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岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費補助金(商業施設等に入居する中小企業等向け)

この補助金の募集期間は終了しました。

お問い合わせは、岐阜県商工労働部商業・金融課商業振興係までお願いします。

お問い合わせ先電話番号 058-272-8370

申請受付期間変更のお知らせ

申請の受付締め切り令和5年12月15日を令和6年1月19日に延期いたします。

履歴事項全部証明書について

原本を添付してください。(コピーは不可です。)

※様式別紙3を修正しました。(10月24日更新)

別紙3下段の【添付資料】を修正しました。(赤字でお示ししています)

※問合せ先の電話番号を変更しました。(令和5年10月18日更新)

問合せ先電話番号  058-272-8541 (平日午前8時30分から午後5時まで)

※申請様式の中の別紙3を修正しました。(令和5年9月30日更新)

 別紙3の電気使用量記載欄を小数点第2位まで記載いただけるようにいたしました。

岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費補助金による支援を実施します(商業施設等に入居する中小企業等向け)。

補助事業者

エネルギー価格の高騰を踏まえ、県内で特別高圧電力を受電している中小企業等の負担軽減をはかるため、下記のとおり標記補助金の申請受付を開始しますのでお知らせします。
※このページは、「岐阜県特別高圧電力負担軽減事業費補助金」のうち、県内の特別高圧電力を受電する商業施設等に入居する中小企業等に関するページです。県内で特別高圧電力を直接受電する中小企業・工業団地協同組合向けの案内については、「こちら(中小企業・工業団地協同組合向け)のページをご覧ください。

県内で特別高圧電力を受電している商業施設等に入居し、実際に電気料金を負担している中小企業(みなし大企業を除く。)
※みなし大企業は、次のいずれかに該当する企業をいう。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)から(3)までに該当する中小企業者が所有している中小企業
(5)(1)から(3)までに該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業

補助金の額

令和5年1月から9月までの各月の電気使用量に補助単価を乗じて得た額
[補助単価]
 令和5年1月から8月:1kWhあたり3.5円
 令和5年9月    :1kWhあたり1.8円

申請受付期間

対象期間:令和5年1月から9月分まで(令和5年2月から10月検針分)
受付期間:令和5年10月16日(月曜日)から令和6年1月19日(金曜日)まで

申し込み方法(申請要領)

下記の「申請要領」等をご確認のうえ、郵送にて必要書類をご提出ください。

各種ダウンロード

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