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介護職員等処遇改善加算について
【令和8年度】 処遇改善加算の届出
令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する事務処理について [PDFファイル/117KB]
計画書等の様式について
計画書(介護職員等処遇改善加算) [Excelファイル/304KB]
(【記入例】計画書(介護職員等処遇改善加算) [Excelファイル/403KB])
令和8年度より新たに処遇改善加算を算定する場合、又は令和7年度から処遇改善加算の区分を変更する場合
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/2.26MB]
提出先
各圏域を所管する岐阜地域福祉事務所又は各県事務所福祉課に提出してください。(各県事務所等の問い合わせ先はこちら [PDFファイル/230KB])
岐阜市に所在する事業所については、岐阜市介護保険課にお問い合わせください。
地域密着型サービスおよび総合事業(※)については、各市町村(広域連合)に提出してください。
※総合事業の届出先については下記を参照ください。
- 介護給付による「訪問介護」と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」を行う場合又は介護給付による「通所介護」と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス」を行う場合は、各県事務所等へ届出を行うとともに、当該届出の写しを市町村(広域連合)に提出してください。
- 訪問型サービス又は通所型サービスのみを行う場合は市町村(広域連合)に提出してください。
- 基準該当サービスについては、市町村(広域連合)へ提出してください。
| 事業所・施設の所在地 | 担当窓口 | 住所・連絡先 |
|---|---|---|
|
羽島市、各務原市、瑞穂市、山県市、本巣市、 羽島郡(岐南町、笠松町)、本巣郡(北方町) |
岐阜地域福祉事務所 福祉課 |
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第2棟4階 Tel:058-272-1930(直通) |
|
大垣市、海津市、養老郡(養老町)、 不破郡(垂井町、関ケ原町)、 安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) |
西濃県事務所 福祉課 |
〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 Tel:0584-73-1111(内線232から235) |
| 揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) |
揖斐県事務所 福祉課 |
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 Tel:0585-23-1111(内線240・242) |
| 関市、美濃市、郡上市 |
中濃県事務所 福祉課 |
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 Tel:0575-33-4011(内線257・258) |
|
美濃加茂市、可児市、加茂郡(坂祝町、富加町、 川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村)、 可児郡(御嵩町) |
可茂県事務所 福祉課 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎 Tel:0574-25-3111(内線242・243) |
| 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
東濃県事務所 福祉課 |
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 Tel:0572-23-1111(内線271・272) |
| 中津川市、恵那市 |
恵那県事務所 福祉課 |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 Tel:0573-26-1111(内線226・227・244) |
|
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡(白川村) |
飛騨県事務所 福祉課 |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 Tel:0577-33-1111(内線271から274) メール:c20509@pref.gifu.lg.jp |
提出方法
- 電子申請届出システム
- 電子メール(※件名に「介護職員等処遇改善加算計画書(法人名)」と記載してください)
- 郵送
何れかの方法で提出してください。
提出期限
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
令和8年4月1日(水曜日)
※ 令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所(加算新設事業所)のみの場合は令和8年5月15日(金曜日)まで
計画書(介護職員等処遇改善加算)
令和8年4月15日(水曜日)
※ 加算新設事業所のみの場合は令和8年6月15日(月曜日)まで
相談窓口(外部)
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分から18時00分まで(土日・祝日含む))
変更等の届出
処遇改善計画書の内容に変更(次のいずれかに該当する場合に限る)があった場合には届出が必要です。
・会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は、変更届出書並びに別紙様式2-1の2、3⑴及び3⑷、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。
・キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2及び3⑴から⑸まで、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を提出すること。
・キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の3⑸、別紙様式2-2及び別紙様式2-3を提出すること。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合には、変更届出書及び別紙様式2-1から別紙様式2-3までを提出すること。
・就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要を変更届出書に記載し、提出すること。(実績報告書を提出する際)
・事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には特別事情届出書を提出すること。
【令和7年度】実績報告書について
提出書類
(令和7年度)処遇改善加算実績報告書 [Excelファイル/202KB]
(【記入例】計画書(介護職員等処遇改善加算) [Excelファイル/208KB])
提出先
各圏域を所管する岐阜地域福祉事務所又は各県事務所福祉課に提出してください。(各県事務所等の問い合わせ先はこちら [PDFファイル/230KB])
岐阜市に所在する事業所については、岐阜市介護保険課にお問い合わせください。
地域密着型サービスおよび総合事業(※)については、各市町村(広域連合)に提出してください。
※総合事業の届出先については下記を参照ください。
- 介護給付による「訪問介護」と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」を行う場合又は介護給付による「通所介護」と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス」を行う場合は、各県事務所等へ届出を行うとともに、当該届出の写しを市町村(広域連合)に提出してください。
- 訪問型サービス又は通所型サービスのみを行う場合は市町村(広域連合)に提出してください。
- 基準該当サービスについては、市町村(広域連合)へ提出してください。
提出方法
- 電子申請届出システム
- 電子メール(※件名に「介護職員等処遇改善加算実績報告書(法人名)」と記載してください)
- 郵送
何れかの方法で提出してください。
提出期限
令和8年7月31日(金曜日)
厚生労働省からの通知等
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]

