各事業者の「苦情解決責任者」は、必要に応じ第三者委員の意見を参考にしながら、苦情を訴えられた方との話し合いによる解決に努めます。
- 運営適正化委員会では、苦情を訴えられた方の意向を尊重しつつ、解決のための方法を検討し、必要に応じ事情調査等を行い、解決方法を決定します。
- また、必要に応じて斡旋案を提示します。虐待や法令違反等の不当行為等については直ちに県に通知します。
- 一定期間経過後、運営適正化委員会は苦情を訴えられた方および事業者から結果報告を受け、状況を確認します。
(4)利用料は必要ですか?
無料です。
(5)連絡先
岐阜県運営適正化委員会(岐阜県社会福祉協議会内)
岐阜県岐阜市下奈良2-2-1(福祉・農業会館)
電話番号058-278-5136
FAX058-278-5137