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乗鞍環境保全税
岐阜県では、乗鞍地域の環境保全を目的とした乗鞍環境保全税の創設を検討してきましたが、平成14年10月9日、県議会において岐阜県乗鞍環境保全税条例が可決され、平成15年2月19日に総務大臣の同意が得られましたので、平成15年度の乗鞍スカイラインの開通時(5月15日)から課税・徴収しています。
いただいた税収により、環境影響評価調査や環境パトロール員の設置などの乗鞍環境保全施策を継続的に実施しています。
条例の概要については、以下のとおりです。
税創設の趣旨
中部山岳国立公園内にある乗鞍岳周辺は、ライチョウなどの希少生物が生息し、また貴重な高山植物の自生などがみられるため、規制の厳しい特別保護地区に指定されています。
かつて、当該地域には、岐阜県側からは乗鞍スカイラインを利用して、また長野県側からは県道乗鞍岳線を利用して、車で直接入り込むことができたため、気軽に貴重な自然を楽しめる場として人気を集めていましたが、人の入り込みによる自然環境に及ぼす影響がかねてから危惧されていました。
さらに、平成15年度に乗鞍スカイラインが無料化されることにより、自動車の流入量が激増し、自然環境に悪影響を及ぼすことが懸念されたため、地元市町村を中心に検討が進められ、無料化後はマイカー規制を実施することになりました。
県では、マイカー規制を契機として積極的な乗鞍地域の環境保全施策を実施することとし、そのための財源を原因者に求める方法として、法定外目的税(乗鞍環境保全税)を導入しました。
法定外目的税・・・平成12年4月から創設。条例で定める特定の費用に充てるために課する税
税の骨格案につきましては、平成14年6月14日に設置した租税や環境の専門家、地元村長及び県会議員で構成する「乗鞍環境保全税(仮称)検討委員会」において検討していただきました。
<貼付資料>
- 岐阜県乗鞍環境保全税の概要
- 岐阜県乗鞍環境保全税条例
- 岐阜県乗鞍環境保全税条例施行規則
- 乗鞍環境保全税(仮称)検討委員会における検討状況