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長期優良住宅法

記事ID:0003044 2023年11月9日更新 住宅課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

長期優良住宅

新着情報(お知らせ)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正により、新たに建築行為を伴わない既存住宅の認定制度が令和4年10月1日から始まりました。
※長期優良住宅認定申請手数料及び岐阜県事務処理要綱等を改正しました。

制度概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。また、長期優良住宅に関する税制についても、国土交通省のホームページを参照してください。
国土交通省ホームページ「長期優良住宅関連情報」<外部リンク>
※法律・政令・省令(様式)・基本方針・認定基準等

岐阜県が所管行政庁として定める事項

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する基準
 (居住環境配慮基準、災害配慮基準)

  岐阜県長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号及び第4号に関する基準 [PDFファイル/129KB]

2.住宅の規模に関する基準

住戸面積(1戸あたり)

  • 一戸建ての住宅75m2以上
  • 共同住宅等40m2以上

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

3.申請手続き

岐阜県長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務処理要綱 [PDFファイル/301KB]

〇添付書類:長期優良住宅Q&A【岐阜県版】をご確認ください

 【参考様式】

※長期優良住宅の建築を完了したときは、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅建築工事完了報告書」の提出が必要です。

  認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅建築工事完了報告書(第八号様式) [Wordファイル/20KB]

4.Q&A

長期優良住宅Q&A【岐阜県版】 [PDFファイル/507KB]

 このQ&Aは、岐阜県が所管する市町村における長期優良住宅の認定等に関する取扱いを示したものです。申請する住宅の所在地が岐阜市、大垣市、各務原市、高山市(※)、多治見市(※)、可児市(※)、他県の場合は取扱いが異なることありますので、ご注意ください。
※限定特定行政庁の所管するものに限る

申請手数料

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関して、

  1. 長期優良住宅建築等計画等の認定
  2. 長期優良住宅建築等計画等の変更認定
  3. 認定長期優良住宅容積率制限特例許可

を申請しようとする場合は、認定申請手数料が必要です。

各種様式

認定後の建築及び維持保全について

 長期優良住宅の認定を受けた住宅については、認定計画に基づき建築及び維持保全を行い、記録の作成、保存をする必要があります。
<長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ>
 長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅として、認定を受けた計画に基づき建築及び維持保全(点検・修繕等)を行い、その状況に関する記録を作成・保存することが法律で定められています。また、所管行政庁は長期優良住宅の認定を受けられた方に対し、工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることとなっています。
 岐阜県では、管内の長期優良住宅の適正な維持保全を確保するため、長期優良住宅を建築して概ね5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に維持保全状況等について報告を求めることとしています。認定を受けられたみなさまにおかれましては、今一度、ご自身の長期優良住宅について、維持保全計画を確認するとともに、適正に維持保全や記録の保存を行ってください。また、報告を求められた方は、定められた期限までに維持保全状況等について「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」により報告をお願いします。
※報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第21条の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

 ・長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ<外部リンク>

長期優良住宅の認定申請の受付け及びお問合わせ先

申請する住宅の所在地 受付け及びお問合わせ先
羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡、本巣郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡 岐阜県岐阜・西濃建築事務所
電話番号:0584-73-1111
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市(※1)、郡上市、加茂郡、可児郡 岐阜県中濃建築事務所
電話番号:0574-25-3111
多治見市(※1)、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 岐阜県東濃建築事務所
電話番号:0572-23-1111
高山市(※1)、飛騨市、下呂市、大野郡 岐阜県飛騨建築事務所
電話番号:0577-33-1111
岐阜市 岐阜市まちづくり推進部建築指導課
電話番号:058-265-4141
大垣市 大垣市都市計画部建築指導課
電話番号:0584-81-4111
各務原市 各務原市都市建設部建築指導課
電話番号:058-383-1482
高山市(※2) 高山市都市政策部建築住宅課
電話番号:0577-35-3159
多治見市(※2) 多治見市都市計画部開発指導課
電話番号:0572-22-1111
可児市(※2) 可児市建設部建築指導課
電話番号:0574-62-1111
※1限定特定行政庁の所管するものを除く
※2限定特定行政庁の所管するものに限る

参考情報

 長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生していますのでご注意ください。
 過去の不正事案の例については、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ「長期優良住宅法関連情報ご注意」<外部リンク>

 国土交通省の補助金(地域型住宅ブランド化事業、地域型住宅グリーン化事業)を活用して長期優良住宅(木造)を建築した実績のある全国の中小工務店の情報については、一般社団法人木を活かす建築推進協議会のホームページをご覧ください。
長期優良住宅(木造)補助実績中小工務店の検索サイト<外部リンク>

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