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「清流の国ぎふ」観光振興事業費補助金

本補助金は、令和6年度予算の議決が無い場合、事業を実施いたしません。あらかじめ御了承の上、要望書を御提出ください。

 「清流」に象徴される本県の恵まれた地域資源・地域特性を生かした観光振興を図るため、観光事業者、市町村、観光関係協議会等が行う県内の周遊性、滞在時間、宿泊期間及び消費額を増加させる広域的な観光地づくり等の新たな取り組みに要する経費の一部を補助します。

補助金の概要、各種様式

補助金の概要 ※初めに、こちらを御確認ください

様式

要望について

要望時に提出する書類(事業区分により必要な書類が異なります。交付要綱別表2又は募集要項をご確認ください。)

  • 要望書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 経費積算書(第3号様式)
  • 事業実施スケジュール(第4号様式)
  • 事業概要書(第5号様式)
  • 連携確認書(第6号様式)
  • 連携同意書(第7号様式)

募集期間(令和6年度)

 令和6年2月13日(火曜日)から3月8日(金曜日)まで ※期間内必着

要望審査のポイント

 要望審査のポイント [PDFファイル/78KB]

実績報告について

 支払いを含めて補助事業がすべて完了したときは、実績報告書(第13号様式)を提出いただく必要があります。

 【ご注意ください!】

  • 必ず、令和7年3月31日までに支払いを含めてすべての補助事業を完了させてください。
  • クレジットカード払いにより購入したものがある場合は、令和7年3月31日までに口座引落しまで完了していなければ、補助金のお支払いができません。また、カードの利用明細及び経理帳簿の該当部分の写しの提出が必要です。

提出期限

 補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日まで、又は令和7年3月31日のいずれか早い日まで

変更等承認申請について

 交付申請書の内容から変更となる場合には、必ず事前に県へ御相談ください。「変更等承認申請書(第10号様式)」の提出が必要な場合があります。

 【御注意ください!】

  • 変更等承認申請書の提出が必要にも関わらず、事前に提出されていない場合、補助対象経費として認められない場合があります。
  • 変更等承認申請書の提出が不要な変更であっても、実績報告時に補助対象外経費が含まれていたことが判明する場合がありますので、必ず事前に県へ御相談ください。

その他

 交付決定の日から15日以内に交付申請を取下げる場合には、交付申請取下げ書(第11号様式)を提出してください。

申請書提出先・問い合わせ先

 申請者が所在する市町村によって窓口が異なります。

  • 申請者が岐阜圏域及び県外に所在する場合は、県観光資源活用課
  • 申請者が岐阜圏域以外に所在する場合は、申請者が所在する市町村を所管する県事務所

 詳細は募集要項の最終ページをご確認ください。

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