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労働者協同組合設立後の届出・報告について
労働者協同組合
労働者協同組合設立後の手続き・提出書類
組合の成立の届出以降に、毎年度県への提出が必要な書類などがあります。
(1)毎年度行う手続き
| 届出名 | 届出の内容 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 決算関係書類等の提出 |
通常総会の終了の日から2週間以内に届出をしてください。
【添付書類】
様式例(事業別を必要としている組織) [Excelファイル/59KB] 様式例(事業別を必要としていない組織) [Excelファイル/57KB]
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様式21 [Wordファイル/24KB] |
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【届出が遅延となる場合】 やむを得ない理由により、2週間以内に届出ができない場合は、届出の延期をするための申請を行ってください ※申請の際は、「理由書」を添付してください。
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(2)その他の手続き
| 届出名 | 届出の内容 | 様式 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 役員の変更の届出 |
役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に届出をしてください。 【添付書類】
<以下は該当する場合に添付>
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様式2 [Wordファイル/24KB] |
| 2 | 定款の変更の届出 |
定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に届出をしてください。 【添付書類】
<以下は該当する場合に添付> ■定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものである場合
■定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合
※なお、異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済もしくは担保の提供もしくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしても、その債権者を害するおそれがないことを証する書面 |
様式12 [Wordファイル/23KB] |
| 3 | 解散の届出 |
組合の合併、組合についての破産手続き開始の決定及び法第127条第3項の規定による解散命令以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に届出が必要です。
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様式14 [Wordファイル/24KB] |
| 4 | 合併の届出 |
他の労働者協同組合と吸収合併又は新設合併をした場合、合併から2週間以内に届出してください。 ※吸収合併の場合は右記「様式15」、新設合併の場合は右記「様式17」をご使用ください。 【添付書類】
(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表) <以下は該当する場合に添付> ■下記に該当した場合
■新設合併設立組合の場合
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