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認定新規就農者制度
認定新規就農者制度とは
新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
※これまで「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき県が認定する制度でしたが、平成26年度から、「農業経営基盤強化促進法」に基づく新制度になります。
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(45歳以上65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
主な認定基準
- 対象年齢(18歳以上45歳未満、農業経営に活用できる知識及び技能を有する45歳以上65歳未満)
- その計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
- その計画が達成される見込みが確実であること
- 年間農業従事日数(150日以上が望ましい)
青年等就農計画の作成・認定の流れ
- 新規就農者が青年等就農計画を作成し、就農地の市町村に提出
- 市町村が同計画を審査・認定
- 市町村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
- 市町村、県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等
認定新規就農者であることを要件とする主な施策
- 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
就農直後(3年以内)の経営確立を支援する資金(年間最大150万円)を交付。
但し、就農時の年齢が50歳未満の者。 - 新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) 就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援。 支援額:補助対象事業費上限1,000万円(1の経営開始資金交付者は上限500万円) 補助率:国2分の1以内、県4分の1以内 但し、就農時の年齢が50歳未満の者。
- 新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付けを実施。
貸付対象者 | 新たに農業経営を営もうとする青年等※であって市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者 |
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資金使途 | 施設、機械の取得等(農地等の取得は除く) |
貸付限度額 | 3,700万円 |
貸付利率 | 無利子 |
償還期限 | 17年以内(据置期間5年以内) |
担保・保証人 | 融資対象物件以外の担保及び第三者保証人は不要 |
貸付主体 | (株)日本政策金融公庫 |
※青年(原則として18歳以上45歳未満)、知識、技能を有する者(45歳以上65歳未満)、これらの者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始してから一定期間以内の者を含み、認定農業者を除く。