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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出
13.交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届
病院、薬局等の開設者は、患者、相続人等からの返却によって医薬品覚醒剤原料を譲り受けた場合は、譲受後速やかに県知事に届け出ることが必要です。
なお、薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院、診療所、動物診療施設の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において医師等が交付したものに限られます。
| 提出書類 |
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|---|---|
| 提出部数 | 正本1部 |
| 手数料 |
なし |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |

