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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算について

処遇改善に係る加算全体のイメージ

処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という)の概要は以下のとおりです。

処遇改善加算等の概要 [PDFファイル/272KB]

 

 

【令和4年度】 処遇改善加算等の実績報告

※令和4年10月に創設された介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告についても、以下の様式により処遇改善加算、特定処遇改善加算とあわせて行ってください。また実績報告書の様式が改定されておりますので、必ず以下の様式により実績報告書を作成してください。

1 提出書類

 実績報告書(令和4年度分) [Excelファイル/176KB]

 次の記入例を参考に作成してください。実績報告書(記入例) [Excelファイル/180KB]

 

2 提出期限

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

【令和5年度】 処遇改善加算等の届出

計画書等の提出

1 提出書類

処遇改善計画書 (別紙様式2) [Excelファイル/436KB]

次の記入例を参考に作成してください。【記入例】処遇改善計画書 (別紙様式2) [Excelファイル/442KB]

※処遇改善加算等の手続等について、次のとおり厚生労働省より通知がなされておりますので、ご確認のうえ提出してください。

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.1133) [PDFファイル/1.3MB]

 

2 提出先

各圏域を所管する岐阜地域福祉事務所又は各県事務所福祉課に提出してください。

各県事務所の問い合わせ先は介護保険サービス事業者の指定申請窓口のご案内​をご参照ください(岐阜市に所在する事業所については、岐阜市介護保険課)。

なお、地域密着型サービス及び総合事業(※)については、各市町村(広域連合)に提出してください。

※総合事業の届出先については下記をご参照ください。

・介護給付による「訪問介護」と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」を行う場合又は介護給付による「通所介護」と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス」を行う場合は、各県事務所等へ届出を行うとともに、当該届出の写しを市町村(広域連合)に提出してください。

・訪問型サービス又は通所型サービスのみを行う場合は市町村(広域連合)に提出してください。

・緩和した基準によるサービス(訪問型サービスA、通所型サービスA)については、市町村(広域連合)へ提出してください。

 

3 提出期限

・令和5年4月または5月から算定する場合 ⇒  令和5年4月14日(金曜日)

・令和5年6月以降に算定する場合 ⇒ 加算を取得しようとする月の前々月末日まで

 

体制届の提出(※前年度以前に届出が済んでおり、加算区分に変更がない場合は届出不要です。)​

1 体制届の提出が必要な場合

・新たに処遇改善加算等を算定する場合

・介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の加算区分が変更となる場合

・処遇改善加算等の算定を終了する場合

 

2 提出書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(「介護給付費の算定に係る届出等について(体制の届出)」からダウンロードしてください。)

 

3 提出期限

・令和5年4月または5月から算定する場合 ⇒ 令和5年4月14日(金曜日)

・令和5年6月以降に算定する場合 ⇒ サービス種類によって期限が異なりますので、介護保険サービス事業者の指定申請手続き等について[PDFファイル/252KB]の「3申請事項の変更・加算算定の届出について」をご参照ください。

 

変更等の届出

計画書に以下の変更が生じた場合には、届出が必要です。

・会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

・キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

・介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合

・就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

 変更に係る届出書 [Excelファイル/22KB]

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、次の様式により届出が必要です。

 特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/17KB]

 

実績報告

1 提出書類

  ※現時点で令和5年度の実績報告書は提出不要ですので掲載しておりません。令和4年度分の報告はページ上部に掲載の様式をご使用ください。

2 提出期限

 最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

 

厚生労働省からの通知等

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