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シルバー人材センターからの調達制度の紹介

シルバー人材センター等からの役務調達制度についてご案内します。(契約の機会均等、経済性及び公平性と透明性を確保するため、要綱・取扱要領を定め、調達等に関する公表を行います。)

シルバー人材センター等からの役務調達制度とは

岐阜県では、高齢者との協働の理念に基づき、シルバー人材センター等の活用、高年齢者の能力の積極的な活用を促進するために、県が行う役務の調達において、シルバー人材センター等から優先的発注を行うこととしています。

対象シルバー人材センター等(県への登録が必要です)

  • シルバー人材センター
  • シルバー人材センター連合会

要綱・要領

※取扱要領につきましては2023年1月10日に改正

シルバー人材センター等からの役務調達について

対象となるシルバー人材センター等

  • 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第2項の規定するシルバー人材センター
  • 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項の規定するシルバー人材センター連合会

調達役務

  • 県(各執行機関)が調達しようとする役務が、シルバー人材センター等から県に登録された役務に該当したときの当該役務
    (調達対象となる役務例)
    • 駐車(輪)場等の管理
    • 建物、公園等の清掃
    • 筆耕
    (注)上記以外でも、県が調達可能な役務であれば登録できます。

登録申請

登録申請に関する注意点等

  • 申請書の内容については審査をし、後日文書にて結果を通知します。
  • 登録の有効期間は登録した日からその翌年度の末日(3月31日)までとなります。更に登録を引き続き希望する場合は、登録の翌年度の2月15日までに申請を行ってください。
  • 登録された後は、県(各執行機関)からの役務調達について優先的に受注することができます。ただし、受注については必ずしも発注があるとは限りませんのでご理解ください。

実施方法について

  • 県(各執行機関)は、シルバー人材センター等が供給できる役務の調達において、予算の適正な執行に配慮しつつ、役務の発生場所、役務の規模を考慮して、登録されたシルバー人材センター等から選定し、随意契約により契約を締結します。
  • 随意契約理由は地方自治法施行令第167条の2第1項第3号によります。

登録状況

調達等に関する公表

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