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岐阜県乗鞍環境保全税条例

記事ID:0003260 2020年2月17日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

(乗鞍環境保全税)
第一条.県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四条第六項の規定に基づき、傑出した自然の風景地である乗鞍地域の自然環境の保全に係る施策に要する費用に充てるため、乗鞍環境保全税を課するものとする。

(定義)
第二条.この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一:乗鞍地域
 自然公園法の一部を改正する法律(平成一四年法律第二十九号)による改正前の自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十三条第一項の規定により指定された中部山岳国立公園乗鞍鶴ヶ池集団施設地区(昭和三十九年厚生省告示第五百六十号)及びその周辺地域をいう。
二:自動車
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定する被けん引自動車を除く。)をいう。
三:乗鞍鶴ヶ池駐車場
 岐阜県中部山岳国立公園乗鞍鶴ヶ池駐車場条例(平成十四年岐阜県条例第四十六号。第六条第一項において「駐車場条例」という。)第一条に規定する岐阜県中部山岳国立公園乗鞍鶴ヶ池駐車場をいう。

(納税義務者等)
第三条.乗鞍環境保全税は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項第一号の規定により県が県道乗鞍公園線における自動車の通行を禁止する期間以外の期間において、当該道路を経由して乗鞍鶴ヶ池駐車場に自動車で進入する回数を課税標準とし、当該自動車を運転する者(その者がその者以外の個人又は法人の行う事業に従事して当該自動車を運転する場合にあっては、当該個人又は法人)に課する。ただし、次に掲げる自動車を運転する者については、この限りでない。
 一:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車
 二:乗鞍鶴ヶ池駐車場又はその周辺の区域のうち別に知事が指定する区域内にある施設(整備中のものを含む。)を整備し、管理し、 又は運営するために使用する自動車
 三:前二号に掲げるもののほか、公益上その他の事由によりやむを得ないと認められる用務に使用する自動車で規則で定めるもの

(税率)
第四条.乗鞍環境保全税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。
一:乗車定員が十人以下である自動車又は乗車定員がない自動車を運転する者_一回につき三百円
二:乗車定員が十一人以上二十九人以下である自動車を運転する者_一回につき千五百円
三:乗車定員が三十人以上である自動車を運転する者
 イ−道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を運転する者のうち別に知事が指定するもの_一回につき二千円
 ロ−イに掲げる者以外の者_一回につき三千円

(徴収の方法)
第五条.乗鞍環境保全税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、次に掲げる者に乗鞍環境保全税を課する場合における徴収については、申告納付の方法による。
 一:道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車を運転する者のうち別に知事が指定するもの
 二:前条第三号イに掲げる者

(特別徴収の手続)
第六条.乗鞍環境保全税の特別徴収義務者は、駐車場条例第四条第一項の規定により利用料金を収受する指定管理者とする。
2.乗鞍環境保全税の特別徴収義務者は、第三条に規定する納税義務者(前条ただし書の規定により乗鞍環境保全税を申告納付すべき納税義務者(以下「申告納税者」という。)を除く。次項及び第八条第一項において「納税者」という。)から乗鞍環境保全税を徴収しなければならない。
3.乗鞍環境保全税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの期間において徴収すべき乗鞍環境保全税に係る税率区分ごとの納税者の人数、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その納入金を納入しなければならない。ただし、県が道路法第四十六条第一項第一号の規定により当該期間を通じて県道乗鞍公園線における自動車の通行を禁止する場合においては、この限りでない。

(税率の表示)
第七条.乗鞍環境保全税の特別徴収義務者は、乗鞍鶴ヶ池駐車場の見やすい場所に、乗鞍環境保全税の税率を表示しておかなければならない。

(特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)
第八条.乗鞍環境保全税の特別徴収義務者は、徴収すべき乗鞍環境保全税に係る毎日の税率区分ごとの納税者の人数及び税額を帳簿に記載しなければならない。
2.前項の帳簿は、第六条第三項に規定する納入申告書の提出期限の翌日から起算して五年間保存しなければならない。

(申告納付の手続)
第九条.申告納税者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの期間における乗鞍環境保全税の課税標準となる回数及び税額その他規則で定める事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。ただし、県が道路法第四十六条第一項第一号の規定により当該期間を通じて県道乗鞍公園線における自動車の通行を禁止する場合においては、この限りでない。

(期限後申告及び修正申告納付)
第十条.前条の規定により申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、法第七百三十三条の十六第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条の規定により申告納付することができる。
2.前条又は前項の規定により申告書を提出した申告納税者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準となる回数又は税額を修正しなければならない場合においては、遅滞なく、規則で定める様式により修正申告書を知事に提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(納税管理人の指定)
第十一条.申告納税者は、岐阜県飛騨県税事務所の管内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付に関する一切の事項を処理させるため、当該管内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申告し、又は当該管内以外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から十日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、同項の申告納税者は、当該申告納税者に係る乗鞍環境保全税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(納税管理人に係る不申告に関する過料)
第十二条.前条第二項の認定を受けていない申告納税者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その申告納税者に対し、十万円以下の過料を科する。
2.前項の規定により過料を科する場合において、過料の額は情状により知事が定め、その理由を示し、規則で定める通告書により義務者に通告する。
3.第一項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から十日以内とする。

(賦課徴収)
第十三条.乗鞍環境保全税の課税地は、乗鞍鶴ヶ池駐車場の所在地とする。
2.前項に定めるもののほか、乗鞍環境保全税の賦課徴収については、この条例に定めがあるもののほか、法令及び岐阜県税条例(昭和二十五年岐阜県条例第二十二号)の定めるところによる。
3.前項の規定により岐阜県税条例の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

上欄 中欄 下欄
第二条 この条例において この条例及び岐阜県乗鞍環境保全税条例(平成十四年岐阜県条例第三十九号)において
第二条の二第二項 県民税の配当割又は株式等譲渡所得割 乗鞍環境保全税
岐阜県岐阜県税事務所長 岐阜県飛騨県税事務所長
第三条第二号 狩猟税 狩猟税
乗鞍環境保全税
第三条の二 この条例 この条例若しくは岐阜県乗鞍環境保全税条例
第十二条第一項 この条例 この条例若しくは岐阜県乗鞍環境保全税条例
第十四条第一項 この条例 この条例又は岐阜県乗鞍環境保全税条例
経過する日までの期間 経過する日までの期間(同条例第十条第二項の規定による修正により増加した税額にあつては、同項の修正申告書が提出された日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間)

(規則への委任)
第十四条.この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(乗鞍環境保全税の使途)
第十五条.知事は、県に納入され、又は納付された乗鞍環境保全税額から乗鞍環境保全税の賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、乗鞍地域の自然環境の保全に係る施策に要する費用に充てなければならない。

附則
(施行期日)
1.この条例は、法第七百三十一条第二項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2.知事は、この条例の施行の日前においても、第三条第二号の規定による区域の指定、第四条第三号イ及び第五条第一号の規定による自動車を運転する者の指定その他乗鞍環境保全税を賦課徴収するために必要な準備行為をすることができる。
(検討)
3.知事は、この条例の施行後三年ごとに、乗鞍地域の自然環境の保全の在り方について適宜検討を加え、この条例の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。