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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)(介護保険最新情報Vol.842)に基づく算定について
令和2年6月1日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報Vol.842)に基づく算定について
令和2年6月1日付けで厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(介護保険最新情報vol.842)が発出されました。これについて、以下の通り取扱いますのでご承知おきください。
【重要(令和3年1月25日追記)】令和3年1月22日付けで厚生労働省より介護保険最新情報Vol.915が発出され、本取扱いは令和3年3月サービス提供分の提供をもって終了となりました。算定している事業所は、令和3年4月サービス提供分以降の算定は行わないでください。
【参考】
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)等の令和3年度における取扱いについて [PDFファイル/570KB]
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第13報)[PDFファイル/226KB]
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)[PDFファイル/363KB]
取扱いについて(QA)
岐阜県における取扱いはこちらをご確認ください。[PDFファイル/107KB](R2年6月16日更新)
岐阜県における取扱いはこちらをご確認ください。[PDFファイル/89KB](R2年6月12日作成)
体制届の提出について
「7時間以上8時間未満」または「8時間以上9時間未満」の区分でサービスを提供する通所介護事業所及び「6時間以上7時間未満」または「7時間以上8時間未満」の区分でサービスを提供する通所リハビリテーション事業所のうち、体制等状況一覧表の「時間延長サービス体制」が現時点で「対応不可」となっている事業所が本取扱いの適用を受ける際は、下記書類の提出が必要となります。
【重要(令和3年1月25日追記)】本取扱いのために体制届の「時間延長サービス体制」を「対応可」に変更し、令和3年4月以降は従来の「対応不可」に戻る場合は、再度体制届を提出してください。
提出書類:
- 時間延長サービス体制の届け出について[Wordファイル/13KB]
- 体制等状況一覧表(通所介護)[Excelファイル/211KB]
体制等状況一覧表(通所リハビリテーション)[Excelファイル/207KB] - 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/52KB]
提出期限:令和2年6月22日(月曜日)(必着)(6月分及び7月分に限る)
提出先:各県事務所福祉課
備考:
- 2の「時間延長サービス体制」を「2対応可」としてください。
- 既に「対応可」の体制届を提出している場合は改めての提出は不要です。
- 令和2年6月分及び7月分の請求において本取扱いの対象とする際に、上記提出期限までにご提出ください。
- 添付書類等は必要ありません。また、本取扱いにより延長加算を算定する限りにおいて、時間延長サービス体制の算定に必要な人員基準等を満たす必要はありません。
- 本取扱いを終了する場合、もしくは本取扱いによる算定を終了する旨厚生労働省から事務連絡があった場合には、これを取り下げてください。
- 算定にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の内容をご確認いただき、確実に利用者から事前の同意を得てください。