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心身障害者扶養共済制度について

制度の概要

 障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

※詳しくは、「(独)福祉医療機構ホームページ」にてご紹介しております。
 https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken<外部リンク>

掛金

 加入時の加入者(保護者)の年齢によって異なり、1口当たり月9,300円から23,300円まで(平成19年度以前に加入された方は、1口当たり5,600円から14,500円まで)です。
 2口まで加入することができます。口数は、加入期間の半ばでも追加することが可能です。
 20年以上(昭和61年3月31日以前に加入した方については25年以上)継続して加入し、加入者が65歳に到達した場合(※)は、それ以降の最初の加入応答月から以後の掛金が免除されます。
 ※「65歳に到達した場合」とは、毎年度4月1日現在で満65歳であることを言います。

支給額

​ 支給額は次のとおりです
 ・年金 1口あたり月20,000円 
 ・弔慰金 1口あたり30,000円から250,000円まで
​  1年以上加入した後、加入者より先に障がい者が死亡した場合には、弔慰金が支給されます。
 ・脱退一時金 1口あたり45,000円から250,000円まで
​  5年以上加入した方が脱退した場合には、脱退一時金が支給されます。

支給時期

 年金は、毎月障がい者又は年金管理者の口座に振り込まれます。
 なお、弔慰金及び脱退一時金は、請求後に加入者の口座に振り込まれます。

加入要件

保護者要件

 障がいのある方(次の「障がいのある方の範囲」を参照。)を現に扶養している保護者
(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族など)であって、次の全ての要件を満たしている方が対象となります。

  1. 岐阜県に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は、口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢が満65歳未満であること。
    (例として、4月5日で満65歳になる方の場合、4月1日現在では64歳であるため、65歳となった翌年3月までは加入できます。)
  3. 特別な疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、ご加入いただけない場合があります。
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障がいのある方の範囲

 次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢制限はありません)

  1. 知的障がい
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1または2の者と同程度と認められる方

掛金

1 掛金月額

  1. 掛金は、掛金免除または脱退月までの期間、定められた日までに払い込む必要があります。
    なお、所定の期間掛金を滞納されたときは、加入取り消しとなる場合がありますので、ご注意ください。
  2. 掛金の月額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日翌年3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
    (例として、3月8日に満40歳になる方は、4月1日現在では39歳ですので、「35歳以上40歳未満」の掛金の額が適用されます。)

注意 ・制度の見直しにより、掛金が改定されることがあります。
   ・平成19年度以前に加入された方は、下記の掛金月額と異なっています。
   ・減免制度により、実際の掛金と異なっている場合があります。

掛金月額(1口あたり)
加入時の年度の4月1日時点の年齢 掛金月額
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

2 掛金の免除

 掛金は、次の「要件1」と「要件2」の両方に該当するまで払い込みが必要です。
「要件1」、「要件2」の両方に該当した後は、掛金は免除となり、払込みは不要になります。
 「要件1」・・・加入日(口数追加分については口数追加日)から20年経過
 「要件2」・・・加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である
         年度(4月1日から翌年3月31日)の加入応当日の前日までの期間
※昭和60年度以前に加入された方にかかる一口目については、昭和61年度当初の年齢で掛金が決まり、掛金免除の加入期間要件は25年になります。

年金給付金の支給

  1. 年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
    1口加入の方 月額20,000円
    2口加入の方 月額40,000円
  2. 加入者が障がいのある方の生存中にお亡くなりになられた時、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障がいのある方に年金が支給されます。
    (1)両目の視力を全く永久に失ったもの
    (2)言語の機能を全く永久に失ったもの。
    (3)そしゃく機能を全く永久に失ったもの
    (4)両上肢を手関節以上で失ったもの
    (5)両下肢を足関節以上で失ったもの
    (6)一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの
    (7)両上肢の用を全く永久に失ったもの
    (8)両下肢の用を全く永久に失ったもの
    (9)十手指を失ったか又はその用を永久に失ったもの
    (10)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
    〈注意〉障害手帳、障害年金とは異なる制度です。
        このため、重度障害にかかる基準も異なっていますので、申請を別途行っていただく必要があります。
  3. 年金の支給対象期間は、加入者がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から障がいのある方がお亡くなりになる月の分までとなっています。
  4. 障がいのある方が、年金の受け取りや管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。

弔慰金の支給

 1年以上加入した後、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられた時は、加入期間(口数追加分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に下記の弔慰金が支給されます。
 加入者と障がいのある方が同時にお亡くなりになられたときは、同様の弔慰金が支給されます。
 なお、加入者の生存中に障がいのある方がお亡くなりになられたときは年金は支給されません。
〈注意〉
 ・制度の見直しにより、弔慰金の額が改定されることがあります。
 ・掛金の支払いは、障がいのある方がお亡くなりになった月分まで必要です。(掛金免除になっている場合は除きます。)

弔慰金の金額(1口あたり)

加入期間 平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
1年以上5年未満 30,000円 50,000円
5年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

脱退一時金の支給

 5年以上加入した後に、加入者からの申出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に変更したときは、
加入期間(口数追加分については口数追加日以降の加入期間)に応じて、加入者に下記の脱退一時金が支給されます。
 なお、この制度は、口数ごとに脱退することができますが、脱退した分の年金は支給されません。
〈注意〉
 ・制度の見直しにより、脱退一時金の額が改定されることがあります。
 ・掛金の支払いは、脱退される月分まで必要です。(掛金免除になっている場合は除きます。)

脱退一時金の金額(1口あたり)
加入期間 平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
5年以上10年未満 45,000円 75,000円
10年以上20年未満 75,000円 125,000円
20年以上 150,000円 250,000円

様式

 ・各種手続きに係る様式